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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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先勝に会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年6月11日12:15:54

本日を設立日とする株式会社の設立登記のご依頼をいただき、昨日、登記に必要な書類を受け取りました。

通常、設立日は、1日か、大安か、いつでもいいか…の3種類に分かれるのですが、今回、ご指定いただいたのは「先勝」。
ちなみに、「先勝」とは、「急ぐことは吉(先んずれば即ち勝つ)とされ、午前は吉、午後は凶」とされている日。

そのため、設立の登記の申請も午前中にして欲しい、というリクエストを受け…
(* 会社は登記をすることによって成立します)

登記を申請すること自体は、今は、オンライン申請方式で事務所からどこの法務局にも出すことができるので容易いことなのですが、その前にしておかなければならないことが1つ。

公証役場での「電子定款の認証」です。

「電子定款」とはいえ、本店を置く都道府県内の公証役場に出向かなければならず

それでも、朝一番で電子定款の認証を受け、先ほど午前中には、無事に登記の申請を済ませましたが。

 


【事業目的】会社設立のご相談、その定款…

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年6月9日12:03:00

昨日、土曜日でしたが、ご予約のお電話をいただき会社設立のご相談のため、新宿に行ってきました。

これから株式会社を設立されるとのことで、「こういった事業をする会社にしたい」と、ある株式会社の定款のコピーを見せていただいたところ―

その定款第2条(目的)には、ちょっと数が多いものの、普通に事業目的がいくつか並んでいて…

最後はお決まりの、「前各号に附帯関連する一切の事業」になるのかと思いきや、もう一行ありました。

 

驚きの定款_西尾司法書士事務所

 

 

「その他適法な一切の事業」

 

 

おっと・・・

そういえば、以前も似たようなことがあったのを思い出しました。

 「前各号に掲げる以外の事業」

 「その他商業全般」 

 

 

今回は、「適法」がプラスされていますが、適法であることは当然なので…と言っている場合ではありません。

でも、調べてみると、「その他適法な一切の事業」という文言は、欧米では珍しくないようです(参考 http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#17)。

日本公証人連合会のホームページには、「適法なすべての営利事業」などの記載は不相当とされていますが (2018年現在、この記述はありません)

実務上、登記ができるか・できないかといえば、登記はできます。

とは言うものの、「その他適法な一切の事業」と登記されている登記簿謄本を、これから取引しようとする相手方が見たときに、何と思うか…。

 

 

ちなみに、現在、「その他適法な一切の事業」という文言を使用する会社も何社があるようです。

有名な会社では、エーザイという会社の定款にそのような文言を見ることができます。

 エーザイ株式会社の定款

 

 

また、昔では考えられなかった、「前各号に掲げる以外の事業」、「その他商業全般」 を使用する会社も出てきています。

(その後、このブログを読まれた方から、実際に定款に盛り込んで欲しいという依頼をいただきました)

 

 

なお、すでに設立されている会社でも、定款を変更して、事業目的のなかに、「その他適法な一切の事業」を追加することも可能です。

 定款変更登記手続きはこちら

 

 

会社設立、定款変更に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【会社設立】株式会社設立時に必要な印鑑証明書

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年5月27日18:39:00

株式会社設立手続きのご依頼をいただき、打ち合わせのため、新橋(港区)にある開業準備事務所を訪問してきました。

税理士さん、取締役に就任予定の方、発起人(出資者)が集まって、最初の打ち合わせです。

最初の打ち合わせは、いつものように「株式会社相談シート」をもとにすすめていくのですが…

いつもは、出資される方=取締役となるケースが多いのですが、今回、いつもと様子が違うのは、取締役に就任予定の方と発起人が別で、しかも発起人の一部に法人が混ざっている点。

会社設立時に必要になる書類は、基本的には大きく変わらないのですが、注意していただきたいのが、「印鑑証明書」です。

 

会社設立手続きに必要になる印鑑証明書は、公証役場に提出するものと法務局に提出するものの2つに別れ、

数字 公証役場に提出する印鑑証明書発起人の印鑑証明書

・ 個人の発起人については、市区町村発行の印鑑証明書
・ 法人の発起人については、法務局発行の代表取締役の印鑑証明書

数字 法務局に提出する印鑑証明書取締役の印鑑証明書(ただし、取締役会非設置会社のケース)

・ 取締役(代表取締役含む)については、市区町村発行の印鑑証明書

が必要になります。

印鑑証明書はいずれも発行から3か月以内のものに限られます。

 

さて、同一・類似商号のチェックも無事に終え、これから準備にとりかかります。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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