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西尾 努2007年2月末に東中野(ちょっと歩けば新宿区)で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野区、新宿区で地域密着型の司法書士を目指しています。

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登記簿謄本(全部事項証明書)は誰でもとれます。

[ テーマ: 商業登記 ]

2011年5月31日00:52:20

先週、申請した株式会社設立登記が、本日、完了しました。

会社設立登記を申請するに当たり、お客さまから司法書士への登記申請に関する委任状をいただくのですが、今回、それに合わせて、登記簿謄本(=全部事項証明書)についても委任状を作成してくださいました。

委任状

ありがとうございます。

せっかく作成していただいたのですが、登記簿謄本(=全部事項証明書)は、会社の関係者でなくても、会社名と本店住所さえわかれば、誰でもとることができる書類のため、委任状を作成していただくまでもありません(余談ですが、管轄が違っても、全国どこの法務局でもとることができます)。

なお、印鑑証明書につきましては、印鑑カードがあれば、これもまた委任状の提出は不要です。

今回は、委任状をいただきましたので、委任を受けた者として、登記簿謄本(=千部事項証明書)を取らせていただきました。

 


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