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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】合同会社の定款の「別段の定め」

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月2日13:34:00

合同会社設立手続き代行のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。 

 合同会社設立手続き・登記費用

今回のご依頼は、通常のご依頼とは少し異なり、“こういう内容”を定款に盛り込んで欲しいというリクエストががけっこうありました。

 

 

合同会社と株式会社との違いの1つに、合同会社は、会社の内部については社員同士で自由な組織設計が可能なため、独自に定款を作成して、フットワークのよい組織構成にすることができるという特徴があります。

なお、定款に自由に決められる項目としては、会社法の条文中に、「定款で別段の定めをすることを妨げない」などと書かれている項目です。

たとえば、会社法第591条は次のように定められており、定款の「別段の定め」があちこちに散りばめられています。

 

 

(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第591条
 1.業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第3項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

 3..業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。

 4..業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

 5.前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。

 6.前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

 

 

 

ということで、その範囲でリクエストにお応えすべく、定款にどのように規定するかを検討したのですが、今回のご依頼は、なかなか尖っていまして…(汗)

なんとか定款の案はできたものの、それが登記申請の妨げにはならないのか、ちょっと心配な点もありまして、設立する予定の管轄法務局で相談することに。

 

会社登記は司法書士へ

 

今朝、いろいろな資料やら、書籍やらを持参して、管轄法務局に相談に行ってきたのですが、すぐに回答は得られず。。。「預かり」ということで、本案件は、「法務局の回答待ち」となりました。

どうなることやら。

 

 合同会社設立手続き・登記費用はこちら

 

< 後日談 >

翌日、法務局より回答をいただき、こちらで作成した定款案のとおりでOKということになりました。

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


土曜日、夜の登記のご相談

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年3月15日12:38:14

「3月中に合同会社を設立したいので相談したい」、というお電話をいただきました。

ありがとうございます。

相談の日時は、土曜日の19時にして欲しいということで、昨日、打ち合わせ場所の笹塚へ向かいました。

 

土曜日夜の登記相談

 

相談者はお二人、それぞれ、合同会社を設立したい、というお話でした。

合同会社設立までのスケジュール、登記の費用、お客さまにご用意いただく必要書類(印鑑証明書等)や押印をいただく書類等についてご説明し、これから準備をすすめることになりました。

会社名が決定次第、会社の印鑑セットを発注する予定です。

また、事業目的、社員構成、資本金…等が決まり次第、こちらで定款、その他の書類を作成します。

その後に、資本金の払込みをしていただき、登記の必要書類へ押印をいただく予定です。

今から着手すれば、今月中の設立には十分間に合います。

 

とくに合同会社であれば、

(1)公証役場で定款認証の手続きを受ける必要がないので、株式会社と比較すると時間も短縮できますし、

(2)登記にかかる費用も株式会社の3分の1程度で済みますから、

とりあえず法人化したいという方には、合同会社をおすすめします。

なお、あとから株式会社にしたいと思ったら、組織変更をして株式会社にすることも可能です。

 

 合同会社設立の費用、必要書類、スケジュールはこちら

 

 

土日、夜間の登記相談、承ります(ただし、前日までにお電話でご予約ください)。

03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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会社設立時、定款の事業目的を広げすぎない

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年2月17日15:37:00

合同会社設立の打ち合わせのため、世田谷区某所に行ってきました。

 合同会社設立の必要書類、登記費用はこちら

 

今回のお客さまは、すでに株式会社を1社、所有(100%株主)され、今回は、別事業を行うため、「合同会社」の形態で、社員1人で設立したいということでした。

今日は、最初の打ち合わせのため、定款の記載事項について打ち合わせをし…、社名、本店住所、資本金、社員はあっさり決まったのですが、なかなか決まらなかったのが、会社の業務内容、いわゆる「会社の目的」の部分です。

 

株式会社のほうは、設立当初、将来何でもできるように、新規のビジネスを始めるたびに定款を変更するという面倒な手続きを回避するため、あらゆる業種、業務を網羅し、しかも意味を広くとれるような表現を使ったため、登記簿謄本上には、そんなことまで?という目的が20個以上並んでいました。

 

会社の目的は大雑把でもいいですが
(今は、「大雑把な」目的でも登記はできますが…)

 

今回は、それを反省(?)して、とくに力を入れる業務2つだけに絞って定款に規定することになりました。

 

会社の目的というのは、登記簿謄本に記載され、他人の目に触れるものですから、常に他人(とくに取引先)の目を意識して決めることが大切だと思います。

もし、取引の相手が、あなたの会社の登記簿謄本をとって見た時に、会社の目的欄に、「飲食店業、不動産業、金融業、製造業、貿易…」などあらゆる業種が書かれていて、いったい何をする会社かわからないという印象を与えたら…と考えてみる必要があります。

 

たとえば…取引の相手方がこんな定款だったら―

 2010.02.23 前各号に掲げる以外の事業

  2011.05.16 その他商業全般

  2013.06.09  前各号以外の適法な一切の事業

取引するのはちょっと不安になりませんか。

 

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