[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年5月18日11:13:00
昨日は、渋谷で本店移転登記の打ち合わせがありました。
今回のご依頼は、渋谷区ではないS区から渋谷区に本店を移転させるもので、法務局の管轄が変わる本店移転になります(管轄が変わるか変わらないかで登記費用が大きく変わります)。
登記簿謄本を拝見させていただいた際、依頼人の会社の本店は、代表取締役の住所と同じ場所になっていることに気がつき、今回の移転の理由を聞いてみたところ、やはり、「代表取締役の引越し」によるものでした。
ということは、会社の本店移転登記以外にも、併せて、代表取締役の住所変更の登記もしなければなりません(株式会社の場合、代表取締役の住所は登記されています。なお、平取締役は氏名のみです)。
この点、わりと見落としがちなので、ご注意ください。
なお、代表取締役の住所変更登記には、何年何月何日にどこに移転したかという情報必要ですが、申請書に住民票等の添付は不要です。
ただし、ご依頼をいただく際には移転先住所、移転日を正確に把握するため、住民票をご用意ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年2月14日19:06:00
合同会社を経営されている方から、本店移転登記について、こんな問い合わせがありました。
「会社の本店を、今の新宿区から中野区に移したいのですが、登記費用はいくらかかりますか?」
新宿区に本店がある会社の管轄法務局は、東京法務局新宿出張所。中野区にある会社の管轄法務局は、東京法務局中野出張所になります。
「新宿区から中野区に移転する場合には、管轄法務局が変わりますので、こういった場合には、登録免許税は、新宿に3万円、中野に3万円、計6万円になりま・・・」
話が終わらないうちに、
「高い!そんなにするんですか!」と言われてしまいました(まだ、司法書士報酬には触れていないというのに
)。
たしかに、合同会社を設立する際の登録免許税が6万円(オンライン申請で5万5千円)ということを考えると、「本店を移すだけで・・・」と、とても高い気がします。
このお問い合わせのお電話は、中野駅のホームで受けていたのですが、電話の直後、ふと上を見上げると、こんな駅の表示(写真)が目に入りました。中野駅(5番ホーム)の前後は、東中野駅(中野区)、落合駅(新宿区)、高円寺駅(杉並区)です。
中野に本店がある会社の本店を、落合(新宿区-新宿出張所)、高円寺(杉並区-杉並出張所)に移転する場合には、管轄外なので、6万円。 一方、東中野に移転する場合は、同じ中野出張所の管轄なので、3万円。
どちらも、中野駅からわずか2、3分の1駅の区間なのですが、どこに移転させるかによって、3万円の差が出てきます。
3万円、安くないですからね…
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年12月15日00:43:00
東中野にある事務所から歩いていける、ご近所の有限会社さんから、本店移転登記のご依頼をいただきました。
中野区内(同一法務局管轄)での移転です。
まず、最終の定款を拝見したところ、「当会社の本店は中野区に置く」となっていたので、そこは変更の必要はなく、変更するのは本店所在地(住所)のみだ(=定款の変更は不要)、ということがわかりました。
有限会社の場合でも、基本的には、取締役会のない株式会社と手続きは同じで、 取締役が集まって、いつ、どこに本店を移転させるか決定します。
具体的に決まった段階で、司法書士が代理でその登記を申請します。
また、よく質問されることに、
「将来の日、たとえば、1月1日付けの本店移転を、12月中に申請してほしいが可能ですか?」
というのがありますが、それはムリです。
本店移転登記は、本店が実際に移転してから、事後的に行いますので、予約的な登記は認められていませんので、ご注意を。
本店移転登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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