[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年8月18日12:19:00
先日、新宿区内に本店を置く株式会社の設立のご依頼をいただいた方から、新宿区内で本店を移転したのでその登記をして欲しいというご依頼をいただきました。
設立時はご自宅を本店として登記されていたのですが、めでたく近くに事務所を借りられたということでそこを本店にして登記も変更したいというお話でした。
設立されて間もない上、本店移転の登記を申請するには費用(登録免許税3万円)に司法書士報酬と安くない費用が発生しますし、本店所在地は自宅のままでも問題ないのでは、というご提案もさせていただいたのですが、結果的に移転登記をすることになりました。
移転後は、新宿法務局に行く際によく通る場所にあり、時間があったら寄って欲しいとおっしゃっていただいたので、また訪問させていただこうかと思っています。
今回、本店移転登記のご依頼をいただいた社長さまも参加されている起業家交流会、今月は、24日に開催します。
交流会と言っても、セミナーもないし、名刺交換、会社PRのための時間もなく、ただの飲み会ですが・・・。
ご興味のある方は、当事務所HPをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年8月12日18:52:00
更新 2021年1月13日
埼玉県内に本店を置く株式会社から、○○市から◎◎市(いずれも埼玉県内)への本店移転登記のご依頼をいただきました。
登記費用を尋ねられ…
(現在の管轄法務局が変わるか変わらないかによって、費用は2パターンに分けられます)
(東京都だと即答できるのですが、埼玉県の各法務局の管轄がわからない…)
慌てて、調べたところ、○○市も◎◎市も埼玉の本局の管轄でした。
各法務局の管轄はここで調べることができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/shikyokutou/all.html
調べてみてわかったのですが、埼玉の法務局(本局)は埼玉県全域をカバーしていました。
調べてみてわかったのですが、埼玉の法務局(本局)では、「さいたま市,蓮田市,戸田市,蕨市,所沢市,狭山市,入間市,久喜市,加須市,幸手市,羽生市,南埼玉郡の内/白岡町」とかなり広い地域をカバーしていました。
埼玉県内の本店の移転であれば、登録免許税は3万円で済みます(管轄が変わる場合には、その倍の6万円も納めなければなりません)。
県によっては、会社の登記を取り扱う法務局が1箇所しかない場合もあり、細かく法務局の管轄が分かれている東京都とは大きく違います。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年5月18日11:13:00
昨日は、渋谷で本店移転登記の打ち合わせがありました。
今回のご依頼は、渋谷区ではないS区から渋谷区に本店を移転させるもので、法務局の管轄が変わる本店移転になります(管轄が変わるか変わらないかで登記費用が大きく変わります)。
登記簿謄本を拝見させていただいた際、依頼人の会社の本店は、代表取締役の住所と同じ場所になっていることに気がつき、今回の移転の理由を聞いてみたところ、やはり、「代表取締役の引越し」によるものでした。
ということは、会社の本店移転登記以外にも、併せて、代表取締役の住所変更の登記もしなければなりません(株式会社の場合、代表取締役の住所は登記されています。なお、平取締役は氏名のみです)。
この点、わりと見落としがちなので、ご注意ください。
なお、代表取締役の住所変更登記には、何年何月何日にどこに移転したかという情報必要ですが、申請書に住民票等の添付は不要です。
ただし、ご依頼をいただく際には移転先住所、移転日を正確に把握するため、住民票をご用意ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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