[ テーマ: 相続登記手続き ]
2007年9月5日06:53:00
遺言と法定相続との関係について…
遺言は、法定相続に優先するということを覚えておいてください。
民法には、「法定相続」の規定がありますが、必ずしも法定相続の規定どおりに遺産を分配しなくてもよいケースがあります。
そのうちの一つをご紹介します。
それは、遺言が残されているケースです(ほかには遺産分割協議が成立したケースがあります)。
遺言が残されているケースでは、遺言が法定相続に優先します。
ちなみに、法定相続になるケースというのは、遺言が残されておらず、相続人の間で分割協議をしない場合。
弊事務所にご依頼いただく相続登記のほとんどが、遺言がないケースです。
法律に従って法定相続分で分配すればいいとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産の場合には相続人の共同所有は後々権利関係が複雑になりますのでできるだけ単独所有することをおすすめしています。
「不動産は単独で所有するのがいい」ことについては、みなさんご理解いただけるのですが(もちろん事情により法定相続分で登記することもあります)、その場合に相続人の1人に不動産、他の相続人には不動産以外の財産とそんなに簡単には話がまとまらないようです。
とくに兄弟姉妹間では権利関係の調整に時間がかかります。
自分が死んだ後に、身内に遺産相続でトラブルが発生するのは悲しいものです。
また、相続人よりも、お世話になった友人・知人に財産を渡したいというケースもあるでしょう。
できるかぎり、自分の意思で誰が何を受け継ぐか生きているうちに遺言で決めておくことをおすすめします。
なお、遺言を書いたからといって、ずっとそれに拘束されるわけではなく、気が変わったら簡単に撤回もできます。
*相続人には最低限の権利である遺留分がありますので100%遺言どおりにはいかないケースもありますのでご注意ください)
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