[ テーマ: 本店移転登記 ]
2020年4月24日15:26:29
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
取締役会を設置していない株式会社で、東京都内A区からB区へ本店移転をしたので登記手続きをして欲しいというお話でした。
A区からB区への移転ということで、管轄法務局を調べてみたところ、どちらも甲法務局でした。
つまり、甲法務局の管轄内で移転したケースです。
この場合、必要になる書類は、
・株主総会議事録 … 臨時株主総会、定時株主総会どちらでも差し支えありません。
定款第3条辺りにある 「本店をA区に置く」となっている規定を、「B区に置く」と変更しなければなりません。
また、移転先の住所、移転日等も決定します。
・株主リスト … 株主総会開催日時点の株主の住所、氏名、持株数を記載します。
・委任状 … 司法書士に登記手続きを依頼するためのものです。
です。
取締役が本店所在場所、移転日等を決定する場合もありますが、取締役会が設置されておらず、また、株主=取締役ということもあり、株主総会の中で全て決定することになりました。
なお、移転日は株主総会の日と同日かそれ以降の日としなければならず、過去の日とすることはできません。
今回の登記費用は…
登録免許税(誰がやっても納めなければならない費用)が 3万円
司法書士報酬が 2万2千円(税込)
その他の実費 送料(申請、謄本納品)、登記簿謄本の代金
を合算した金額となります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2019年4月14日13:54:00
「同じビル内の、同じフロアで、201号室から202号室に会社の本店を移転したが登記は必要ですか」
というご相談をいただきました。
実は、これだけでは、本店移転登記が必要かどうかについて即答できません。
現在、どのように本店所在地が登記されているかによって、回答が変わってくるからです。
会社の本店所在地の登記は、具体的に「〇丁目〇番〇号」と町名地番までは必須となっており、そこから先のビル名・マンション名、部屋番号は任意とされています。
最近では、法人口座を開設する銀行の指示や郵便の都合などで、ビル名・マンション名や部屋番号まで登記する会社が多いようです。
登記簿謄本に、会社の本店所在地が、町名地番に加えて部屋番号まで登記されている場合には、部屋番号が変わるため、変更登記(本店移転登記)が必要となります。
取締役会を設置している株式会社であれば、取締役会の決議で、
設置していない株式会社、有限会社であれば、取締役の過半数の賛成で、
合同会社の場合には、総社員の同意で、
本店移転登記の申請をすることになります。
登記簿謄本に、町名地番までしか登記されていない場合には、部屋番号が変わっても登記の内容には変更が生じませんので、本店移転登記は不要です。
登記手続きは生じません。
本店移転登記が必要か否かとは別に、定款を変更する必要があるか、という問題もあります。
定款は、最低限、独立の最小行政区画(市区町村)まで規定すればよいとされています。
たとえば、定款に、「本店を東京都新宿区に置く」となっていれば、部屋番号が変わっても、この文言に影響しないため、定款を変更する必要はありません。
もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号◎ビル201号室に置く」となっていれば、変更が生じるため、本店を移転する前提として定款を変更する必要があります。
この変更は、株式会社・有限会社の場合には株主総会の特別決議で、合同会社の場合には総社員の同意でする必要があります。
今回のご相談者の登記簿謄本を確認したところ、部屋番号まで登記されていたため、本店移転登記が必要になるケースでした。
取締役会設置の株式会社だったため、取締役会を開催し、本店移転を決定していただくようアドバイスさせていただきました。
なお、この場合の登記費用は、
(1)登録免許税 ・・・ 30,000円
(2)司法書士報酬(書類作成、申請代行、証明書取得) ・・・ 22,000円
(3)その他実費
実費の内訳
(関連)
株式会社、有限会社、合同会社の本店移転登記をサポートいたします。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2019年1月18日22:50:00
株式会社の区内の本店移転登記のご依頼をいただき、その打ち合わせのため、「都立家政」へ行ってきました。
本店移転のご依頼をいただいた場合には、まず、その会社の定款に「本店所在地」がどのように規定されているのかを確認します。
これは登記簿謄本には記載されていない(登記されているのは、本店所在場所)ため、定款で確認する必要があります。
概ね定款の第3条に規定されていることが多く、パターンとしては、大きく2つ。
1.当会社は、本店を東京都中野区に置く。
2.当会社は、本店を東京都中野区○○町一丁目2番3号に置く。
今回は、中野区内での本店の移転なのですが―
定款に、「1」のように規定されている場合には、中野区内で移転しているため、この文言は移転によって全く影響を受けません。
だから、定款の変更をする必要はありません。
一方、定款に、「2」のように規定されている場合には、「○○町一丁目2番3号」の部分が移転によって変わってしまうため、株主総会を開催して定款変更の特別決議を経なければなりません。
依頼人の会社の定款を確認すると、「1」のような規定だったので、株主総会の決議は不要です。
取締役会が設置されていない株式会社だったので、取締役が移転先、移転日を決定することができます。
また、代表取締役の住所を会社の本店住所として登記していたため、代表取締役の住所も変わっているのではないか確認したところ、代表取締役の引越しに伴い、会社の本店住所を変更することになったという話。
そのため、今回の本店移転登記と合わせて、代表取締役の住所変更登記も行うことになりました。
(なお、代表取締役の住所変更登記手続きは、ご自身で本店移転登記を申請する場合に最も忘れやすい事項ですのでご注意ください。)
打ち合わせを終えて、駅前で時間調整をしようと喫茶店を探したのですが、なかなか見つかりません。
駅前だというのに、廃業した喫茶店が1軒あるくらいで…と思っていたら、中で人影が動いた気がしました。
そーっとドアを開いてみると…親くらいの年齢のおじいさん、おばあさんたちが大勢店内にいて驚きました。
なんとか、1席空けていただき、コーヒーを飲むことができたのですが、
なぜか、空けていただいた席がど真ん中だったため、私の両側でご老人たちの会話が始まり、その間でとても読書をしたり、携帯をいじったりする雰囲気ではなく…
結局、15分程度で逃げるようにしてお店をあとにしました。
会社の本店移転登記手続き、承ります。
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