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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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本店移転登記の打ち合わせ中、住所を間違えたって…

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2015年3月13日17:01:48

都内S区からS区へ、管轄法務局が変わる株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、新宿へ行ってきました。

 

新宿で本店移転登記の打ち合わせ

 

今日は、事前にいただいていた情報をもとに、株主総会議事録、登記の委任状、印鑑届書、印鑑カード交付申請書を作成して持参しました。

ひと通り、書類についてご説明したあと、それぞれに押印して郵送します、ということになりかけた瞬間…

「あ、住所を間違えて伝えていた」

事前に、移転先の住所を、『一丁目17番24号(実際は違います)』と聞いていたのですが、『一丁目7番24号』が正しいとのこと。

株主総会議事録をはじめ、すべての書類に、移転先の本店のご住所が記載されているので、すべての書類を作成し直すことになるのですが(訂正印で訂正することも可能ですが書類が汚くなるし、時間に余裕があるので作成し直します)、この時点で気がついていただいて助かりました。

 

もし、登記した後で、住所が間違っていることに気がついたら…

もちろん、(更正登記を申請することで)訂正することは可能ですが、余計な費用が発生します。

 本店移転登記をする際に住所を誤ってしまった場合の手続き、費用

登記費用も発生する上、登記簿謄本上にはすべて履歴として掲載されますので、直したことがわかり、かなりかっこ悪い。

 

でも、この住所の間違い、意外と多いんです。

気をつけましょう。

 

 本店移転登記手続き、登記費用はこちら

 

 本店移転登記をする際に住所を誤ってしまった場合の手続き、費用


【本店移転登記】会社の本店移転で忘れがちなこと

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2015年3月11日17:37:00

「都内S区から港区に会社の本店を移転するので登記手続きをお願いしたい」、というご依頼をいただき、移転準備中の港区のオフィスを訪問しました。

 本店移転登記手続きとその費用

 

港区へ本店移転

 

定款の本店について規定している部分を変更、移転先、移転日を決定するための株主総会議事録、登記委任状、印鑑届書、印鑑カード交付申請書…本店移転手続きに必要な書類を確認して…

最後に、代表取締役の本人確認ということで、運転免許証を拝見させていただいたところ、

あ…運転免許証の住所と登記されている代表取締役の住所が違う

住所の違いについて尋ねると、「何年か前に引越しした」ということでした。

 

ご依頼をいただいた際、登記簿謄本で確認したところ、会社の本店住所と代表取締役の住所が一致していなかったので、会社の本店移転と同時に代表取締役の住所も変更しているとは予想できませんでした。

 

小規模な会社の場合、代表取締役のご住所をそのまま会社の本店として登記されているケースは珍しくなく、代表取締役(合同会社の場合、代表社員)の引越しに合わせて会社の本店住所の移転をされることはよくある話です。

代表取締役の住所、会社の本店所在地、いずれも登記されておりますので、それらに変更が生じた場合には、忘れずに登記も変更しておきましょう。

 

 本店移転登記手続きとその費用

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【本店移転】同じビル内で別フロアに引越し、本店移転登記は?

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2014年12月15日10:58:00

「同じビル内で会社の引越しをし、フロアが変わったから本店移転登記をして欲しい」というご依頼をいただきました。

 

ビル内での移転の場合、本店移転登記を申請するケースとしなくてもよいケースがありますので、まずはその会社の登記簿謄本をいただいて判断するところから始まります。

登記簿謄本を見ると…本店が、「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階(架空の住所です)」となっていました。

今回、4階から6階に移転したということですから、登記事項に変更が生じているため、本店移転登記が必要です。

 

同じビル内の本店移転

 

ちなみに、必要でないケースは、登記が、「新宿区新宿一丁目2番3号」や「「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル」となっているケースです。

フロアまでは登記されていないため、移転してもその登記に影響がないからです。

 

 

次に確認するのは、会社の定款(ていかん)です。

本店について、どのように規定されているかが、移転する決議をする機関に影響します。

今回は、「本店を東京都新宿区に置く」となっていました。

取締役の決議(取締役会がある場合には、取締役会の決議)でできます。

もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階に置く」となっていれば、定款の規定自体も変更しなければならず、その場合には、定款変更のため、株主総会を開催しなくてはなりません。

 定款の本店所在地の定め方 

 

 

ご依頼いただいた会社は、取締役会非設置会社でしたので、必要書類は「取締役の決議書」「委任状」です。

登記費用は、登録免許税(印紙代)が3万円、司法書士報酬が2万円(税別)です。

 

ちなみに、管轄法務局が変わる移転の場合には、移転前の法務局に3万円、移転先の法務局に3万円の計6万円、司法書士報酬が3万円(税別)となります。

なお、管轄法務局が変わるかどうかで、司法書士報酬にも差が出ますが、これは、管轄法務局内での移転の場合には、1件の申請で足りるのに対し、管轄法務局が変わる本店移転登記の場合には、移転前・移転先の2か所の法務局に対し、計2件の申請をすることになり、添付書類も増えるからです。

 

 

(関連)

 同じビル内、同じフロアで会社の本店移転

 2種類の本店移転登記の司法書士報酬に差が出る理由

  本店移転と別の変更を同時に申請した場合、登録免許税に影響するか 

 本店移転登記について詳細を知りたい方はこちら

 

 

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