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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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【商業登記、本店店移転】今、抱えている案件

[ テーマ: 法人登記 ]

3月16日17:25:00

なぜか、「本店移転」登記のお話が3件続いています。
新年度は新しいオフィスで、ということなのでしょうか。

本店を移転する場合には、移転後に本店の所在地において2週間以内に登記をしなければなりません(支店では3週間以内)。

本店は定款に書かれていますので、定款の記載が変わる場合には、定款変更が必要となりますのでご注意ください。

定款にどのように書かれているかによって本店移転の手続は、3種類に分けられます。


(1)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が必要なケース (例)定款に「本店を中野区東中野一丁目2番3号に置く」と定めてあり、本店を中野区中野三丁目2番1号に移す場合

(2)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が不要なケース (例)定款に「本店を中野区に置く」と定めてあり、本店を中野区東中野一丁目2番3号から、中野区中野三丁目2番1号に移す場合 
  → (注)定款に変更は生じていません。

(3)別の法務局の管轄内に移転するケース (例)本店を中野区から新宿区に移す場合((3)のケースは必ず定款変更が生じます)


定款変更が必要な(1)と(3)は株主総会の特別決議(2)のように定款変更が不要であれば取締役の過半数の一致(取締役会を置いている場合には、取締役会の決議)が必要となります。


■ 費用は、

登録免許税・・・(1)(2)のケースですと、3万円、(3)のケースですと、新旧の法務局に対する申請が必要となりますので、3万円×2の6万円かかります。

謄本・・・1通1,000円

印鑑証明書・・・1通500円

司法書士報酬・・・弊事務所の場合、(1)~(3)いずれも31,500円

■ 本店を移転する場合には、その他にも名刺、会社案内、本店のゴム印なども変更する必要があります

弊事務所では、そういった変更手続もお手伝いさせていただいております。

お気軽にご相談ください。


>> 本店移転について相談する


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会社設立時の本店の決め方については、こちらもご覧ください。

→ 会社設立登記本店所在地について