[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年12月15日00:43:00
東中野にある事務所から歩いていける、ご近所の有限会社さんから、本店移転登記のご依頼をいただきました。
中野区内(同一法務局管轄)での移転です。
まず、最終の定款を拝見したところ、「当会社の本店は中野区に置く」となっていたので、そこは変更の必要はなく、変更するのは本店所在地(住所)のみだ(=定款の変更は不要)、ということがわかりました。
有限会社の場合でも、基本的には、取締役会のない株式会社と手続きは同じで、 取締役が集まって、いつ、どこに本店を移転させるか決定します。
具体的に決まった段階で、司法書士が代理でその登記を申請します。
また、よく質問されることに、
「将来の日、たとえば、1月1日付けの本店移転を、12月中に申請してほしいが可能ですか?」
というのがありますが、それはムリです。
本店移転登記は、本店が実際に移転してから、事後的に行いますので、予約的な登記は認められていませんので、ご注意を。
本店移転登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年11月11日10:41:00
会社の本店移転登記のご依頼をいただいた場合、
その登記を申請するにあたり、依頼人から司法書士に登記手続きを依頼する旨の委任状をいただきます(委任状はこちらで作成し、記名押印をいただきます)。
その際、委任状を2通作成していただくことがあります。
2通の委任状をお願いすると、依頼人から、「なぜ、2通もいるのでしょうか」とよく質問を受けます。
実は、本店をどこに移転するかによって、委任状の数が変わってくるのです。
(1)委任状が1通で済む場合
登記所(法務局)の管轄区域内の本店移転の場合がこれです。
たとえば、新宿区にある会社が新宿区内で本店を移転させた場合などです。
(2)委任状が2通必要な場合
お客さまが疑問を持たれるのがこちらの場合ですが、たとえば、新宿区にある会社が港区へ本店を移転させた場合など、登記所(法務局)の管轄区域外への本店移転の場合に2通必要になってくるのです。
この場合、旧本店所在地と新本店所在地の両方に、登記の申請をします(旧を経由して新に申請書が送られますので、こちらが申請書を出すのは旧の法務局のみで、2通まとめて出します)。
そのため、登記の申請は2件となり、委任状は2通となるのです。
ちなみに、登記費用(登録免許税)も、それぞれについて3万円を納めるので、計6万円となります。
なお、登記の申請件数の違いから、(1)と(2)では司法書士報酬額が異なります。
それでも、件数が2倍になるからといって、司法書士報酬も2倍にはなりませんので、念のため。 本店移転登記手続き
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年2月11日00:11:00
ブログを読んでくださっているお客さまから、会社の本店登記のご依頼をいただきました。
法務局の管轄をまたぐ本店移転です。
この場合、旧本店所在地の管轄法務局と新本店所在地の管轄法務局それぞれに宛てて申請書を作成します。
ただし、申請書類は旧本店所在地の管轄法務局にまとめて提出することになっています。
具体的には、新宿区に本店がある会社が中野区に移転した場合、両方の法務局宛の申請書をつくって、新宿法務局に申請書類を提出するということです。
ときどき、同じ管轄内で移転する場合と、異なる法務局の管轄に移転する場合とで、司法書士報酬に差があるのはどうしてか、と聞かれることがありますが、そういう理由です。
つまり、申請書類の作成作業が2件分で約2倍になるから、ということです。
という感じで、登記の打合せもそこそこに、ブログの読者さんということで、ブログの話題、映画、ミュージカル、オペラに歌舞伎・・・といった話題で盛り上がりました。
そして、ビル内を案内していただき、近くの中華料理店でランチもご馳走になってしまいました。
H社長、今日は本当にありがとうございました。
社長のお宅から見えるスカイツリー
反対側の景色 東京タワーが遠くに見えます
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