[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年10月20日10:14:00
生まれて初めて北新横浜に行ってきました。
ちなみに、北新横浜の登記の管轄法務局は、横浜地方法務局(本局)です。
当事務所がある東中野からは、横浜で地下鉄に乗り換えて行くのですが、北新横浜駅あたりでは、地下鉄と言いながら地上を走ります。
それにしても、「北新横浜」というのは、「新」の位置にとても違和感を感じる不思議な駅名です。
昔、近くに住んでいたことがある大学の同期から、以前は、「新横浜北」という名前だったが、「新横浜」と間違えられやすいので、「北新横浜」に変更されたと聞きました。
* 1993年に「新横浜北駅」が開業しましたが、「新横浜」と間違えて下車する乗客が多発したため、1999年に「北新横浜駅」に改称されたそうです。
そんな感じで「新」の位置を考えていたら、会社の商号のことを連想しました。
たとえば、合同会社を設立する場合の「合同会社」の位置。
前につけて、「合同会社●●」とするか、
後ろにつけて、「●●合同会社」とするか。
一般的には、どちらかにしなければならないと思われているようですが、中につけて、「●合同会社●」というパターンもあることは意外に知られていないようです。
それを考えると、「新」の位置が前になくても問題ないのか、と思ったり。。。
そういえば、近所に、「北新宿」という地名があることを思い出しました。
北新横浜で会社を設立する登記手続き、承ります。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年9月17日17:33:00
会社を設立する方は、意外にも「大安吉日」の設立を好まれます。
(司法書士が関わる仕事では、ほかにも、不動産を購入される方も所有権移転日を大安に、という方が多い印象があります。)
ということで、カレンダーを見たところ、直近の大安といえば…9月11日。
9・11…やはり、イメージがよろしくない、ということで次の大安にしたいという方が多いようです。
次の大安は、9月16日なのですが…
9月16日には、大安だというだけではなく、ほかにもとても興味深いことが含まれています。
9月16日、実は、この「916」という数字は…
ひっくり返しても、
916になります。
さらに、
こっちから見ても、
あっちから見ても同じように見えるという、ちょっと珍しい数字です。
ちょっと変わった数字である上に、大安吉日。
会社設立日を重要視されていない方には、どうってことない話ですが、大安で珍しい数字の組み合わせのため、これはこれで話のネタにもなります、というお話でした。
会社を設立したい日に合わせて続きをいたします。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月16日17:13:00
台風11号が近づいていて天候が不安定な中、合同会社設立のご依頼をいただいたので、その打合せのため、中野坂上に行ってきました。
今回、ご依頼いただくにあたり、お客さまのほうで「定款」を作成されており、それを基本にすすめていくことになったのですが…
ざっと目を通したところ、その定款には、「公告方法」に関する規定がありません。
ところで―
会社を設立する際、会社の憲法ともいうべき、「定款」を作成しなければなりません。
定款には、「絶対的記載事項」 「相対的記載事項」「任意的記載事項」を盛り込むのですが、中でも重要なのが、「絶対的記載事項」です。
文字通り、定款に絶対に記載しなければならない事項のことを指し、もし、その記載がない場合には、その定款全体が無効となってしまう重要な事項です(会社法第576条)。
具体的には、
(1)目的(事業内容)
(2)商号(社名)
(3)本店の所在地(本店住所)
(4)社員の氏名(名称)および住所
(5)社員の全部が有限責任社員であること
(6)出資の目的・価額等
の6つの事項をいいます。
そして、この6つの「絶対的記載事項」の中には、「公告方法」は含まれておりません。
ですから、(定款には、「公告方法」を盛り込むのが一般的ですが、)「公告方法」の規定がなくても定款は有効です。
ちなみに、公告の方法には、次の3つの方法があります。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する日刊新聞紙(たとえば、日本経済新聞など)に掲載する方法
3.電子公告
なお、定款に「公告方法」を定めない場合には、自動的に「官報に掲載する」方法を選択したことになります(会社法第939条第4項)。
逆にいえば、2.か3.を選択したい場合には、必ず定款に規定しなければならないことになります。
結局、今回は、官報に掲載する方法を選択されるのですが、定款には記載することになりました。
なお、この会社は、当ブログで以前、ご紹介した「ソウルナンバー」を参考に、来月のある日に会社を設立されることになりました。
合同会社の設立をお考えの方は、こちらをご参照ください。
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