[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年3月25日16:15:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
○○県にある本店を、△△県に移転させるという、管轄法務局が変わる本店移転です。
ご依頼をいただいたのは、取締役会設置の株式会社のため、
1.株主総会を開催して、定款変更を決定する
通常、定款の第3条あたりに、本店所在地に関する規定がありますので、それを変更する決議が必要になります。
2.取締役会を開催して、具体的に移転内容を決定する
具体的な移転日、移転先の住所を決定することになります。
3.実際に本店を移転した後に、本店移転登記を申請する
移転する前に登記の申請をすることはできませんし、また、必ずしも移転した日に申請する必要はありません(登記申請日=移転日というわけではありません)。
移転してから2週間以内に登記を申請すれば問題ありません。
という流れになります。
今回は、代表取締役の住所も合わせて変更するというお話でしたので、同時に代表取締役の住所の変更登記も申請することになりました。
管轄法務局外への本店移転と代表取締役の住所変更の登記申請時にかかる登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金1億円以下の場合)で、合計7万円です。
なお、2件同時に申請したからといって、安くなることはありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年3月13日17:01:48
都内S区からS区へ、管轄法務局が変わる株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、新宿へ行ってきました。
今日は、事前にいただいていた情報をもとに、株主総会議事録、登記の委任状、印鑑届書、印鑑カード交付申請書を作成して持参しました。
ひと通り、書類についてご説明したあと、それぞれに押印して郵送します、ということになりかけた瞬間…
「あ、住所を間違えて伝えていた」
事前に、移転先の住所を、『一丁目17番24号(実際は違います)』と聞いていたのですが、『一丁目7番24号』が正しいとのこと。
株主総会議事録をはじめ、すべての書類に、移転先の本店のご住所が記載されているので、すべての書類を作成し直すことになるのですが(訂正印で訂正することも可能ですが書類が汚くなるし、時間に余裕があるので作成し直します)、この時点で気がついていただいて助かりました。
もし、登記した後で、住所が間違っていることに気がついたら…
もちろん、(更正登記を申請することで)訂正することは可能ですが、余計な費用が発生します。
本店移転登記をする際に住所を誤ってしまった場合の手続き、費用
登記費用も発生する上、登記簿謄本上にはすべて履歴として掲載されますので、直したことがわかり、かなりかっこ悪い。
でも、この住所の間違い、意外と多いんです。
気をつけましょう。
本店移転登記をする際に住所を誤ってしまった場合の手続き、費用
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年3月11日17:37:00
「都内S区から港区に会社の本店を移転するので登記手続きをお願いしたい」、というご依頼をいただき、移転準備中の港区のオフィスを訪問しました。
定款の本店について規定している部分を変更、移転先、移転日を決定するための株主総会議事録、登記委任状、印鑑届書、印鑑カード交付申請書…本店移転手続きに必要な書類を確認して…
最後に、代表取締役の本人確認ということで、運転免許証を拝見させていただいたところ、
あ…運転免許証の住所と登記されている代表取締役の住所が違う
住所の違いについて尋ねると、「何年か前に引越しした」ということでした。
ご依頼をいただいた際、登記簿謄本で確認したところ、会社の本店住所と代表取締役の住所が一致していなかったので、会社の本店移転と同時に代表取締役の住所も変更しているとは予想できませんでした。
小規模な会社の場合、代表取締役のご住所をそのまま会社の本店として登記されているケースは珍しくなく、代表取締役(合同会社の場合、代表社員)の引越しに合わせて会社の本店住所の移転をされることはよくある話です。
代表取締役の住所、会社の本店所在地、いずれも登記されておりますので、それらに変更が生じた場合には、忘れずに登記も変更しておきましょう。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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