[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年12月25日20:10:00
三連休が明け、クリスマスですが、街には年末ムードが漂っています。
今週辺りから申請した登記は、年内には完了しないと思ってください(*)。
なお、法務局の今年の最終日の28日までに設立登記を申請すれば、年内の会社設立は可能です(設立はできますが、手続きの完了は年明けになるということです)。
ということで、まだまだ今年中に会社を設立したいというご要望は多く、今日も、株式会社設立の打ち合わせに行ってきました。
ところで、12月に入ってから、「年内に登記が完了するか・しないかでどんな差が出てくるのか」、と聞かれることが増えてきました。
その違いは、会社が存在することを証明する書類「登記簿謄本」がとれるか、とれないかにあります。
会社は登記されてはじめて成立するので、登記簿謄本がないと存在を証明できないし、会社の銀行口座を開設するのにも登記簿謄本は必需品です。
登記簿謄本がないとできない手続きに影響するということです。
(追伸)
21日(金)に株式会社の設立登記を申請し、書類を管轄法務局に持ち込んだ案件ですが、本日、25日(火)に無事に完了しました。
法務局の発表では27日の予定でしたが2日早く完了しました。
(*)こういうこともあるので、もしかするとまだ年内の登記完了は可能かもしれません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年12月16日13:45:00
12月も中旬になると、プレッシャーを感じるのは、依頼をいただいた際のお客さまのひと言。
「年内に会社を設立したい」
今のところ、まだまだ余裕で間に合うのですが、「年内の会社設立」といってもどこまで求めているかによって対応が異なります。
会社は登記をすることで成立するので、「年内の設立」ということであれば、12月28日までに管轄の法務局に登記を申請すればいい。
ですが、打ち合わせをすすめていくうちに、お客さまが考えている「年内の会社設立」には、登記の申請はもちろん、登記が完了して登記簿謄本が手元に届くことまでを想定されているケースが少なくありません。
登記は法務局に申請した瞬間に完了するわけではありません。
申請指定から完了するまで数日はかかってしまいます。
たとえば、東京都にある法務局では完了予定日が公開され、たとえば、12月14日(金)に新宿に本店を置く株式会社の設立登記を新宿法務局に申請した場合、完了の予定日は、12月20日(木)となっています。
ということで、「年内の会社設立」はまだまだ余裕はありますが、「年内の会社設立手続き完了」となると、残された日数はそれほどありません。
後者に該当する方はお急ぎを。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年10月10日16:08:00
当事務所に会社設立手続きのご依頼をいただく方を見ていると、とくに会社設立日を指定される方は、
第1位:大安吉日 第2位:毎月1日
の順に多いのですが、その次は、2月2日や10月10日などの数字が並ぶ「ゾロ目」の日が好まれる傾向があります。
今日、10月10日(友引)は、ゾロ目の日。今月は10月1日がちょうど「1日」で、しかも大安吉日だったため、その日に集中した影響か、10月10日の依頼はそれほど多くはありませんでした。ちなみに、10月1日に申請した案件が通常なら数日で完了するのになかなか完了せず、心配して法務局に問い合わせたら、件数が多くて処理が遅れているという話でした。
なお、次回のゾロ目は、11月11日ですが、この日は日曜日のため、申請先の法務局がお休みで登記を申請することができません(申請した日が会社の設立日のため、土日祝日は設立できません)。
その次の12月12日は、12が3つ並ぶ「2012年12月12日」、この日は水曜日ですから会社の設立は可能です(ちなみにこの日は「友引」です)。
2012年12月12日に会社を設立したい方は、こちらからご予約ください。
<参考>
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