[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年9月14日20:43:00
株式会社の本店移転登記についてお問合わせを受けることがよくあります。
株式会社の本店移転といっても、次のようなパターンに分けられますので、どれに当るかを考えながらお答えするのですが…
この3つの項目でどの登記を申請するのかが決まります。
たとえば、取締役会非設置で、定款変更を伴うが、管轄法務局は変わらない本店移転登記を申請するケースでは―
定款変更を伴う本店移転のため、最初に株主総会で変更決議を行います(株主総会は臨時でも定時でも、どちらでもかまいません)。
普通の定款であれば、第3条に規定されている本店所在地の項目を変更するのです。
その後、取締役の多数決で具体的な住所、移転時期を決定するのが一般的ですが、取締役1名で、その取締役が株式の全部を保有されている会社などでは、株主総会の中で、「定款の変更」、「本店所在場所」、「移転の日」をまとめて決議することも珍しくありません。
株主総会で移転の決議がされ、実際に本店が移転した後に本店移転登記を申請することになります。
なお、移転日よりも前に、(予約的に)登記を申請することはできません。
また、登記を申請するのは、移転日以降となりますが、会社の設立日のように申請した日が効力発生日になるわけではありませんので、ご注意を。
あくまでも、株主総会等で決議した日が本店移転の効力発生日であり、登記はそれを事後報告的に申請しているに過ぎません。
本店移転登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)は、2つのパターンがあります。
今回の事例のように管轄法務局が変わらない場合(登記申請書は1通)には、3万円。
管轄法務局が変わる場合(登記申請書は2通)には、旧法務局に対し3万円、新法務局に対し3万円の計6万円となります。
登記手続きの方法が異なるため、当事務所の司法書士報酬は、前者が2万円(税別)、後者が3万円(税別)とさせていただいております。
なお、本店移転と同時に、役員変更登記や商号変更登記を一括で申請しても登記費用は変わりません。
登録免許税は登録免許税法によって定められているのですが、本店移転と役員変更、商号変更は、別の区分になっているため、一緒に申請しても、別々に申請しても、税額は影響を受けないのです。
本店移転の登記、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年7月8日10:53:00
ご近所(東中野)に移転されるという有限会社さんから本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
最新の登記簿謄本を取得して、移転される前の本店所在地を確認し、移転日や移転を決めた日、移転先のご住所などを聞き取り、訪問して定款を見せていただきました。
ちなみに、平成18年以降、有限会社を設立することができませんので、有限会社というだけで古い会社だとわかります。
多くの場合、本店所在地は、定款第3条あたりに規定されていることが多く…この会社もそうだったのですが、
古い定款は縦書きになっていることも
定款には、「当会社は、本店を東京都中野区●●町●丁目●番●号に置く」と定められていました。
定款にどのように規定されているかによって、本店移転手続きが大きく変わります。
今回は、同じ中野区内の本店移転で、管轄法務局は変わらないのですが、定款の規定をも変更しなければならず…定款の変更は株主総会を開催して決定しなければなりません。
その点をお話すると、株主総会は約1ヶ月前に開催され、定款の変更、本店移転に関する決議は問題ないとのことでした。
ところで…
今回のように、管轄する法務局は変わらないが、定款の変更を伴う本店移転登記手続きに必要なケースの必要書類は、
・ 株主総会議事録(本店所在地まで総会で決定した場合)
・ 司法書士に登記手続きの代行を委任する委任状
です。
登記にかかる費用は、
・ 登録免許税 3万円
・ 司法書士報酬 2万1600円
これに、送料、謄本費用などの実費を加算した金額です。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年3月25日16:15:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
○○県にある本店を、△△県に移転させるという、管轄法務局が変わる本店移転です。
ご依頼をいただいたのは、取締役会設置の株式会社のため、
1.株主総会を開催して、定款変更を決定する
通常、定款の第3条あたりに、本店所在地に関する規定がありますので、それを変更する決議が必要になります。
2.取締役会を開催して、具体的に移転内容を決定する
具体的な移転日、移転先の住所を決定することになります。
3.実際に本店を移転した後に、本店移転登記を申請する
移転する前に登記の申請をすることはできませんし、また、必ずしも移転した日に申請する必要はありません(登記申請日=移転日というわけではありません)。
移転してから2週間以内に登記を申請すれば問題ありません。
という流れになります。
今回は、代表取締役の住所も合わせて変更するというお話でしたので、同時に代表取締役の住所の変更登記も申請することになりました。
管轄法務局外への本店移転と代表取締役の住所変更の登記申請時にかかる登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金1億円以下の場合)で、合計7万円です。
なお、2件同時に申請したからといって、安くなることはありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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