[ テーマ: 本店移転登記 ]
2024年4月16日10:53:00
合同会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
中野区にある合同会社、社員はAとBの2名(代表社員はA)。
3月27日に、4月1日付で、本店を中野区から新宿区に移転することにしたのでその登記のご依頼をいただきました。
・・・登記簿謄本を確認すると、中野区の本店住所は代表社員の自宅と一致していました。
依頼者さんに詳しく話を聞くと、代表社員の自宅の引越と共に本店住所も変更するとのことでした。
そのため、今回は、本店移転登記と共に代表社員の住所の変更登記もすることになりました。
なお、移転先の賃貸契約書等は不要です。
住民票等の書類は法務局には提出しませんが、正確なご住所を確認し鉄続きをする上で拝見させていただいています。
登記すべき事項に変更があった日(4月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません(新宿法務局への申請書も合わせて中野法務局に提出します)。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
なお、移転することを決めた3月27日の時点では、移転していないため、登記を申請することはできません。
事前予約的な登記が認められていないからです。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 7万円(現法務局4万円、移転先法務局3万円)
内訳 本店移転3万円+3万円の計6万円、代表社員の住所移転1万円
(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)
内訳 本店移転3.3万円、代表者の住所移転1.1万円
書類作成、登記申請、新しい印鑑カード交付申請手続きまで含まれております。
(3)実費
実費の内訳
合計で、11.4万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
弊事務所で設立のサポートをさせていただいた会社につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
代表社員の住所も登記されています。
本店住所を代表社員の自宅にされている場合で、自宅の引越とともに本店住所を変更しようとする場合には、本店移転登記とともに、代表社員の住所変更登記も必要となりますのでご注意ください。
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2023年12月18日10:56:00
先日、本店移転登記を申請しました。
A区からB区への移転で、会社の管轄法務局が変わる、いわゆる管轄外本店移転です。
A区A町一丁目2番3号から、B区B町二丁目22番2号への移転
この場合、A区を管轄するA法務局に法務局に、2件の本店移転登記の申請書を提出することになります。
あとは、A法務局が、B法務局宛の申請書をB法務局へ送り、手続きが進みます。
オンラインで申請したので、A法務局から完了した旨の通知が届き、、、
ネットで確認したところ、、、
本店:B区B町二丁目22番22号
え??本店所在場所が違う。
2号が22号になってる!
司法書士がゾッとする瞬間です。
・株主総会議事録等の書類を誤って作成した?
・申請時に本店住所を間違えて入力した?、、、いやいや、その場合は、書類と申請内容が違うと法務局から補正通知が来るはずで…
その他、私のほうで何かを誤って申請してしまったのか???
慌てて、申請時の書類やオンラインの申請情報を確認しました。
もう、心臓バクバク、手が震え、気が気ではありません。。。
確認したところ、、、書類も正しければ、申請情報も正しかった。
とりあえず、落ち着きを取り戻し、、、申請先のA法務局に問い合わせ。
すると―
申請書類等を確認して、登記内容に誤りがあることを認めたものの。。。閉鎖登記簿謄本には、正しく登記されているため、間違えて登記したのはB法務局だ、なのでB法務局へ連絡して欲しい、という。
それでも、B法務局で手続きが終了した時点で、A法務局も確認する機会があったので見落としには間違いないが、、、ということでしたが。
なので、改めてB法務局に問い合わせたところ、移転先の法務局(つまり、B法務局)が間違えて登記をしたことを認め、すぐに訂正してくれるという話になりました。
すでに登記簿謄本をとっているのなら、正しく訂正したものを送るので、誤って登記されたものは返却して欲しい、と。
登記完了直後、法務局の手違いで誤った登記がされた場合には、訂正した痕跡を残さずに、数時間で訂正してくれます。
(そのため、誤った内容が登記されている登記簿謄本は回収する必要があるようです)
もし、これが私のミスで誤った登記がされてしまった場合には、更正登記といって、改めて誤りを訂正する「登記申請」をしなければなりません。
連絡だけでは訂正してくれないのです。
また、その場合、訂正した箇所は消えず、「更正」した記録が残ります。
履歴事項全部証明書をとれば、間違って登記したことがわかります。。。とてもかっこ悪い登記の履歴が残ってしまいます。
しかも、登記費用として、登録免許税2万円かかりますし、申請書類も作成しなければなりません。
更正登記について詳しくは、こちらのページをご参照ください。
なお、申請中(完了前)に住所の誤りに気がついた場合は、
登記申請中、完了する前に本店住所が間違っていたことがわかった!
今回の登記は、そういった形で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にはキズがつかなかったし、依頼者さんも急いでいるわけではなかったため、こういったことがあったことは伝えていませんでしたが、ホントに焦りました。。。
こういったミスはいつでもありうるので、登記完了後に申請した箇所を確認するのを忘れないようにしたいものです。
(司法書士 西尾努)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2023年11月9日17:12:00
有限会社の、管轄外本店移転と、取締役・代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
新宿区に本店がある有限会社(資本金100万円)で取締役はA1名のみ。
本店を新宿区から中野区に本店を移転し、さらに取締役Bを1名追加して2名とし、取締役Bを代表取締役にしたい。
<管轄外本店移転について>
定款変更を伴うため、株主総会で本店所在場所の変更(新宿区に置く → 中野区に置く)の決議を行います。
その総会で具体的な移転先住所を決定しても差し支えありませんし、その後に取締役の決定で決めることも可能です。
今回の会社は、株主と取締役が同一人物のため、同じ総会で移転先の住所、移転の日時を決定することになりました。
<取締役・代表取締役の変更について>
株主総会で取締役Bを選任し、その上で定款に定められた方法で、代表取締役を選定します。
今回の会社の定款には、代表取締役は株主総会の決議で選定する、と規定されていました。
Bもその総会に出席して、席上で取締役・代表取締役への就任を承諾する流れにすることになりました。
なお、本店移転と、取締役・代表取締役の選任は、同じ総会で決議しても、別の日の総会で決議しても、どちらでも差し支えありません。
登記すべき事項に変更があった日(本店移転の日、役員変更の日)から2週間以内に新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 7万円(内訳 本店移転6万円、役員変更1万円)
(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)(内訳 本店移転3.3万円、役員変更1.1万円)
書類作成、登記申請、新しい印鑑カードの取り付け、登記簿謄本の取得まで含まれております。
(3)実費
実費の内訳
合計で、11.4万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
本店移転と役員変更登記は同時に申請することができます。
同時に申請しても、別個に申請しても、登録免許税の総額に影響しません。
登記申請時の登録免許税の節税 … 今回の登記は、同時に申請すると安くなるわけではありません。
同時に申請するメリットがあるとすれば、一度の手続きで済むということになります。
なお、今回の登記で注意しなければならない点は、従前の代表者(A)の変更登記は申請することなく、届けていた法人印を廃止する点です。
また、この登記によって株主に変更が生じるわけではない点にも注意してください。
Bを株主にしたい場合には、別途、AからBへ譲渡する必要があります。
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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