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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】委任状が2通必要な場合もあります

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2010年11月11日10:41:00

会社の本店移転登記のご依頼をいただいた場合、

その登記を申請するにあたり、依頼人から司法書士に登記手続きを依頼する旨の委任状をいただきます(委任状はこちらで作成し、記名押印をいただきます)。

 

その際、委任状を2通作成していただくことがあります。

2通の委任状をお願いすると、依頼人から、「なぜ、2通もいるのでしょうか」とよく質問を受けます。

 

実は、本店をどこに移転するかによって、委任状の数が変わってくるのです。

(1)委任状が1通で済む場合

登記所(法務局)の管轄区域内の本店移転の場合がこれです。

たとえば、新宿区にある会社が新宿区内で本店を移転させた場合などです。



(2)委任状が2通必要な場合

お客さまが疑問を持たれるのがこちらの場合ですが、たとえば、新宿区にある会社が港区へ本店を移転させた場合など、登記所(法務局)の管轄区域外への本店移転の場合に2通必要になってくるのです。

この場合、旧本店所在地と新本店所在地の両方に、登記の申請をします(旧を経由して新に申請書が送られますので、こちらが申請書を出すのは旧の法務局のみで、2通まとめて出します)。

そのため、登記の申請は2件となり、委任状は2通となるのです。

 

ちなみに、登記費用(登録免許税)も、それぞれについて3万円を納めるので、計6万円となります。

 

なお、登記の申請件数の違いから、(1)と(2)では司法書士報酬額が異なります。

それでも、件数が2倍になるからといって、司法書士報酬も2倍にはなりませんので、念のため。

矢印 本店移転登記手続き

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【本店移転】新宿から中野へ、管轄法務局が変わる本店移転

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2010年2月11日00:11:00

ブログを読んでくださっているお客さまから、会社の本店登記のご依頼をいただきました。

 会社の本店登記

法務局の管轄をまたぐ本店移転です。

 

 

この場合、旧本店所在地の管轄法務局と新本店所在地の管轄法務局それぞれに宛てて申請書を作成します。

ただし、申請書類は旧本店所在地の管轄法務局にまとめて提出することになっています。

具体的には、新宿区に本店がある会社が中野区に移転した場合、両方の法務局宛の申請書をつくって、新宿法務局に申請書類を提出するということです。

 

 

ときどき、同じ管轄内で移転する場合と、異なる法務局の管轄に移転する場合とで、司法書士報酬に差があるのはどうしてか、と聞かれることがありますが、そういう理由です。

つまり、申請書類の作成作業が2件分で約2倍になるから、ということです。

という感じで、登記の打合せもそこそこに、ブログの読者さんということで、ブログの話題、映画、ミュージカル、オペラに歌舞伎・・・といった話題で盛り上がりました。

そして、ビル内を案内していただき、近くの中華料理店でランチもご馳走になってしまいました。

H社長、今日は本当にありがとうございました。

 

スカイツリー 西尾努司法書士事務所
社長のお宅から見えるスカイツリー

 

東京タワー 西尾努司法書士事務所
反対側の景色 東京タワーが遠くに見えます

 

 

矢印33 本店移転登記のご案内はこちら

 

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【本店移転】渋谷区内で本店移転しても定款の規定次第で

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2009年9月20日20:23:00

本店移転登記のご依頼をいただきました。

ご依頼いただいた会社の定款には、「本店を渋谷区に置く」と規定されており、取締役会のない株式会社、渋谷区内の移転ということで、取締役の決議で移転の日時、場所を決定し、登記を申請することになります。

 

参考までに、今回のケースと同じように見えて、手続きが大きく違うケースをご紹介します。

同じ区内(管轄法務局内)の移転でも定款の定め方で手続きが異なるケースです。

 

先日いただいた本店移転のケースなのですが、内容は、同じ区内、しかも同じビル内の移動の本店移転登記でした。

今回のように取締役の決議(取締役会がある場合には取締役会の決議)で決められそうですが、調べてみると定款の規定が違いました。

この会社の定款には、「本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」と規定されていたのです(実際の住所は異なります)。

この場合では、同じビルの8階に移転させるだけでも「定款の変更」をしなければなりません。

定款の規定を変更するには、株主総会を開く必要がありますので、その点で今回の手続きとは大きく異なるのです。

株主=取締役(取締役が全額出資している)であれば、手続き上、それほど変わりませんが、株主≠取締役のとき、必ずしも思い通りにならないこともありますので、定款の定め方にはご注意ください。

 

矢印35 定款の規定(本店所在地)

矢印33 本店移転登記に関するページ