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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】本店を複数置くことができるか

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2021年1月22日11:11:00

本店を複数置くことができるか

会社設立にあたり、「東京本店、大阪本店のように本店を複数登記することができますか?」というご質問をいただきました。

たとえば、株式会社日本経済新聞社には東京本社と大阪本社があるなどのように大企業で本社を東京と大阪などにわけている会社を見かけることがあります。

今回の依頼人もそのイメージで本店を複数置きたい(登記したい)と考えられたようです。

「本店は1か所、複数置くことはできません」ですが―

 

本店とは―

「本店」は、登記簿に登記されている所在地のことで会社の本籍地のようなものです。

日本国内であればどこに置いても問題はありませんが、株式会社・合同会社など全ての法人の本店は1社1か所しか登記することはできません。

 定款に記載する「本店所在地」の例

 

東京本社、大阪本社など複数本社を置くことはできないのか

実は、とても紛らわしいのですが、「本店」と「本社」は全く異なるものです。

「本社」は会社の事業を推進する上で、最も業務機能が集中する事業所のことを指しますが、会社法上にはない通称名のようなものです。

一般には、本社と本店の所在地が一致しているのですが、本店は社長の自宅、本社は別とする会社もあるように必ずしも一致させる必要はありませんし、本社であれば東京本社、大阪本社の「二本社制」などのように複数設置しても問題はありません。

なので、質問の回答としては、「登記する「本」は1か所しか置けませんが、登記しない「本」であればいくつ置いても良い」です。

ちなみに、会社設立後に新たに本社を置く場合には取締役会などで決定することになります。

* ちなみに、同一住所に複数の会社の本店を置くことは問題ありません。

 

本社が複数ある会社の例

株式会社日本経済新聞社

トヨタ自動車株式会社

日本ペイントホールディングス株式会社

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【会社登記】会社の住所変更で登記費用の問合せ

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2020年5月25日09:18:00

○○の登記をした場合、いくらかかりますか?など、登記費用に関するご質問をよくいただきます。

昨日はこんなご質問をいただきました。

住所を変更する予定ですが、登記費用を教えてください」

 

 

これだけでは、なかなか回答が難しかったりします。

変更する内容によって、登録免許税や司法書士報酬が変わるため、「住所を変更する」という情報だけでは登記にかかる金額を提示することができません。

そのようなお問合せをいただいた場合には、こちらから詳細な情報を尋ねるメール等を返信させていただいております。

「住所」について変更が生じる場合には、以下の点について教えていただけますと、一発で登記費用をご案内することができますので参考にしてください。

 

(1)移転するのは会社の本店住所ですか

会社の本店住所と役員の住所が登記されています。

 

(2)会社の本店住所を移転する場合、どこ(現在)からどこへ移転しますか?

登記費用を出す段階では、詳細な住所は必要ありません。

管轄法務局が変わるかどうかで登録免許税額、司法書士報酬額が変わるため、それを確認するのに、何区(市区町村)から何区(市区町村)へ移転するのかがわかればけっこうです。

 会社の本店移転登記手続きと登記費用

 

(3)役員の住所は変更ありますか

株式会社の代表取締役、有限会社の取締役、合同会社の代表社員の住所は登記されているため、住所が変わると変更登記をしなければなりません。

ちなみに、株式会社の(代表ではない)取締役、合同会社の業務執行社員の住所は登記されていないため、住所が変わる場合でも変更登記を申請する必要はありません。

 役員の氏名・住所変更の登記

 

 

とはいえ、登記費用を出すためにどんな情報が必要かまでは、ご存じないでしょうから、ざっくりとした内容でお問合せいただければ、費用を出すためには、これとこれを教えてください、と返信いたしますのでご安心ください。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【本店移転】定款は変更するが管轄法務局が変わらない本店移転

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2020年4月24日15:26:29

取締役会のない株式会社の本店移転登記

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

取締役会を設置していない株式会社で、東京都内A区からB区へ本店移転をしたので登記手続きをして欲しいというお話でした。

A区からB区への移転ということで、管轄法務局を調べてみたところ、どちらも甲法務局でした。

つまり、甲法務局の管轄内で移転したケースです。

 

本店移転登記に必要な書類

この場合、必要になる書類は、

・株主総会議事録 … 臨時株主総会、定時株主総会どちらでも差し支えありません。

定款第3条辺りにある 「本店をA区に置く」となっている規定を、「B区に置く」と変更しなければなりません。

 定款に本店はこのように規定されています

また、移転先の住所、移転日等も決定します。

・株主リスト … 株主総会開催日時点の株主の住所、氏名、持株数を記載します。

・委任状 … 司法書士に登記手続きを依頼するためのものです。

です。

取締役が本店所在場所、移転日等を決定する場合もありますが、取締役会が設置されておらず、また、株主=取締役ということもあり、株主総会の中で全て決定することになりました。

なお、移転日は株主総会の日と同日かそれ以降の日としなければならず、過去の日とすることはできません。

 

本店移転登記にかかる登記費用

今回の登記費用は…

登録免許税(誰がやっても納めなければならない費用)が 3万円

司法書士報酬が 2万2千円(税込)

その他の実費 送料(申請、謄本納品)、登記簿謄本の代金

を合算した金額となります。

 

 本店移転登記手続きについてはこちらをご参照ください

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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