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西尾 努2007年2月末に東中野(ちょっと歩けば新宿区)で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野区、新宿区で地域密着型の司法書士を目指しています。

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株券を発行する旨の定めを廃止する場合の手続き

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年6月12日23:37:00

会社法施行時に存在していた株式会社(旧株式会社)については、定款に株券を発行しない旨の定めがある場合を除いて、株券を発行する旨の定めがあるものとみなされます(なくても「ある」という取り扱いです)。

旧株式会社については、株券を発行しない登記がある場合を除き、職権で株券を発行する会社である旨の登記がされています。


具体的には、謄本に「株券を発行する旨の定め」として、

当会社の株式については、株券を発行する
                             平成17年法律第87号第
                             36条の規定により平成18
                             年5月1日登記

と登記されています。


このような会社、または定款に株券を発行する旨の定めがある場合には、その規定を廃止することができます。

■ 定款変更
  株券を発行する旨の定めを廃止する定款の変更が必要です。
  株主総会の特別決議により行います。

■ 株主等への公告・通知
  □ 株券を発行している会社
    廃止する2週間前までに、次の事項を定款に定めた方法によって公告し、
    さらに、株主および株主名簿に登録された質権者に対して、各別に通知
    をしなければなりません。

    (1)株券を発行する定款の定めを廃止すること
    (2)廃止する日
    (3)廃止した日に株券が無効になること

  □ 株式の全部について株券を発行していない会社
    通知のみ(または公告)で足ります。

■ 廃止の効力発生日
  株主総会の決議の後、公告等をしその期間満了日の翌日に効力が生じます。
  株主総会の前に公告等をすることにより、株主総会の決議の日とすることもできます。

■ 添付書類
  ・株主総会議事録
  ・公告をしたことを証する書面(株券を発行している会社)
    または株主名簿(株券を発行していない会社)
  ・司法書士に委任する場合の委任状

■ 登録免許税
  3万円 (登録免許税法別表第1二十四(一)ネ)


● 株券を発行する旨の定めを廃止する場合の手続きを弊所に依頼
     されたい場合にはこちらからご連絡ください。
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