プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【会社設立】過去の日付で会社設立登記はできません

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月13日13:06:00

先日、合同会社設立登記のご依頼をいただきました。

 合同会社設立手続きと登記費用

 

先ほど、依頼人とお会いし、商号、事業目的、本店所在地、役員や資本金など、どのような会社にするかを決定し、書類を作成して、押印をいただいたところです。

打ち合わせの中で会社の設立日を何日にするか、という話になったところで…

「7月7日でお願いします」

今日は、7月13日、ご依頼いただいた時点で、すでに7月7日は過ぎていました。

 

7月7日に会社設立

 

あまり知られていないことかもしれませんが、会社の設立日は、設立登記を管轄法務局に申請した日です。

7月7日を会社設立日としたければ、その日に登記を申請しなければなりません。

すでに13日となった今では、7日付けの設立はできません。

 

ちなみに、申請した日が会社設立日ですから、その日が土日祝日、年末年始などの法務局がお休みの日には、設立することができません。

せっかくの記念日に会社を設立したいと思っても、その年が土日に当った場合には、翌年に延期するか、別の日を選ぶ必要があります。

 

今回のお客さまは、7月7日にとくにこだわりがあったというわけではなく、選べるのなら、7が並ぶ日がいいな、という感じでしたので、準備が調った本日に会社を設立することになりました。

 

なお、今年の残された「ぞろ目」は、

8月8日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可

9月9日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です

10月10日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可

11月11日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です

 

 1月1日元旦に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。

 大安や一粒万倍日に会社を設立したい方はこちらをどうぞ。

 企業は大安をこんなふうにも活用しています。

 ソウルナンバーで会社の設立日を決めたい人はこちら。

 

 

希望の日に会社を設立したいという方は… 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【会社設立】~LLC合同会社という社名

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月3日13:46:00

会社は必ず、その「商号」を登記しなければなりません。

「商号」というのは、会社においては、その名称(社名)のことを指します(会社法第6条第1項)。

会社は、その会社の種類に応じて、商号中に、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」または「合同会社」の文字を使用しなければなりません(会社法第6条第2項)。

 商号(社名)について

 

設立する会社が合同会社であれば、「合同会社◎◎」「◎◎合同会社」「◎合同会社◎(中間に入れても問題ありません)」という形式になります。

 

 

昨日、合同会社の設立手続きの代行のご依頼をいただいたのですが、依頼人から指定された商号は、「甲,LLC」(仮名)。

LLC(エルエルシー)という言葉を使いたいようでした。

 

ですが…

 

いくら、合同会社=LLCだからといって、「LLC◎◎」「◎◎LLC」「◎LLC◎」などという商号は認められません。

必ず、「合同会社」の漢字4文字を入れなければならないのです。

 

 

どうしても、「LLC」という3文字を使いたいというのであれば、「LLC◎◎合同会社」「◎◎LLC合同会社」「◎LLC◎合同会社」という商号にするほかありません。

たとえば、「甲LLC合同会社」のようになります。

そうなると、「●●●バンク銀行」のように同じ意味の言葉が並んでしまうことにはなりますがそういう決まりなのでご理解ください。

なお、登記上はそれで仕方がないとしても、実務上は上記の事例であれば、「甲LLC」としても差し支えありません。

 

 

 商号(社名)について

 商号(社名)の盲点

 商号と異なる名称のショップを開店することはできるか? 

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【定款】合同会社の定款の「別段の定め」

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月2日13:34:00

合同会社設立手続き代行のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。 

 合同会社設立手続き・登記費用

今回のご依頼は、通常のご依頼とは少し異なり、“こういう内容”を定款に盛り込んで欲しいというリクエストががけっこうありました。

 

 

合同会社と株式会社との違いの1つに、合同会社は、会社の内部については社員同士で自由な組織設計が可能なため、独自に定款を作成して、フットワークのよい組織構成にすることができるという特徴があります。

なお、定款に自由に決められる項目としては、会社法の条文中に、「定款で別段の定めをすることを妨げない」などと書かれている項目です。

たとえば、会社法第591条は次のように定められており、定款の「別段の定め」があちこちに散りばめられています。

 

 

(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第591条
 1.業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第3項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

 3..業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。

 4..業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

 5.前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。

 6.前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

 

 

 

ということで、その範囲でリクエストにお応えすべく、定款にどのように規定するかを検討したのですが、今回のご依頼は、なかなか尖っていまして…(汗)

なんとか定款の案はできたものの、それが登記申請の妨げにはならないのか、ちょっと心配な点もありまして、設立する予定の管轄法務局で相談することに。

 

会社登記は司法書士へ

 

今朝、いろいろな資料やら、書籍やらを持参して、管轄法務局に相談に行ってきたのですが、すぐに回答は得られず。。。「預かり」ということで、本案件は、「法務局の回答待ち」となりました。

どうなることやら。

 

 合同会社設立手続き・登記費用はこちら

 

< 後日談 >

翌日、法務局より回答をいただき、こちらで作成した定款案のとおりでOKということになりました。

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