[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年2月14日19:06:00
合同会社を経営されている方から、本店移転登記について、こんな問い合わせがありました。
「会社の本店を、今の新宿区から中野区に移したいのですが、登記費用はいくらかかりますか?」
新宿区に本店がある会社の管轄法務局は、東京法務局新宿出張所。中野区にある会社の管轄法務局は、東京法務局中野出張所になります。
「新宿区から中野区に移転する場合には、管轄法務局が変わりますので、こういった場合には、登録免許税は、新宿に3万円、中野に3万円、計6万円になりま・・・」
話が終わらないうちに、
「高い!そんなにするんですか!」と言われてしまいました(まだ、司法書士報酬には触れていないというのに
)。
たしかに、合同会社を設立する際の登録免許税が6万円(オンライン申請で5万5千円)ということを考えると、「本店を移すだけで・・・」と、とても高い気がします。
このお問い合わせのお電話は、中野駅のホームで受けていたのですが、電話の直後、ふと上を見上げると、こんな駅の表示(写真)が目に入りました。中野駅(5番ホーム)の前後は、東中野駅(中野区)、落合駅(新宿区)、高円寺駅(杉並区)です。
中野に本店がある会社の本店を、落合(新宿区-新宿出張所)、高円寺(杉並区-杉並出張所)に移転する場合には、管轄外なので、6万円。 一方、東中野に移転する場合は、同じ中野出張所の管轄なので、3万円。
どちらも、中野駅からわずか2、3分の1駅の区間なのですが、どこに移転させるかによって、3万円の差が出てきます。
3万円、安くないですからね…
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年12月15日00:43:00
東中野にある事務所から歩いていける、ご近所の有限会社さんから、本店移転登記のご依頼をいただきました。
中野区内(同一法務局管轄)での移転です。
まず、最終の定款を拝見したところ、「当会社の本店は中野区に置く」となっていたので、そこは変更の必要はなく、変更するのは本店所在地(住所)のみだ(=定款の変更は不要)、ということがわかりました。
有限会社の場合でも、基本的には、取締役会のない株式会社と手続きは同じで、 取締役が集まって、いつ、どこに本店を移転させるか決定します。
具体的に決まった段階で、司法書士が代理でその登記を申請します。
また、よく質問されることに、
「将来の日、たとえば、1月1日付けの本店移転を、12月中に申請してほしいが可能ですか?」
というのがありますが、それはムリです。
本店移転登記は、本店が実際に移転してから、事後的に行いますので、予約的な登記は認められていませんので、ご注意を。
本店移転登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年11月11日10:41:00
会社の本店移転登記のご依頼をいただいた場合、
その登記を申請するにあたり、依頼人から司法書士に登記手続きを依頼する旨の委任状をいただきます(委任状はこちらで作成し、記名押印をいただきます)。
その際、委任状を2通作成していただくことがあります。
2通の委任状をお願いすると、依頼人から、「なぜ、2通もいるのでしょうか」とよく質問を受けます。
実は、本店をどこに移転するかによって、委任状の数が変わってくるのです。
(1)委任状が1通で済む場合
登記所(法務局)の管轄区域内の本店移転の場合がこれです。
たとえば、新宿区にある会社が新宿区内で本店を移転させた場合などです。
(2)委任状が2通必要な場合
お客さまが疑問を持たれるのがこちらの場合ですが、たとえば、新宿区にある会社が港区へ本店を移転させた場合など、登記所(法務局)の管轄区域外への本店移転の場合に2通必要になってくるのです。
この場合、旧本店所在地と新本店所在地の両方に、登記の申請をします(旧を経由して新に申請書が送られますので、こちらが申請書を出すのは旧の法務局のみで、2通まとめて出します)。
そのため、登記の申請は2件となり、委任状は2通となるのです。
ちなみに、登記費用(登録免許税)も、それぞれについて3万円を納めるので、計6万円となります。
なお、登記の申請件数の違いから、(1)と(2)では司法書士報酬額が異なります。
それでも、件数が2倍になるからといって、司法書士報酬も2倍にはなりませんので、念のため。
本店移転登記手続き
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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