[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年10月29日12:59:00
会社を設立する際、管轄する法務局に、設立登記と同時に代表者の印鑑を届け出なければなりません。
その届出た印を代表印(法人印、法人の実印などと呼ぶこともあります)といい、会社設立時までに用意していただく(当事務所にご依頼いただくお客さまには、こちらでご用意することもできます)ことになるのですが…
この印鑑について、いろいろと誤解されている方がいるようです。
1.印鑑は法人名が入った専用の印鑑を作らなければならないという誤解
印鑑は法人用に作るのは一般的ですが、必ずしもそうしなければならないものではありません。
個人名の印鑑でも問題ありませんし、極端な話をすれば会社名が異なっている印鑑でも手続き上は問題ありません(実務運営上の問題は別です)。
2.印鑑は丸くなければならないという誤解
印鑑の形はとくに決められていません。
通常は丸い印を届け出ますが、丸に限らず、四角い印鑑でも問題ありません。
3.印鑑の大きさに制限はないという誤解
印鑑の形は決められていませんが、大きさには制限があります。
印鑑の大きさは、「辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」と制限されています。
4.代表者が2名いる場合には、2名で1本の印鑑を共用できるという誤解
時々、会社に代表者を複数置きたいというご依頼があります。
代表取締役を複数置くことには問題ないのですが、届け出る印鑑が問題です。
1本の法人印をつくって、複数いる代表取締役全員で共用しようとお考えの方もいらっしゃいますが、それはできません。
1人1本別の印鑑を用意するか、印鑑を届け出る代表取締役を決めなければなりません(代表者全員が届出なくても問題ありません)。
ちなみに…当事務所では、会社設立手続きのご依頼をいただく際、適切な法人印も同時に手配させていただいておりますので、このようなご心配はいりません。
会社設立手続き(法人印付き)、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年9月10日10:01:00
昨日は、20時から会社設立手続きの打ち合わせのため中野へ。
現在、お勤めされているお客さまの仕事が終わってからの打ち合わせ開始です。
9月末で現在勤めている会社を退職され、10月からご自身で会社を設立して独立されるとのこと。
昨日が最初の打ち合わせのため、定款に規定する内容を決めるのですが、事前に当事務所で用意している会社設立相談シートにご記入いただいていたので、話が早い。
定款の内容は、ほぼ決まったのですが、あとは、会社名。
ローマ字表示にするのか、カタカナ表示にするのか、「・」は入れるか入れないか、「合同会社」の4文字を頭につけるか最後につけるか…等々。
外から見ると、そんなことで悩むのか…と思いますが、当事者にとってみれば、会社の名前、長い付き合いになりますからね…。
夜遅くても、会社設立のご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年9月5日14:50:00
「目黒区で合同会社を設立したい」というご依頼をいただきました。
打ち合わせのため、ご依頼をいただいた方の目黒のオフィスを訪ねると…現在、個人事業で始められており、その事業を今月から法人として継続されたいとのことでした。
その場で、商号や本店所在地、役員構成等、定款を作成するのに必要な事項を決め、本日、会社を設立することに(設立登記を申請)なりました。
本来であれば、昨日のうちに書類を受け取る予定だったのですが、書類作成、資本金の払込が遅れたとの連絡があり、設立日当日の昼頃、書類を受け取りました。
書類を受け取り、東中野の事務所に戻って、先ほど、目黒区を管轄する法務局(渋谷法務局)に行かないでインターネットを利用したオンライン申請方式で申請手続きが完了。
何気に目黒区なのに渋谷の法務局に申請する際、とても不安になったりますw
23区それぞれに法務局がありそうですが、本局や北出張所、城北出張所等のように複数の区を管轄している法務局もあってその都度不安になります。
とにかく、無事に希望する日に設立することができ、ほっとしています。
目黒区で会社を設立されたい方、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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