[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年2月28日13:27:00
東京M区から大阪府大阪市へ会社の本店を移転する登記手続き、いわゆる管轄外本店移転登記手続きの依頼をいただきました。
その本店移転登記の依頼をいただくにあたり、2つのご質問をいただきました。
質問1 本店の移転は4月1日を予定しているが、事前に登記手続きを完了させてもらうことは可能か。
・・・ 事前に登記手続きを完了させることはできません。
本店移転登記は、移転する前に申請することができないからです。
登記を申請できるようになるのは、本店機能が移転先に移った後です。
そのため、4月1日に移転した後に申請することになります。
また、今回のように、東京から大阪へ移転するような管轄法務局が変わってしまうケースでは、東京、大阪と順に(同時ではなく)手続きされるため、商号や役員の変更登記以上に時間がかかってしまいます。
ちなみに、これもよく聞かれることですが、移転する日と登記申請日を同日にする必要はあるかという点ですが、同日に申請する必要はありません。
移転する日を決定し、実際に移転した時点で「本店移転」が確定しており、登記の申請は移転の効力とは無関係な事後の手続きです。
なお、移転から2週間以内に登記を申請するのが原則ですが、2週間を超えても「移転した日」で申請をすることができます(遅延の程度によって過料が発生する場合もあります)。
質問2 大阪に移転するが、司法書士は大阪の法務局に出張するのか?出張費はかかるか?
…今回の申請で、司法書士が移転先の法務局に出向くことはありません。
管轄法務局が変わる本店移転登記は、大阪への申請も合わせて東京(M区)の管轄法務局に申請するからです。
もっといえば、M区を管轄する法務局にも行くことはありません。
事務所からインターネットを利用してオンライン申請方式でするため、出向かなくても申請することができるからです。
ちなみに、その場合には申請後に議事録などの書類は法務局に郵送します。
もっとも、1日でも早く手続きをして欲しいというご依頼があれば、書類の郵送の時間を短縮するために出向くことはあります。
ということで、東京から大阪へ本店を移転した場合でも、中野区から新宿区へ移転した場合でも出張費は発生しませんので登記費用は変わりません。
本店移転登記について、
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2018年2月28日
修正 2021年1月3日
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2017年2月4日14:06:00
昨日は、たまたま墨田区から他の市区町村に本店を移転する登記の申請をして、別件で不動産の相続登記のご依頼をいただき、墨田区で戸籍謄本を取得する必要があって、さらに固定資産評価証明書を取得する必要があったので、墨田区へ行ってきました。
ちなみに、固定資産評価証明書は、他の区にある不動産のものでしたが、23区内の都税事務所であればどこでも入手できるので、墨田区の役所を回るついでに、と。
墨田区(森下)へは、東中野から都営大江戸線で乗り換え無しで行くことができます。
まずは、申請書を一刻も早く出してしまいたいので墨田法務局(東京法務局墨田出張所)から。
ちなみに、管轄法務局が変わる本店移転登記は、移転前の管轄法務局に申請します。
今回は、墨田区から他の市区町村へ本店を移転するため、移転前の墨田区を管轄する墨田法務局に申請します。
申請を終えて、ランチタイム。
以前から墨田法務局に来るたびに気になっていた洋食屋さん「キッチンぶるどっく」へ行って、煮込みハンバーグ定食をいただきました。
その後…大江戸線で両国駅にある墨田都税事務所へ向かいました。
今、取得すると、3月末までしか使用できないのですが…申請に必要な他の書類は8割方そろっているので、十分間に合いそうなので入手。
でも、万が一ということもあるので、相続人さんからいただいた委任状は原本還付しておきます。
最後は、両国から浅草橋で乗り換えて、浅草にある墨田区役所へ相続登記で必要な戸籍謄本などを取りに行きました。
相続登記で必要な戸籍謄本などは、委任状が無くても職権で取ることができます。
ここで入手できるものはすべて入手できたので、外での仕事はこれで終了。
せっかく浅草に来たので…といっても、週末でもあるし、事務所に戻ってやらなければならない作業が待っているので、
ちょっとだけ浅草観光をして戻りました。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2017年1月10日16:49:00
3連休前にご依頼いただいた株式会社の本店移転登記、中野区内での移転のため、管轄内の本店移転登記です。
今朝、事務所からインターネットを利用してオンラインで登記申請をし、たまたま午後から中野で登記の打ち合わせがあったので、打ち合わせの後に、「取締役の決定書」などの添付書類を直接法務局に持ち込むことにしました。
* 申請はオンラインで、決定書などの書類は郵送又は持参する流れです。
すると…それからまもなく、登記完了の連絡がありました(オンライン申請の場合には、メールで完了の通知が送られてきます)。
は、早っ!!
思えば、年が明けて10日目、中野区内を管轄している中野法務局の登記の受付番号は、他の管轄法務局よりも1桁少ない状態でした。
ということは、登記申請がそれほど集中していないわけで、手続き完了までが早いのも頷けますが…それにしても早すぎる。
一方で、昨年末に申請した、S区からS県内への株式会社の本店移転登記手続きはまだ完了していません…。
(なお、移転によって管轄法務局が変わる場合には、2つの法務局で(同時ではなく)順番に手続きされるため、今回の管轄内の本店移転登記と比較するとどうしても2倍近い時間がかかります。)
お客さまの都合で、そっちの方を急いで欲しいと言われているというのに…。
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