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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】9月16日大安吉日、会社設立

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年9月17日17:33:00

大安に会社を設立したい

会社を設立する方は、意外にも「大安吉日」の設立を好まれます。

(司法書士が関わる仕事では、ほかにも、不動産を購入される方も所有権移転日を大安に、という方が多い印象があります。)

ということで、カレンダーを見たところ、直近の大安といえば…9月11日。

9・11…やはり、イメージがよろしくない、ということで次の大安にしたいという方が多いようです。

 

次の大安、9月16日は…

次の大安は、9月16日なのですが…

9月16日には、大安だというだけではなく、ほかにもとても興味深いことが含まれています。

9月16日、実は、この「916」という数字は…

 

9月16日に会社設立

 

ひっくり返しても、

 

916 会社設立

 

916になります。

 

さらに、

 

916 会社設立

 

こっちから見ても、

 

916 会社設立 

 

あっちから見ても同じように見えるという、ちょっと珍しい数字です。

ちょっと変わった数字である上に、大安吉日。

会社設立日を重要視されていない方には、どうってことない話ですが、大安で珍しい数字の組み合わせのため、これはこれで話のネタにもなります、というお話でした。 

 

 

会社を設立したい日に合わせて続きをいたします。

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【定款】合同会社の定款の「公告方法」について

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月16日17:13:00

台風11号が近づいていて天候が不安定な中、合同会社設立のご依頼をいただいたので、その打合せのため、中野坂上に行ってきました。

 

中野坂上で合同会社設立

 

今回、ご依頼いただくにあたり、お客さまのほうで「定款」を作成されており、それを基本にすすめていくことになったのですが…

ざっと目を通したところ、その定款には、「公告方法」に関する規定がありません

 

 

ところで―

会社を設立する際、会社の憲法ともいうべき、「定款」を作成しなければなりません。

 合同会社の定款記載例

 

定款には、「絶対的記載事項」 「相対的記載事項」「任意的記載事項」を盛り込むのですが、中でも重要なのが、「絶対的記載事項」です。

文字通り、定款に絶対に記載しなければならない事項のことを指し、もし、その記載がない場合には、その定款全体が無効となってしまう重要な事項です(会社法第576条)。

具体的には、

(1)目的(事業内容)

(2)商号(社名)

(3)本店の所在地(本店住所)

(4)社員の氏名(名称)および住所

(5)社員の全部が有限責任社員であること

(6)出資の目的・価額等

の6つの事項をいいます。

 

 

そして、この6つの「絶対的記載事項」の中には、「公告方法」は含まれておりません

ですから、(定款には、「公告方法」を盛り込むのが一般的ですが、)「公告方法」の規定がなくても定款は有効です。

 

 

ちなみに、公告の方法には、次の3つの方法があります。

1.官報に掲載する方法

2.時事に関する日刊新聞紙(たとえば、日本経済新聞など)に掲載する方法

3.電子公告

なお、定款に「公告方法」を定めない場合には、自動的に「官報に掲載する」方法を選択したことになります(会社法第939条第4項)。

逆にいえば、2.か3.を選択したい場合には、必ず定款に規定しなければならないことになります。

 

結局、今回は、官報に掲載する方法を選択されるのですが、定款には記載することになりました。

なお、この会社は、当ブログで以前、ご紹介した「ソウルナンバー」を参考に、来月のある日に会社を設立されることになりました。

 会社設立日(創立記念日)とソウルナンバー

 

 

合同会社の設立をお考えの方は、こちらをご参照ください。

 

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【LLC】合同会社設立時の登録免許税

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月16日11:47:00

合同会社の設立登記手続きのご依頼をいただました。

 合同会社設立登記手続き

ありがとうございます。

 

設立日を本日7月16日付として欲しい、というご要望をいただいておりましたので、先ほど登記を申請しました(申請した日が設立日となります)。

ちなみに、設立する会社の資本金の額は、3000万円でした。

ということで、今回は、3000万円の資本金の合同会社を設立する際にかかる登録免許税についてご説明します。

 

 

ネットで検索すると、合同会社設立の業者のサイトに、「登録免許税は6万円」と、資本金の額に関わらず、一律6万円と案内しているものをよく見かけるのですが、これは誤りです。

登録免許税は、登録免許税法に規定されており、その別表第一第24号(一)ハで、「合同会社の設立」は、「資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)」と定められています。

 

つまり、登録免許税は、「資本金の額×7/1000を計算した金額」と「6万円」を比較して高いほうを納めることになります。

具体的に計算すると、858万円あたりが6万円となりますので、これを超える場合には要注意です。

 

これを踏まえて、今回、ご依頼いただいた資本金3000万円の合同会社の設立の際の登録免許税は、3000万円×7/1000=21万円で、これが6万円を超えますから、21万円となります。

 

なお、株式会社の設立は、別表第一第24号(一)イで「資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)」と定められています。

 

 

合同会社の設立登記の登記費用その他については、こちらをご参照ください。

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