[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年11月16日13:53:00
株式会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回、ご依頼いただいたのは、9年前に定款変更・役員変更登記手続きのご依頼をいただいた方で、9年ぶりの再会となります。
司法書士は、税理士のように法人との顧問契約をするケースは少なく、一度、登記手続きの依頼をいただくと、次に何か変更事項(それも登記されている事項に限定)が発生しない限り、なかなかお会いする機会がありません。
* 変更事項…会社名の変更、本店移転、事業目的の追加・変更、役員の変更、資本金の増減、合同会社を株式会社に組織変更する等
そのため、設立に関わった会社がいつの間にか廃業、自然消滅していたり、当時の代表取締役に役員の任期が到来することをお伝えしようとしてもメールも電話もつながらないといったことも少なくありません。
ということで、9年ぶりに依頼人にお会いするため、移転先の会社を訪問しました。
ところで、9年前といえば、当事務所を開業してまだ2年くらいの時期で、これからやっていけるのかと不安になっていた頃。
本来であれば、9年ぶりにでも、会社名・代表取締役の氏名を聞いた瞬間に思い出さなければならないのかもしれませんが…正直な話、ピンと来ませんでした(申し訳ありません)。
でも、顔を見たとたん、当時の状況が蘇えり…蘇えったとしても、とくに共通の楽しい思い出話があるわけでもなく…結局、淡々と作業をすすめました。
で、次回お会いするのは、別の変更事項が生じた頃にお会いすることになるので、かなり先かと思いきや、取締役の任期が10年のこの会社、来年、任期が満了するため、1年後にまたお会いすることになりそうです。
無事に書類に押印をいただき、あとは申請するだけ、という状態になり…会社を出たら、16時半近くで、これから事務所に戻って登記を申請するのはちょっとムリだと判断し、
ちょっと歩いて、居酒屋さん探しを開始したところ、駅前の雑居ビルの2階の奥に小さな居酒屋さんを見つけました。
山形料理のお店のようです。
カウンターに座り、マスターにおすすめのお酒を聞くと、レアなヤツがあるというのでそれにしました。
わざわざ遠くからそのお酒を目当てに来店する酒好きがいるというくらいのヤツで…壁に貼られたメニューからそのお酒を見つけ出すことができず、内心、いくらなんだろうと不安になりながら…日本酒初心者の私が飲んでも美味しいと思えるお酒でした。
マスターといろいろ話をしているうちに、マスターには、居酒屋店主とは異なる、もう一つ別の顔があり…その別の顔というのが、居酒屋店主をやる傍ら、秘境を探検し、秘境カメラマンなのだと知り驚きました。
山形料理の居酒屋だというのに、店内あちこちにアフリカの写真がある理由がそこでわかりました。
秘境…とくに、パプアニューギニア(映画「食人族」等でも有名な地)の撮影旅行の話なども聞かせていただいたのですが、驚いたのはそういうツアー会社があり、度胸さえあれば誰でも比較的簡単に秘境に行けるということ。
しかも、そのツアー会社は、バイク乗りの間でも有名な、バイクの海外ツーリングを企画している会社と同じD社でした。
(あとで、D社のホームページを見ると、「アフリカ旅行のD」となっていました)
なんていう話をしながら…
山形名物の「芋煮」と「納豆つくね」をいただきました。
たまたま入った居酒屋さんでとても興味深い話を聞くことができ、ちょっと刺激を受けて帰ってきました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年2月28日13:27:00
東京M区から大阪府大阪市へ会社の本店を移転する登記手続き、いわゆる管轄外本店移転登記手続きの依頼をいただきました。
その本店移転登記の依頼をいただくにあたり、2つのご質問をいただきました。
質問1 本店の移転は4月1日を予定しているが、事前に登記手続きを完了させてもらうことは可能か。
・・・ 事前に登記手続きを完了させることはできません。
本店移転登記は、移転する前に申請することができないからです。
登記を申請できるようになるのは、本店機能が移転先に移った後です。
そのため、4月1日に移転した後に申請することになります。
また、今回のように、東京から大阪へ移転するような管轄法務局が変わってしまうケースでは、東京、大阪と順に(同時ではなく)手続きされるため、商号や役員の変更登記以上に時間がかかってしまいます。
ちなみに、これもよく聞かれることですが、移転する日と登記申請日を同日にする必要はあるかという点ですが、同日に申請する必要はありません。
移転する日を決定し、実際に移転した時点で「本店移転」が確定しており、登記の申請は移転の効力とは無関係な事後の手続きです。
なお、移転から2週間以内に登記を申請するのが原則ですが、2週間を超えても「移転した日」で申請をすることができます(遅延の程度によって過料が発生する場合もあります)。
質問2 大阪に移転するが、司法書士は大阪の法務局に出張するのか?出張費はかかるか?
…今回の申請で、司法書士が移転先の法務局に出向くことはありません。
管轄法務局が変わる本店移転登記は、大阪への申請も合わせて東京(M区)の管轄法務局に申請するからです。
もっといえば、M区を管轄する法務局にも行くことはありません。
事務所からインターネットを利用してオンライン申請方式でするため、出向かなくても申請することができるからです。
ちなみに、その場合には申請後に議事録などの書類は法務局に郵送します。
もっとも、1日でも早く手続きをして欲しいというご依頼があれば、書類の郵送の時間を短縮するために出向くことはあります。
ということで、東京から大阪へ本店を移転した場合でも、中野区から新宿区へ移転した場合でも出張費は発生しませんので登記費用は変わりません。
本店移転登記について、
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03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2018年2月28日
修正 2021年1月3日
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2017年2月4日14:06:00
昨日は、たまたま墨田区から他の市区町村に本店を移転する登記の申請をして、別件で不動産の相続登記のご依頼をいただき、墨田区で戸籍謄本を取得する必要があって、さらに固定資産評価証明書を取得する必要があったので、墨田区へ行ってきました。
ちなみに、固定資産評価証明書は、他の区にある不動産のものでしたが、23区内の都税事務所であればどこでも入手できるので、墨田区の役所を回るついでに、と。
墨田区(森下)へは、東中野から都営大江戸線で乗り換え無しで行くことができます。
まずは、申請書を一刻も早く出してしまいたいので墨田法務局(東京法務局墨田出張所)から。
ちなみに、管轄法務局が変わる本店移転登記は、移転前の管轄法務局に申請します。
今回は、墨田区から他の市区町村へ本店を移転するため、移転前の墨田区を管轄する墨田法務局に申請します。
申請を終えて、ランチタイム。
以前から墨田法務局に来るたびに気になっていた洋食屋さん「キッチンぶるどっく」へ行って、煮込みハンバーグ定食をいただきました。
その後…大江戸線で両国駅にある墨田都税事務所へ向かいました。
今、取得すると、3月末までしか使用できないのですが…申請に必要な他の書類は8割方そろっているので、十分間に合いそうなので入手。
でも、万が一ということもあるので、相続人さんからいただいた委任状は原本還付しておきます。
最後は、両国から浅草橋で乗り換えて、浅草にある墨田区役所へ相続登記で必要な戸籍謄本などを取りに行きました。
相続登記で必要な戸籍謄本などは、委任状が無くても職権で取ることができます。
ここで入手できるものはすべて入手できたので、外での仕事はこれで終了。
せっかく浅草に来たので…といっても、週末でもあるし、事務所に戻ってやらなければならない作業が待っているので、
ちょっとだけ浅草観光をして戻りました。
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