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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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中野、川崎で電子定款認証手続き

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2月3日22:53:00

株式会社を設立する場合には、公証役場で、公証人に、定款の認証をうける必要があります。受けて初めて法的な効力が生じることになります。

川崎法務局で定款認証本日、東京(渋谷区)と神奈川(横浜市)の2社分の株式会社設立登記を申請するので、その定款の認証を受けるため、各地の公証役場に行って気ました。

渋谷区で会社を設立する場合は都内の公証役場で、横浜市の場合には神奈川県内の公証役場に出向いて認証を受けます。私の場合、東京は中野公証役場へ、神奈川は川崎公証役場(写真)と決めています。理由は、事務所からわりと近いから、です。 

ちなみに、電子定款の認証の費用は、定款が7ページほど、紙の定款(謄本)を2通用意していただくと、約52,000円かかります。「電子定款」でなければ、定款に4万円分の収入印紙を貼り付けることになります。司法書士なら全員が電子定款対応と勘違いされている方がいらっしゃるようですが、それは間違いです。電子定款対応の司法書士と、非対応未対応の司法書士もいますので、依頼するさいには十分ご注意ください。ここを誤ると4万円の差がでますから。

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