[ テーマ: 本店移転登記 ]
2020年5月25日09:18:00
○○の登記をした場合、いくらかかりますか?など、登記費用に関するご質問をよくいただきます。
昨日はこんなご質問をいただきました。
「住所を変更する予定ですが、登記費用を教えてください」
これだけでは、なかなか回答が難しかったりします。
変更する内容によって、登録免許税や司法書士報酬が変わるため、「住所を変更する」という情報だけでは登記にかかる金額を提示することができません。
そのようなお問合せをいただいた場合には、こちらから詳細な情報を尋ねるメール等を返信させていただいております。
「住所」について変更が生じる場合には、以下の点について教えていただけますと、一発で登記費用をご案内することができますので参考にしてください。
(1)移転するのは会社の本店住所ですか
会社の本店住所と役員の住所が登記されています。
(2)会社の本店住所を移転する場合、どこ(現在)からどこへ移転しますか?
登記費用を出す段階では、詳細な住所は必要ありません。
管轄法務局が変わるかどうかで登録免許税額、司法書士報酬額が変わるため、それを確認するのに、何区(市区町村)から何区(市区町村)へ移転するのかがわかればけっこうです。
(3)役員の住所は変更ありますか
株式会社の代表取締役、有限会社の取締役、合同会社の代表社員の住所は登記されているため、住所が変わると変更登記をしなければなりません。
ちなみに、株式会社の(代表ではない)取締役、合同会社の業務執行社員の住所は登記されていないため、住所が変わる場合でも変更登記を申請する必要はありません。
とはいえ、登記費用を出すためにどんな情報が必要かまでは、ご存じないでしょうから、ざっくりとした内容でお問合せいただければ、費用を出すためには、これとこれを教えてください、と返信いたしますのでご安心ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2020年4月24日15:26:29
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
取締役会を設置していない株式会社で、東京都内A区からB区へ本店移転をしたので登記手続きをして欲しいというお話でした。
A区からB区への移転ということで、管轄法務局を調べてみたところ、どちらも甲法務局でした。
つまり、甲法務局の管轄内で移転したケースです。
この場合、必要になる書類は、
・株主総会議事録 … 臨時株主総会、定時株主総会どちらでも差し支えありません。
定款第3条辺りにある 「本店をA区に置く」となっている規定を、「B区に置く」と変更しなければなりません。
また、移転先の住所、移転日等も決定します。
・株主リスト … 株主総会開催日時点の株主の住所、氏名、持株数を記載します。
・委任状 … 司法書士に登記手続きを依頼するためのものです。
です。
取締役が本店所在場所、移転日等を決定する場合もありますが、取締役会が設置されておらず、また、株主=取締役ということもあり、株主総会の中で全て決定することになりました。
なお、移転日は株主総会の日と同日かそれ以降の日としなければならず、過去の日とすることはできません。
今回の登記費用は…
登録免許税(誰がやっても納めなければならない費用)が 3万円
司法書士報酬が 2万2千円(税込)
その他の実費 送料(申請、謄本納品)、登記簿謄本の代金
を合算した金額となります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2019年4月14日13:54:00
「同じビル内の、同じフロアで、201号室から202号室に会社の本店を移転したが登記は必要ですか」
というご相談をいただきました。
実は、これだけでは、本店移転登記が必要かどうかについて即答できません。
現在、どのように本店所在地が登記されているかによって、回答が変わってくるからです。
会社の本店所在地の登記は、具体的に「〇丁目〇番〇号」と町名地番までは必須となっており、そこから先のビル名・マンション名、部屋番号は任意とされています。
最近では、法人口座を開設する銀行の指示や郵便の都合などで、ビル名・マンション名や部屋番号まで登記する会社が多いようです。
登記簿謄本に、会社の本店所在地が、町名地番に加えて部屋番号まで登記されている場合には、部屋番号が変わるため、変更登記(本店移転登記)が必要となります。
取締役会を設置している株式会社であれば、取締役会の決議で、
設置していない株式会社、有限会社であれば、取締役の過半数の賛成で、
合同会社の場合には、総社員の同意で、
本店移転登記の申請をすることになります。
登記簿謄本に、町名地番までしか登記されていない場合には、部屋番号が変わっても登記の内容には変更が生じませんので、本店移転登記は不要です。
登記手続きは生じません。
本店移転登記が必要か否かとは別に、定款を変更する必要があるか、という問題もあります。
定款は、最低限、独立の最小行政区画(市区町村)まで規定すればよいとされています。
たとえば、定款に、「本店を東京都新宿区に置く」となっていれば、部屋番号が変わっても、この文言に影響しないため、定款を変更する必要はありません。
もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号◎ビル201号室に置く」となっていれば、変更が生じるため、本店を移転する前提として定款を変更する必要があります。
この変更は、株式会社・有限会社の場合には株主総会の特別決議で、合同会社の場合には総社員の同意でする必要があります。
今回のご相談者の登記簿謄本を確認したところ、部屋番号まで登記されていたため、本店移転登記が必要になるケースでした。
取締役会設置の株式会社だったため、取締役会を開催し、本店移転を決定していただくようアドバイスさせていただきました。
なお、この場合の登記費用は、
(1)登録免許税 ・・・ 30,000円
(2)司法書士報酬(書類作成、申請代行、証明書取得) ・・・ 22,000円
(3)その他実費
実費の内訳
(関連)
株式会社、有限会社、合同会社の本店移転登記をサポートいたします。
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