[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年8月27日16:37:00
更新 2021年8月27日
作成 2009年9月6日
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
現在横浜市A区にある本店を、横浜市B区へ移転するというお話でした。
まず、依頼人の株式会社の定款を見せていただきました。
定款には本店所在地として、「当会社は、本店を横浜市に置く」 と規定されていましたので、横浜市内のA区からB区への移転の場合には、この定款の規定は変える必要はありません。
(もし、「A区a町一丁目2番3号」など詳細に記載されていた場合には、定款を変更する必要がありますので、株主総会を開催する必要があります)
次に、管轄法務局を調べてみると、現在の横浜市A区も移転先の横浜市B区も同じ横浜地方法務局(本局)の管轄でした。
つまり、同じ法務局の管轄区域内の本店移転です。
手続きとしては、取締役会設置会社の場合には取締役会の決議で、取締役会を設置していない会社の場合には取締役の過半数で、
(1)本店の移転先の場所
(2)移転する日
この2つを決定することになります。
このときの登記費用は、
登録免許税が3万円
司法書士報酬として書類作成などすべて込みで2.2万円(税込)
その他登記完了後の登記簿謄本代等の実費
を合算した金額、5.2万円(税込)+実費です。
登記が完了するまでの時間は、すべての書類が揃ってから法務局に申請書を提出して約1週間です。
(関連)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年7月27日15:48:24
更新 2021年7月27日
作成 2019年1月23日
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、移転先の野方へ行ってきました。
ご依頼いただいたのは、中野区以外の場所(たとえば新宿区)から中野区へ移転する本店移転。
今回の手続きで管轄法務局が変わることになります。
このような管轄外へ本店を移転する場合、変わるもの、変わらないものがややこしいのですが―
1.変わるもの … 印鑑カードが変わります。
移転先の法務局に会社の印鑑を登録しなおし、新しい印鑑カードが交付されます。
なお、印鑑カードは、本店移転をすると自動的に交付されるのではなく、印鑑カードの交付を申請しなければ入手できません。
* 「印鑑証明書」は全国どこの法務局でも印鑑カードさえあれば入手可能です。
2.変わらないもの … 会社法人等番号は変わりません。
会社法人等番号は、「0100-01-123456」のような形式で、「0100」は東京法務局などの管轄法務局(登記所コード)を、「01」は株式会社などの法人の種類を、「123456」はその会社固有の番号を示しています。
仮に、東京法務局管轄(0100)から中野出張所管轄(0112)へ移転したとしても、会社法人等番号は変わらず、そのまま引き継がれます。
なお、本店移転登記をする際にかかる登記費用も異なります。
当事務所へご依頼いただいた場合の登記費用は―
司法書士報酬は、書類作成、登記申請代行、登記完了後登記簿謄本等を取得して郵送するまでのトータルの費用です。
(1)法務局の管轄が変わる他管轄への本店移転(新宿区→中野区)
登録免許税(印紙代) 6万円
司法書士報酬 3.3万円(税込)
その他実費
(2)法務局の管轄が変わらない本店移転(中野区内)
登録免許税(印紙代) 3万円
司法書士報酬 2.2万円(税込)
その他実費
打ち合わせを終え…野方の街をぶらぶら。
15,6年前まで野方に友人が住んでいたので、よく来た記憶があります。
今度は夜に来て、居酒屋巡りをしてみたいと思います。
会社の本店移転登記手続き、承ります。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年2月15日17:16:47
更新 2021年2月15日
作成 2010年3月8日
登記で必要になる書類は、
① 定款の規定が変る場合(新宿区→中野区など)には、定款変更の総社員の同意書
② 移転先住所、移転日等について業務執行社員の過半数の一致を証する書面
③ 登記の委任状
その他、移転によって管轄法務局が変わる場合には、印鑑届書、印鑑カード交付申請書が必要になります。
① 登録免許税 同じ管轄内の移転は3万円、異なる場合には6万円
② 司法書士報酬 同じ管轄内は2万円(税別)、異なる場合には3万円(税別)
③ その他実費 申請にかかる送料や交通費、登記簿謄本等の取得費
合同会社のような比較的小規模な会社は、代表者の住所を本店にしていることが多いので、代表者の住所変更も同時に発生する場合が少なくありません。
代表社員の引越しがきっかけで本店移転をすることになった等、代表社員の住所も移転する場合には、同時に住所変更登記も申請するのを忘れないでください。
なお、代表者の住所変更登記には住民票等、新住所・移転日が記載されている証明書をご用意ください。
代表社員の住所変更にかかる登記費用は、
登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合、3万円)
司法書士報酬 5,000円(税別)…ただし、本店移転と同時に申請する場合に限ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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