[ テーマ: 本店移転登記 ]
2022年9月9日14:46:00
更新 2022年9月9日
作成 2012年3月9日
ご依頼いただくケースとしては、比較的珍しいのですが、会社の支店移転の登記のご依頼をいただくことがあります。
(イメージです)
株式会社の場合、取締役会の決議(取締役会を設置していない会社であれば取締役の過半数の一致)により、移転先の住所と移転日を決定。
移転した日から2週間以内に支店移転の登記をしなければなりません。
この期間を超えると遅れた期間に対して過料が科せられることがあります。
登記の方法としては、昔は、本店所在地と支店所在地の両方に支店移転の登記を申請していたのですが、法改正によって支店所在地の登記は不要となり、今では本店所在地を管轄する法務局に対して登記を申請すればよいことになりました。
以前は、本支店一括申請などといってややこしい申請方式があったのですが、今はすっきりしています。
登記費用は、①登録免許税、②司法書士報酬、③登記簿謄本代、送料等の実費を合算したものを登記申請までにお支払い(お振込み)いただきます。
①登録免許税 3万円
②司法書士報酬 2万2千円(税込)
支店の設置、支店の移転手続きを検討されている方へ
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2022年3月24日11:37:00
一般社団法人の主たる事務所移転登記のご依頼をいただきました。
理事会を設置していない一般社団法人。
定款には、「(主たる事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」という規定があります。
主たる事務所を代表理事の引越しに伴い、愛知県名古屋市に移転するのでその登記を申請したい、というご依頼でした。
なお、主たる事務所は代表理事の住所地と同一です。
代表理事の住所と主たる事務所の本店所在場所が同一の法人のため、主たる事務所の移転登記だけではなく、代表理事の住所の変更登記も合わせて申請する必要があります。
今回は、定款の規定を変更する必要があるため、社員総会を開催して定款変更決議を経て決めなければなりません。
定款の「第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」を、「第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。」と変更することになります。
さらに、具体的な所在場所、移転日を決定しなければなりませんが、理事会を置かない一般社団法人の場合は、理事の過半数の一致で決定するのが一般的ですが、社員総会で決定することもできます。
今回、ご依頼いただいた法人は、社員=理事のため、そのまま社員総会の中で決定することをおすすめしました。
1の住所を変更したことがわかる書類(住民票など)以外は、全てこちらで作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。
なお、本店を管轄する法務局が変わることで、これまでの印鑑カードは使えなくなり、新たに移転先の管轄法務局から印鑑カードが交付されます。
登記すべき事項に変更があった日(主たる事務所移転、代表理事の住所移転日)から2週間以内に新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 7万円(主たる事務所移転6万円、代表理事の住所変更1万円)
(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)(主たる事務所移転3.3万円、代表理事の住所変更1.1万円)
書類作成、登記申請、印鑑カード交付手続きまで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、11万4,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
弊事務所で設立のサポートをさせていただいた一般社団法人につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
株式会社の本店移転登記手続きと似ていますのでこちらもご参照ください
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年8月27日16:37:00
更新 2021年8月27日
作成 2009年9月6日
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
現在横浜市A区にある本店を、横浜市B区へ移転するというお話でした。
まず、依頼人の株式会社の定款を見せていただきました。
定款には本店所在地として、「当会社は、本店を横浜市に置く」 と規定されていましたので、横浜市内のA区からB区への移転の場合には、この定款の規定は変える必要はありません。
(もし、「A区a町一丁目2番3号」など詳細に記載されていた場合には、定款を変更する必要がありますので、株主総会を開催する必要があります)
次に、管轄法務局を調べてみると、現在の横浜市A区も移転先の横浜市B区も同じ横浜地方法務局(本局)の管轄でした。
つまり、同じ法務局の管轄区域内の本店移転です。
手続きとしては、取締役会設置会社の場合には取締役会の決議で、取締役会を設置していない会社の場合には取締役の過半数で、
(1)本店の移転先の場所
(2)移転する日
この2つを決定することになります。
このときの登記費用は、
登録免許税が3万円
司法書士報酬として書類作成などすべて込みで2.2万円(税込)
その他登記完了後の登記簿謄本代等の実費
を合算した金額、5.2万円(税込)+実費です。
登記が完了するまでの時間は、すべての書類が揃ってから法務局に申請書を提出して約1週間です。
(関連)
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