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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】株券を発行する旨の定めを廃止する場合の手続き

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年6月12日23:37:00

会社法施行時に存在していた株式会社(旧株式会社)については、定款に株券を発行しない旨の定めがある場合を除いて、株券を発行する旨の定めがあるものとみなされます(なくても「ある」という取り扱いです)。

旧株式会社については、株券を発行しない登記がある場合を除き、職権で株券を発行する会社である旨の登記がされています。

 

具体的には、謄本に「株券を発行する旨の定め」として、

当会社の株式については、株券を発行する
                             平成17年法律第87号第
                             36条の規定により平成18
                             年5月1日登記

と登記されています。

 

このような会社、または定款に株券を発行する旨の定めがある場合には、その規定を廃止することができます。

 

■ 定款変更
株券を発行する旨の定めを廃止する定款の変更が必要です。

株主総会の特別決議により行います。

■ 株主等への公告・通知
株券を発行している会社
廃止する2週間前までに、次の事項を定款に定めた方法によって公告し、さらに、株主および株主名簿に登録された質権者に対して、各別に通知をしなければなりません。

(1)株券を発行する定款の定めを廃止すること
(2)廃止する日
(3)廃止した日に株券が無効になること

株式の全部について株券を発行していない会社
通知のみ(または公告)で足ります。

■ 廃止の効力発生日
株主総会の決議の後、公告等をしその期間満了日の翌日に効力が生じます。

株主総会の前に公告等をすることにより、株主総会の決議の日とすることもできます。

■ 添付書類
・株主総会議事録(株主リスト付)
・公告をしたことを証する書面(株券を発行している会社)または株主名簿(株券を発行していない会社)
・司法書士に委任する場合の委任状

■ 登録免許税
3万円 (登録免許税法別表第1二十四(一)ネ)

 

 

株券を発行する旨の定めを廃止する場合の手続きを弊所に依頼されたい場合には下記へお問い合わせください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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