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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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メルマガ「起業のコツ」第10号 行政書士編

[ テーマ: 起業支援 ]

5月12日15:40:00


ちょっと間隔があいてしまったのですが、本日、メルマガ「起業のコツ」第10号を配信しました。

今回は、行政書士 はまだ みさ先生の「契約書作成のポイント」です。

毎回、起業の専門家が持ち回りで起業に関する役立つ情報を発信しております。

メルマガ界のワンストップサービスです。

ご興味のある方は、

http://www.mag2.com/m/0000219298.html

からお申し込みください(無料)。

******  第10号 ***************************************

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【第10号】

   ● 起業のコツ ●

 これから起業したいと考えている方のために、法律、不動産、集客、
 資金獲得などの分野から専門家を集めました。

 起業時の落とし穴、成功のコツなどを、毎回、執筆者を変えて、
 できるだけやさしい言葉でアドバイスさせていただくメルマガを
 使ったワンストップサービスです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-------------------- 第10号の目次 ------------------------------

 1 起業のコツ 行政書士編

 2 起業家交流会のご案内

------------------------------------------------------------------
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃1 ┃起業のコツ 行政書士編
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎契約書作成のポイント
 
 こんにちは。
 第3号で「こんな業種は要注意!設立前に確認すべきこと」を
 ご案内させていただきました、行政書士の はまだ みさ  です。

 今回は、取引に欠かせない「契約書作成のポイント」について
 ご紹介させていただきたいと思います。

 相手がいて、何か取引があれば、必ずそこには約束事が生じます。
 原則、口約束でも契約は成立しますが、あとあとの問題を回避するため、
 商取引の場合はとくに、書面に残しておく必要があるといえるでしょう。


■契約書の種類

 契約書と一口に言っても、いろんな種類があります。
 たとえば。

・販売提携契約書
・代理店契約書
・特約店契約書
・売買契約書
・業務委託契約書
・商品販売委託契約書
・共同経営契約書
・運送契約書
・請負契約書
・賃貸契約書
・金銭消費貸借契約書
・労働契約書                  等々

 これらは基本的な契約書の一例で、さらに枝分かれするものも
 あります。


■契約書の基本的な構成

 契約書の書式はとくに決まっているわけではありませんが、商取引の
 場合には、ある程度統一化されています。

1.タイトル
    「○○○契約書」「念書」など

2.前文
   「売主○○○(以下「甲」という)、買主○○○「以下「乙」という)は
    次のとおり売買契約を締結した」など

3.契約条項
    「第1条 ・・・・・・・、第2条 ・・・・・・・」 といった、
  契約合意内容。

4.末文
    「上記のとおり契約が成立したので、本契約書を作成し・・・・」と
    いう決まり文句。

5.日付(契約書作成日は重要です)

6.当事者の表示
    自分と相手方の名前(署名または記名)、押印


■「売買契約書」の契約条項(上記の「3」)の内容

 契約の内容は、契約の書類によって当然異なりますので、
 ここでは「売買契約書」の一般的な内容をご案内します。

  1.商品の特定
  2.売買代金
  3.支払時期と方法
  4.引渡し方法と時期
  5.検収要件 (買主が商品をチェックすること)
  6.危険負担 (災害や事故で契約が履行できなかった場合の対処)
  7.契約の解除条件
  8.所有権の移転時期
  9.損賠賠償
10.協議 (トラブルが発生した場合の協議方法)
11.合意管轄 (民事訴訟になった場合の裁判所)

 など、要は「言った、言わない」「そんなつもりじゃなかった」といった
 事後トラブルを避けるために、考えられるすべての要素を
 最初に決めておこうという趣旨の文面になります。


■公正証書にしておくメリット

 なお契約書を作成後、当事者間で各1通ずつ所持していれば
 それでも構わないのですが、万一取引上のトラブルで裁判になった場合
 公正証書にしておけば、強い証拠として威力を発揮します。

 また公正証書に 「強制執行を受けても異議はない」という旨の規定
(強制執行認諾条項といいます)を入れておけば、債権回収の場合など、
 裁判なしで強制執行(差し押さえ)が可能です。

