[ テーマ: 本店移転登記 ]
2012年5月7日13:52:00
合同会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回のご依頼は、(仮に)新宿区から渋谷区に移転する、管轄法務局が変わる本店移転登記。
そのため、定款の変更も伴います。
<登記手続きで必要な書類>
本店移転をする際には、基本的に総社員の同意が必要ですから、登記を申請するにあたり、その同意書を作成して添付することになります。
もし、定款や同意書で本店所在地まで定めなかった場合には、別途、「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面等も合わせて用意しなければなりません。
また、司法書士に登記手続きを依頼する場合の登記委任状(新旧法務局に提出しますので計2通)、印鑑届書が必要になります。
<登記費用>
合同会社の本店移転登記(管轄外)の登記費用は、当事務所では、登録免許税として6万円、司法書士報酬として3万3000円いただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2012年2月2日02:43:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
打ち合わせの中で、
「本店移転登記と同時に、取締役変更登記も申請すると、その分の登録免許税は別途かからないのでしょうか」
という質問がありました。
この質問に対する回答は、
「本店移転と同時に取締役変更登記を申請しても、別個に申請しても登録免許税の税額は変わりません。
本店移転、取締役変更の登録免許税をそれぞれ納めなければなりません」
です。
登録免許税額については、登録免許税法によって定められています。
具体的には、本店移転(新宿区から渋谷区に移転するように管轄法務局が変わる)登記の登録免許税は6万円(ちなみに、管轄法務局が変わらない場合は3万円)、取締役の変更登記(資本金1億円以下)は1万円、合計7万円です。
また、別の日には、「練馬区から中野区への本店移転登記と目的の追加変更を同時に行えば、登録免許税は6万円分で済むのか。」というご質問をいただきました。
これも先ほどの役員変更と同様に登録免許税は別途3万円加算することになります。
なお、同時に申請する場合と別個に申請する場合とで、登録免許税が変わるケースは、「商号と会社の目的」を変更して同時に申請する場合などが代表的です。
「本店移転と○○」や他にも「増資と○○」などについては、それぞれ登録免許税が課せられますので、ご注意ください。
(参考)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2012年2月2日
更新 2021年1月8日
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年8月18日12:19:00
先日、新宿区内に本店を置く株式会社の設立のご依頼をいただいた方から、新宿区内で本店を移転したのでその登記をして欲しいというご依頼をいただきました。
設立時はご自宅を本店として登記されていたのですが、めでたく近くに事務所を借りられたということでそこを本店にして登記も変更したいというお話でした。
設立されて間もない上、本店移転の登記を申請するには費用(登録免許税3万円)に司法書士報酬と安くない費用が発生しますし、本店所在地は自宅のままでも問題ないのでは、というご提案もさせていただいたのですが、結果的に移転登記をすることになりました。
移転後は、新宿法務局に行く際によく通る場所にあり、時間があったら寄って欲しいとおっしゃっていただいたので、また訪問させていただこうかと思っています。
今回、本店移転登記のご依頼をいただいた社長さまも参加されている起業家交流会、今月は、24日に開催します。
交流会と言っても、セミナーもないし、名刺交換、会社PRのための時間もなく、ただの飲み会ですが・・・。
ご興味のある方は、当事務所HPをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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