[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年4月15日17:06:00
他区から新宿区に会社の本店を移転するということで本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
先ほど、お客さまとお会いして打ち合わせをしてきました。
どこからどこへ移転するのかによって、本店移転に3つのパターンがありますが、今回は、他の登記所の管轄区域内へ本店を移転する場合にあたり、株主総会議事録や印鑑届など、本店移転登記手続きの中でも最も準備する書類が多いパターンです。
さらに今回は、本店移転に合わせて代表取締役の住所も変更することになります。
というより、正確には、この会社は代表取締役のお住まいを本店所在地にしているので、代表取締役の引越しに伴う本店移転ということになります。
なお、代表取締役の住所移転に関しては、法務局に提出するための証明書を用意する必要はありません。
さて、これから書類を作成して、押印をいただき次第、登記を申請する予定です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2012年5月7日13:52:00
合同会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回のご依頼は、(仮に)新宿区から渋谷区に移転する、管轄法務局が変わる本店移転登記。
そのため、定款の変更も伴います。
<登記手続きで必要な書類>
本店移転をする際には、基本的に総社員の同意が必要ですから、登記を申請するにあたり、その同意書を作成して添付することになります。
もし、定款や同意書で本店所在地まで定めなかった場合には、別途、「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面等も合わせて用意しなければなりません。
また、司法書士に登記手続きを依頼する場合の登記委任状(新旧法務局に提出しますので計2通)、印鑑届書が必要になります。
<登記費用>
合同会社の本店移転登記(管轄外)の登記費用は、当事務所では、登録免許税として6万円、司法書士報酬として3万3000円いただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2012年2月2日02:43:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
打ち合わせの中で、
「本店移転登記と同時に、取締役変更登記も申請すると、その分の登録免許税は別途かからないのでしょうか」
という質問がありました。
この質問に対する回答は、
「本店移転と同時に取締役変更登記を申請しても、別個に申請しても登録免許税の税額は変わりません。
本店移転、取締役変更の登録免許税をそれぞれ納めなければなりません」
です。
登録免許税額については、登録免許税法によって定められています。
具体的には、本店移転(新宿区から渋谷区に移転するように管轄法務局が変わる)登記の登録免許税は6万円(ちなみに、管轄法務局が変わらない場合は3万円)、取締役の変更登記(資本金1億円以下)は1万円、合計7万円です。
また、別の日には、「練馬区から中野区への本店移転登記と目的の追加変更を同時に行えば、登録免許税は6万円分で済むのか。」というご質問をいただきました。
これも先ほどの役員変更と同様に登録免許税は別途3万円加算することになります。
なお、同時に申請する場合と別個に申請する場合とで、登録免許税が変わるケースは、「商号と会社の目的」を変更して同時に申請する場合などが代表的です。
「本店移転と○○」や他にも「増資と○○」などについては、それぞれ登録免許税が課せられますので、ご注意ください。
(参考)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2012年2月2日
更新 2021年1月8日
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