[ テーマ: 本店移転登記 ]
2014年2月12日19:04:38
先日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、無事に登記が完了したので書類をお送りしたところ…
本店移転は、現実に本店を移転してからその登記を申請しますので、書類は当然、新本店所在場所へお送りしたわけですが、
本日、あて先不明(移転先ビルのポストに社名、表札がない)で返却されてしまいました。
急ぎだということもあり、返却された書類を、直接、お届けするためそのビルを訪問したのですが、たしかにポストにも表示はなく、表札もありません。
旧本店住所に書類を送ったのであれば、転送という方法で届いたのかもしれませんが、いきなりその住所で送ったものだから、配達する人もわからないのも無理はありません。
本店を移転した場合には、必ず移転先のビルにその会社があることがわかるようにしていただくか、書類の送り方を詳細に指示してください。
で、その帰り、近くに昔よく通ったラーメン店があり、せっかくなのでそこで遅い昼食を。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2014年2月8日10:57:00
「会社の本店」について、とても細かいことなのですが、「本店所在場所」と「本店所在地」、似たような2つの言葉ですが、これらが違うということはご存知でしょうか。
「本店所在場所」というのは、会社の具体的な本店の住所のことを指します。
たとえば、「東京都新宿区新宿一丁目2番3号」などです。
これに対して、「本店所在地」というのは、本店所在場所の最少行政区画(市町村、東京都23区、政令指定都市)までのことを指します。
たとえば、「東京都新宿区」などです。
この辺り、とても細かいですが、そのようにして使い分けています。
なお、会社の定款に最低限規定しておかなければならない絶対的記載事項は、「本店所在地」のほうです(具体的に本店所在場所まで定めても全く問題ありませんが、その後に本店を移転するたびに株主総会を開催して定款変更手続きをしなければならなくなります)。
実際、定款を作成していて、数が多いのは、「本店所在地」。
なかには、そうしておけば、登記も「本店所在地」までだと勘違いされる方も少なくないのですが、いくら定款に「本店を東京都新宿区に置く」と規定したとしても、「東京都新宿区新宿一丁目2番3号」まで登記されますので、ご注意ください。
定款に記載する事項と登記される事項は一致するわけではありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年5月14日17:50:00
昨日に引き続き、本日も株式会社の本店移転登記の打ち合わせのため、千代田区にある会社を訪問してきました。
今回、ご依頼いただいたのは、取締役会設置会社の東京法務局管轄内の移転ですが「区」が変わる本店移転登記です。ちなみに、昨日の会社は取締役会非設置の株式会社で管轄外への本店移転登記でした。
どちらも定款変更を伴う本店移転で、取締役会を設置しているかしていないかで手続きが異なります。
取締役会設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し、取締役会で本店移転の日付、移転先の本店所在場所を決定します。
取締役会非設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し…昨日、ご依頼いただいた会社は、株主=取締役だったこともあり、その総会の中で本店移転の日付、移転先の本店所在場所も決議しました。