 公正証書にするには手数料が必要ですが、安全確実な証拠書類として
 利用する意義は大きいといえます。

 *公正証書にする際は、各地の公証役場に依頼します。


■ 作成のポイントと、押印の注意点

 契約書は誰が作成するのでしょうか?
 通常、売買契約書の場合は売主、業務委託契約書の場合は委託者、
 賃貸契約書の場合は貸主など、その時点で主導権を握る立場の側が
 作成するものです。

 したがって我々専門家が契約書作成を依頼された際も、どちらかといえば
 作成する立場の側が不利にならないように作ります。
 契約書を作成する理由のひとつは「自己防衛」だからです。

 ただ、明らかに偏った内容は法的に問題がありますので、できるだけ
 専門家に相談したほうがよいでしょう。

 逆に、取引先から契約書に押印を求められた場合も、内容をよく聞いて
 確認し、決してろくに読まずにその場で押印しないようにしてください。

 ハンコを押してから「知らなかった」ではすまされません!


■ 最後に ~オーダーメイド契約書のすすめ~

 たかが契約書、されど契約書。
 契約書作成の仕事を依頼されると、まずその取引内容はもちろん、
 その商品や業務が完成して取引されるまでの流れ、またその際の
 不安点を、徹底的にお聞きし、何度も話合いを重ねて完成させます。

 既成の契約書はネットや書籍で簡単に入手できますが、内容が複雑に
 なるほど、個々のリスクはとてもとてもカバーできません。

 この機会に、ぜひ「契約書」の重要性を確認してくださいね。
 ご相談やお問合せは下記まで!

    おわり

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 行政書士さくらオフィス
 行政書士&CFP&手相鑑定士  はまだ みさ
 〒180-0004
 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-18-3
 サニーシティ吉祥寺ビル404 (吉祥寺駅北口より徒歩1分)
 TEL:0422-22-7226/FAX:020-4668-8023
 http://www.sakura-office.info/
 hamada@sakura-office.info
 業務ブログ http://ontheroad.ap.teacup.com/sakura-office/


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2 ┃起業のコツ 起業家交流会のご案内  
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎ これから起業をしたいと思っている方へ

 今月18日に起業を起業を支援する専門家と、これから起業をしたい
 とお考えの方を集めて第2回目の交流会を実施します。

 堅苦しい相談会という形態ではなく、どちらかというと雑談に近い
 形態にしました。

 われわれ専門家とのネットワークをつくっておくのもいいですし、
 これから起業される方同士のネットワークづくりとしてもご活用
 ください。

■ 専門家メンバーは、

 社会保険労務士    松山 純子
                    http://matsuyama-sr.com/
 
 小規模店舗販売力UP仕掛人 昌谷  治彦
                    http://www.deliciouslife.jp/ 

 司 法 書 士   西尾    努
                    http://www.sihoshosi24.com/

 司 法 書 士  戸倉 希央
          http://plaza.rakuten.co.jp/sakuralaw/

 税    理    士   野澤 孝一郎
                    http://mixi.jp/show_friend.pl?id=4611913 

■ 交流会の詳細(東京のみ)

  5月18日(金)18:30~20:30(18:00受付開始)
                途中入場・退場可

  場所:カフェU-hA(ウーハ)JR/大江戸線 東中野駅より徒歩3分
       http://cafeuha.fc2web.com/index.html

  会費:1,000円(軽食・ドリンク代込み)

  MLMやネットワークビジネス勧誘目的、
 起業目的の無い方の参加はご遠慮願います。

 二次会の開催も考えています。


■ お申し込み

 sihoshosi25@yahoo.co.jp
  お名前と起業予定日、内容などをお知らせください。

 (いただいた情報は、交流会以外の目的には使用しません。)

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■ 編集後記

  西尾です。メルマガ第10号最後までご精読いただきありがとう
 ございます。

 前回から少し間が空いてしまいました。
 申し訳ありません。

 さて、18日に第2回目の交流会を実施します。

 第1回目の様子は、
 http://www.sihoshosi24.com/a1230.html
 でご紹介しております。

 ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。

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 予めご了承ください。

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