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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転登記】会社の本店移転で忘れがちなこと

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2015年3月11日17:37:00

「都内S区から港区に会社の本店を移転するので登記手続きをお願いしたい」、というご依頼をいただき、移転準備中の港区のオフィスを訪問しました。

 本店移転登記手続きとその費用

 

港区へ本店移転

 

定款の本店について規定している部分を変更、移転先、移転日を決定するための株主総会議事録、登記委任状、印鑑届書、印鑑カード交付申請書…本店移転手続きに必要な書類を確認して…

最後に、代表取締役の本人確認ということで、運転免許証を拝見させていただいたところ、

あ…運転免許証の住所と登記されている代表取締役の住所が違う

住所の違いについて尋ねると、「何年か前に引越しした」ということでした。

 

ご依頼をいただいた際、登記簿謄本で確認したところ、会社の本店住所と代表取締役の住所が一致していなかったので、会社の本店移転と同時に代表取締役の住所も変更しているとは予想できませんでした。

 

小規模な会社の場合、代表取締役のご住所をそのまま会社の本店として登記されているケースは珍しくなく、代表取締役(合同会社の場合、代表社員)の引越しに合わせて会社の本店住所の移転をされることはよくある話です。

代表取締役の住所、会社の本店所在地、いずれも登記されておりますので、それらに変更が生じた場合には、忘れずに登記も変更しておきましょう。

 

 本店移転登記手続きとその費用

 

 

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【本店移転】同じビル内で別フロアに引越し、本店移転登記は?

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2014年12月15日10:58:00

同じビル内で会社の引越しをし、フロアが変わったから本店移転登記をして欲しい」というご依頼をいただきました。

 

ビル内での移転の場合、本店移転登記を申請するケースとしなくてもよいケースがありますので、まずはその会社の登記簿謄本をいただいて判断するところから始まります。

登記簿謄本を見ると…本店が、「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階(架空の住所です)」となっていました。

今回、4階から6階に移転したということですから、登記事項に変更が生じているため、本店移転登記が必要です。

 

同じビル内の本店移転

 

ちなみに、必要でないケースは、登記が、「新宿区新宿一丁目2番3号」や「「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル」となっているケースです。

フロアまでは登記されていないため、移転してもその登記に影響がないからです。

 

 

次に確認するのは、会社の定款(ていかん)です。

本店について、どのように規定されているかが、移転する決議をする機関に影響します。

今回は、「本店を東京都新宿区に置く」となっていました。

取締役の決議(取締役会がある場合には、取締役会の決議)でできます。

もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階に置く」となっていれば、定款の規定自体も変更しなければならず、その場合には、定款変更のため、株主総会を開催しなくてはなりません。

 定款の本店所在地の定め方 

 

 

ご依頼いただいた会社は、取締役会非設置会社でしたので、必要書類は「取締役の決議書」「委任状」です。

登記費用は、登録免許税(印紙代)が3万円、司法書士報酬が2万円(税別)です。

 

ちなみに、管轄法務局が変わる移転の場合には、移転前の法務局に3万円、移転先の法務局に3万円の計6万円、司法書士報酬が3万円(税別)となります。

なお、管轄法務局が変わるかどうかで、司法書士報酬にも差が出ますが、これは、管轄法務局内での移転の場合には、1件の申請で足りるのに対し、管轄法務局が変わる本店移転登記の場合には、移転前・移転先の2か所の法務局に対し、計2件の申請をすることになり、添付書類も増えるからです。

 

 

(関連)

 同じビル内、同じフロアで会社の本店移転

 2種類の本店移転登記の司法書士報酬に差が出る理由

  本店移転と別の変更を同時に申請した場合、登録免許税に影響するか 

 本店移転登記について詳細を知りたい方はこちら

 

 

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【本店移転】本店移転と代表取締役の住所の変更を同時申請

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2014年5月16日13:19:00

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

矢印33 本店移転登記手続きについて

ご依頼の内容は、都内M区にある本店を、都内S区に移転させるという内容です。

ちなみに、M区とS区は管轄する法務局が異なります。

また、本店を代表取締役のご自宅に置いているため、登記されている代表取締役の住所も変更する必要があります(正確に言うと、自宅を引っ越すから本店も移転するということです)。

 

この場合の登記の費用ですが、

(1)登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金は1億円以下です)。

(2)司法書士報酬は、本店移転が3万円(税別)、代表取締役の住所変更が1万円(税別)。

この報酬の中には、議事録等の書類の作成、登記の申請代行、登記手続き完了後の各種証明書の取得代行の費用がすべて含まれております。

(3)実費として、ネットで取得する最新の登記簿謄本(334円)、登記完了後に取得する登記簿謄本(600円)、必要があれば印鑑証明書(450円)、申請時の送料(520円)、交付された印鑑カード返送時の送料(520円)、登記完了後の書類、印鑑カードの納品時に送(370円)。

(1)から(3)を合算した金額です。

 

なお、本店移転登記と代表取締役の住所変更の登記は、1回の申請で同時にすることができますが、これによって登録免許税が安くなることはありません。

同時に申請しても、別個に申請しても登録免許税は変わりません。

 

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作成 2014年5月16日
更新 2021年1月5日