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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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本店移転登記 定款の文言に注意

[ テーマ: 法人登記 ]

9月10日21:42:07

本日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

同じ区内で本店を移転するとのことでした。
同じ区内であれば、同一の法務局の管轄内での本店移転です。

この場合、注意しなければならないのが、定款に本店所在地についてどこに置くと定めているか、です。

定款の定め方によって手続が大きく異なります。


同一の法務局の管轄内の移転で、

(1)本店が具体的に、「○区○町一丁目2番3号」と定めているケース。
  本店を移転するには、定款の規定を変える必要があります

  → 臨時株主総会を開いて、定款変更の決議をする必要があります。

(2)本店が単に、「○区に置く」と定めているケース。
  定款の内容は変わりませんので、定款はそのままでOK。

     → 株主総会の決議は不要.です。


今回は、(1)のケースでした。
臨時株主総会を開催して、定款を変更しなければなりません。

ただ、規模が小さく、株主=取締役なので、書類面ではほとんど影響はありません。
株主総会で定款変更の決議をして、そのまま取締役が具体的な所在場所を定めることになります。
実質1回の会議で済みます。

これが株式が何人もいる大きな会社であれば大変です。
臨時株主総会を開くコストもバカになりません。


株式会社を設立する場合、まず定款を作成するところから始まります。
本店所在地をどのように定めるか、注意しましょう。

とはいいながら、本店を法務局の管轄が異なるところに移す場合には、どのみち定款変更が必要になりますので念のため。

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