[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月16日11:47:00
合同会社の設立登記手続きのご依頼をいただました。
ありがとうございます。
設立日を本日7月16日付として欲しい、というご要望をいただいておりましたので、先ほど登記を申請しました(申請した日が設立日となります)。
ちなみに、設立する会社の資本金の額は、3000万円でした。
ということで、今回は、3000万円の資本金の合同会社を設立する際にかかる登録免許税についてご説明します。
ネットで検索すると、合同会社設立の業者のサイトに、「登録免許税は6万円」と、資本金の額に関わらず、一律6万円と案内しているものをよく見かけるのですが、これは誤りです。
登録免許税は、登録免許税法に規定されており、その別表第一第24号(一)ハで、「合同会社の設立」は、「資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)」と定められています。
つまり、登録免許税は、「資本金の額×7/1000を計算した金額」と「6万円」を比較して高いほうを納めることになります。
具体的に計算すると、858万円あたりが6万円となりますので、これを超える場合には要注意です。
これを踏まえて、今回、ご依頼いただいた資本金3000万円の合同会社の設立の際の登録免許税は、3000万円×7/1000=21万円で、これが6万円を超えますから、21万円となります。
なお、株式会社の設立は、別表第一第24号(一)イで「資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)」と定められています。
合同会社の設立登記の登記費用その他については、こちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月13日13:06:00
先日、合同会社設立登記のご依頼をいただきました。
先ほど、依頼人とお会いし、商号、事業目的、本店所在地、役員や資本金など、どのような会社にするかを決定し、書類を作成して、押印をいただいたところです。
打ち合わせの中で会社の設立日を何日にするか、という話になったところで…
「7月7日でお願いします」
今日は、7月13日、ご依頼いただいた時点で、すでに7月7日は過ぎていました。
あまり知られていないことかもしれませんが、会社の設立日は、設立登記を管轄法務局に申請した日です。
7月7日を会社設立日としたければ、その日に登記を申請しなければなりません。
すでに13日となった今では、7日付けの設立はできません。
ちなみに、申請した日が会社設立日ですから、その日が土日祝日、年末年始などの法務局がお休みの日には、設立することができません。
せっかくの記念日に会社を設立したいと思っても、その年が土日に当った場合には、翌年に延期するか、別の日を選ぶ必要があります。
今回のお客さまは、7月7日にとくにこだわりがあったというわけではなく、選べるのなら、7が並ぶ日がいいな、という感じでしたので、準備が調った本日に会社を設立することになりました。
なお、今年の残された「ぞろ目」は、
8月8日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可
9月9日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です
10月10日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可
11月11日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です
1月1日元旦に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。
希望の日に会社を設立したいという方は…
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月3日13:46:00
会社は必ず、その「商号」を登記しなければなりません。
「商号」というのは、会社においては、その名称(社名)のことを指します(会社法第6条第1項)。
会社は、その会社の種類に応じて、商号中に、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」または「合同会社」の文字を使用しなければなりません(会社法第6条第2項)。
設立する会社が合同会社であれば、「合同会社◎◎」「◎◎合同会社」「◎合同会社◎(中間に入れても問題ありません)」という形式になります。
昨日、合同会社の設立手続きの代行のご依頼をいただいたのですが、依頼人から指定された商号は、「甲,LLC」(仮名)。
LLC(エルエルシー)という言葉を使いたいようでした。
ですが…
いくら、合同会社=LLCだからといって、「LLC◎◎」「◎◎LLC」「◎LLC◎」などという商号は認められません。
必ず、「合同会社」の漢字4文字を入れなければならないのです。
どうしても、「LLC」という3文字を使いたいというのであれば、「LLC◎◎合同会社」「◎◎LLC合同会社」「◎LLC◎合同会社」という商号にするほかありません。
たとえば、「甲LLC合同会社」のようになります。
そうなると、「●●●バンク銀行」のように同じ意味の言葉が並んでしまうことにはなりますがそういう決まりなのでご理解ください。
なお、登記上はそれで仕方がないとしても、実務上は上記の事例であれば、「甲LLC」としても差し支えありません。
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