[ テーマ: 本店移転登記 ]
2017年2月4日14:06:00
昨日は、たまたま墨田区から他の市区町村に本店を移転する登記の申請をして、別件で不動産の相続登記のご依頼をいただき、墨田区で戸籍謄本を取得する必要があって、さらに固定資産評価証明書を取得する必要があったので、墨田区へ行ってきました。
ちなみに、固定資産評価証明書は、他の区にある不動産のものでしたが、23区内の都税事務所であればどこでも入手できるので、墨田区の役所を回るついでに、と。
墨田区(森下)へは、東中野から都営大江戸線で乗り換え無しで行くことができます。
まずは、申請書を一刻も早く出してしまいたいので墨田法務局(東京法務局墨田出張所)から。
ちなみに、管轄法務局が変わる本店移転登記は、移転前の管轄法務局に申請します。
今回は、墨田区から他の市区町村へ本店を移転するため、移転前の墨田区を管轄する墨田法務局に申請します。
申請を終えて、ランチタイム。
以前から墨田法務局に来るたびに気になっていた洋食屋さん「キッチンぶるどっく」へ行って、煮込みハンバーグ定食をいただきました。
その後…大江戸線で両国駅にある墨田都税事務所へ向かいました。
今、取得すると、3月末までしか使用できないのですが…申請に必要な他の書類は8割方そろっているので、十分間に合いそうなので入手。
でも、万が一ということもあるので、相続人さんからいただいた委任状は原本還付しておきます。
最後は、両国から浅草橋で乗り換えて、浅草にある墨田区役所へ相続登記で必要な戸籍謄本などを取りに行きました。
相続登記で必要な戸籍謄本などは、委任状が無くても職権で取ることができます。
ここで入手できるものはすべて入手できたので、外での仕事はこれで終了。
せっかく浅草に来たので…といっても、週末でもあるし、事務所に戻ってやらなければならない作業が待っているので、
ちょっとだけ浅草観光をして戻りました。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2017年1月10日16:49:00
3連休前にご依頼いただいた株式会社の本店移転登記、中野区内での移転のため、管轄内の本店移転登記です。
今朝、事務所からインターネットを利用してオンラインで登記申請をし、たまたま午後から中野で登記の打ち合わせがあったので、打ち合わせの後に、「取締役の決定書」などの添付書類を直接法務局に持ち込むことにしました。
* 申請はオンラインで、決定書などの書類は郵送又は持参する流れです。
すると…それからまもなく、登記完了の連絡がありました(オンライン申請の場合には、メールで完了の通知が送られてきます)。
は、早っ!!
思えば、年が明けて10日目、中野区内を管轄している中野法務局の登記の受付番号は、他の管轄法務局よりも1桁少ない状態でした。
ということは、登記申請がそれほど集中していないわけで、手続き完了までが早いのも頷けますが…それにしても早すぎる。
一方で、昨年末に申請した、S区からS県内への株式会社の本店移転登記手続きはまだ完了していません…。
(なお、移転によって管轄法務局が変わる場合には、2つの法務局で(同時ではなく)順番に手続きされるため、今回の管轄内の本店移転登記と比較するとどうしても2倍近い時間がかかります。)
お客さまの都合で、そっちの方を急いで欲しいと言われているというのに…。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年9月14日20:43:00
株式会社の本店移転登記についてお問合わせを受けることがよくあります。
株式会社の本店移転といっても、次のようなパターンに分けられますので、どれに当るかを考えながらお答えするのですが…
この3つの項目でどの登記を申請するのかが決まります。
たとえば、取締役会非設置で、定款変更を伴うが、管轄法務局は変わらない本店移転登記を申請するケースでは―
定款変更を伴う本店移転のため、最初に株主総会で変更決議を行います(株主総会は臨時でも定時でも、どちらでもかまいません)。
普通の定款であれば、第3条に規定されている本店所在地の項目を変更するのです。
その後、取締役の多数決で具体的な住所、移転時期を決定するのが一般的ですが、取締役1名で、その取締役が株式の全部を保有されている会社などでは、株主総会の中で、「定款の変更」、「本店所在場所」、「移転の日」をまとめて決議することも珍しくありません。
株主総会で移転の決議がされ、実際に本店が移転した後に本店移転登記を申請することになります。
なお、移転日よりも前に、(予約的に)登記を申請することはできません。
また、登記を申請するのは、移転日以降となりますが、会社の設立日のように申請した日が効力発生日になるわけではありませんので、ご注意を。
あくまでも、株主総会等で決議した日が本店移転の効力発生日であり、登記はそれを事後報告的に申請しているに過ぎません。
本店移転登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)は、2つのパターンがあります。
今回の事例のように管轄法務局が変わらない場合(登記申請書は1通)には、3万円。
管轄法務局が変わる場合(登記申請書は2通)には、旧法務局に対し3万円、新法務局に対し3万円の計6万円となります。
登記手続きの方法が異なるため、当事務所の司法書士報酬は、前者が2万円(税別)、後者が3万円(税別)とさせていただいております。
なお、本店移転と同時に、役員変更登記や商号変更登記を一括で申請しても登記費用は変わりません。
登録免許税は登録免許税法によって定められているのですが、本店移転と役員変更、商号変更は、別の区分になっているため、一緒に申請しても、別々に申請しても、税額は影響を受けないのです。
本店移転の登記、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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