[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年2月15日17:16:47
更新 2021年2月15日
作成 2010年3月8日
登記で必要になる書類は、
① 定款の規定が変る場合(新宿区→中野区など)には、定款変更の総社員の同意書
② 移転先住所、移転日等について業務執行社員の過半数の一致を証する書面
③ 登記の委任状
その他、移転によって管轄法務局が変わる場合には、印鑑届書、印鑑カード交付申請書が必要になります。
① 登録免許税 同じ管轄内の移転は3万円、異なる場合には6万円
② 司法書士報酬 同じ管轄内は2万円(税別)、異なる場合には3万円(税別)
③ その他実費 申請にかかる送料や交通費、登記簿謄本等の取得費
合同会社のような比較的小規模な会社は、代表者の住所を本店にしていることが多いので、代表者の住所変更も同時に発生する場合が少なくありません。
代表社員の引越しがきっかけで本店移転をすることになった等、代表社員の住所も移転する場合には、同時に住所変更登記も申請するのを忘れないでください。
なお、代表者の住所変更登記には住民票等、新住所・移転日が記載されている証明書をご用意ください。
代表社員の住所変更にかかる登記費用は、
登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合、3万円)
司法書士報酬 5,000円(税別)…ただし、本店移転と同時に申請する場合に限ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年2月12日11:20:00
更新 2021年2月12日
作成 2015年1月5日
合同会社の(管轄法務局が変わる)本店移転登記と業務執行社員、代表社員などの役員が変わる役員変更登記を同時に申請する場合―
新宿区から中野区へ(管轄法務局が変わる)本店を移転する登記と同時に、業務執行社員の退社、加入、代表社員の退任、就任の登記を申請するケースでご説明します。
新宿駅
ちなみに、業務執行社員はその持分(出資した金額)を全部、新たに加入する社員に譲渡するため、資本の額に増減がないという前提です。
それぞれ別の日の出来事であっても、これらの登記は同時(同一申請書)に行うことができます。
異なる変更登記を同時に申請する際、登記の費用に割引・値引きがあるかという質問をよく受けます。
「同時に申請すると、登録免許税は安くなるのか」という点ですが、本店移転と他の登記については登録免許税額は変わりません(同時に申請しても個別に申請しても同額です)。
本店移転登記と役員変更登記にかかる登録免許税額は、登録免許税法上、別個に定められているからです。
*定款変更(商号・目的・発行可能株式総数・公告の方法等)を申請する場合に登記費用が安くなる場合があります。
今回の登記申請時に納める登録免許税は、
・管轄法務局が変わる本店移転登記については、6万円。
・役員変更については、業務執行社員の退社・加入、代表社員の退任、就任の4つの登記を同時に申請すると、1万円(資本金1億円超の場合、3万円)。
そのため、今回は合計で、7万円の登録免許税を納めなければなりません(資本金1億円超の場合は9万円)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、(1)登録免許税については同時に申請したからといって、値引き等はありませんが、(2)司法書士報酬については難易度・手間によって、複数の登記のうち、一部の金額を下げる場合があります。
(1)登録免許税 前述のとおり、計7万円(資本金1億円を超える場合には9万円)
(2)司法書士報酬 計4万円(税別)
管轄外(新宿区と中野区は別管轄です)本店移転 3万円(税別)
役員変更 今回のような場合ですと、1万円(税別)
* たとえば、本店移転と同時に代表者住所変更を申請する場合には、通常、単独で代表者住所変更を申請する場合の司法書士報酬は1万円(税別)ですが、本店移転と同時に申請する場合には5,000円(税別)となります。
(3)謄本代・送料などの実費
本店移転登記、役員変更登記を別個に申請しても、同時に申請しても、登録免許税額は変わりません。
本事案をご依頼いただいた場合、当事務所でできることは、
です。
法務局以外の管轄税務署等の役所、金融機関への変更届などの手続きの代行はできません。
ご要望があれば、税理士、社会保険労務士などをご紹介することもできます(紹介料無料)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年1月22日11:11:00
会社設立にあたり、「東京本店、大阪本店のように本店を複数登記することができますか?」というご質問をいただきました。
たとえば、株式会社日本経済新聞社には東京本社と大阪本社があるなどのように大企業で本社を東京と大阪などにわけている会社を見かけることがあります。
今回の依頼人もそのイメージで本店を複数置きたい(登記したい)と考えられたようです。
「本店は1か所、複数置くことはできません」ですが―
「本店」は、登記簿に登記されている所在地のことで会社の本籍地のようなものです。
日本国内であればどこに置いても問題はありませんが、株式会社・合同会社など全ての法人の本店は1社1か所しか登記することはできません。
実は、とても紛らわしいのですが、「本店」と「本社」は全く異なるものです。
「本社」は会社の事業を推進する上で、最も業務機能が集中する事業所のことを指しますが、会社法上にはない通称名のようなものです。
一般には、本社と本店の所在地が一致しているのですが、本店は社長の自宅、本社は別とする会社もあるように必ずしも一致させる必要はありませんし、本社であれば東京本社、大阪本社の「二本社制」などのように複数設置しても問題はありません。
なので、質問の回答としては、「登記する「本店」は1か所しか置けませんが、登記しない「本社」であればいくつ置いても良い」です。
ちなみに、会社設立後に新たに本社を置く場合には取締役会などで決定することになります。
* ちなみに、同一住所に複数の会社の本店を置くことは問題ありません。
株式会社日本経済新聞社
トヨタ自動車株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
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