[ テーマ: 商業登記 ]
2010年1月28日00:16:00
取締役3名の(取締役会設置の)株式会社で、そのうち1名の取締役が辞任することになったので、取締役2名の株式会社に変更したいというご相談がありました。
取締役会を設置している株式会社には取締役は最低3名を置かなければならず、もし、どうしても3名は置けない場合には、取締役会を廃止して、取締役会を設置していない株式会社に変更しなければなりません。
登記にかかる費用を聞かれたので、まずは登録免許税(印紙代)は・・・
(1)取締役の辞任が1万円
(2)取締役会廃止が3万円
(3)取締役を廃止した結果、株式の譲渡制限の規定を変更するので3万円
登録免許税 トータルで7万円
と説明したところで、「そんなにかかるの?」という反応。
(実は、これに司法書士報酬が加わるということはまだ説明していません。)
今回は、もともと取締役会を廃止したいというご依頼ではなく、取締役1名辞任する登記をしたいというお話だったので、もし後任の取締役が見つけられるのであれば、取締役会を廃止する必要がなく、後任者を1名選任する役員変更だけで済むので、登録免許税は1万円で済みます。
という話をさせていただいたところ…会社で検討する、ということになりました。
7万円と1万円の差はかなり大きいですからね。
検討していただくのはいいのですが、司法書士報酬の話をしていないのが気がかりです。
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