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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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定款に「解散の事由の定め」がありませんか?

[ テーマ: 商業登記 ]

2009年9月29日00:23:41

特例有限会社の本店移転登記のご依頼をいただいお客さまの登記簿謄本を確認していたところ、「解散の事由の定め」が登記されているままだったことがわかりました。

登記簿謄本を見ると、「解散の事由の定め」として「当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記もしくは株式会社、合名会社もしくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する。」などと登記されており、会社法が施行される前に、資本金300万円未満で設立された確認有限会社であることがわかります。

当時は有限会社の資本金は最低300万円でしたから、このような最低資本金規制の適用を受けない確認会社の制度があったのですが、会社法が施行され、最低資本金制度が廃止なりましたので、上記のような解散の事由の定めを廃止し、その定めの廃止の登記を申請しなければならないことになります。

もし、そのままにしていると、この規定が働いて、設立の日から5年を経過したときに解散することになり、大変面倒なことになります。

手続き自体は比較的簡単(登録免許税は3万円)なものですから、早めに対策を講じておきましょう。

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