[ テーマ: 商業登記 ]
2010年2月11日23:56:00
2月11日、祝日ですが仕事でした。ご予約をいただければ、土日祝日も対応させていただいております。
今日のご依頼は、定款の変更。目的変更(事業内容の変更)です。近々、新しいビジネスを始めるにあたり、許認可を受ける前提として、定款の目的事項欄にその事業を入れたいので、ご依頼をいただいたということでした。
今回、ちょっと興味深かったのは、当事務所にご依頼いただく前に、5,000円ほど払って商業登記が一人でできる、的なソフトを手に入れて、ご自身で登記申請しようと思ったが途中で断念されて、司法書士に依頼したということ。
実際にそのソフトで作った書類を拝見したのですが、数箇所誤りはあったものの、なかなかよくできていました。単発の申請だけならそれでも十分かもしれません。ですが、複数の登記を申請したり、ちょっと前提条件が異なると考え込んでしまうかもしれません。
今回は、それで作成した株主総会議事録を修正して使用するため、書類作成料はなし。登記費用は、登録免許税3万円と司法書士報酬は3万円(申請代行、議事録以外の書類作成、完了後登記簿謄本取得等をさせていただきます)。
ということで、午後、高円寺にあるお客さまの会社を訪問して打合せをしてきました。
高円寺駅前の純情商店街
事前にお電話、FAXで情報をいただいて、ある程度の書類を作成して持っていったのですが、打合せの結果、修正が必要だということがわかり、事務所に戻って修正、夕方再度訪問することになりました。
夕方、もうこんなに暗くなって、今日はとくに寒い…
夕方、再訪問して、書類に押印いただき、定款変更登記の準備は完了。明日、申請する予定です。
今日は特別寒いので、帰りに味噌ラーメンで身体を温めてから帰りました。
高円寺駅前の「一蔵」で味噌ラーメン
許認可の手続きをされる場合には、専門の行政書士をご紹介します
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年2月11日00:11:00
ブログを読んでくださっているお客さまから、会社の本店登記のご依頼をいただきました。
もう少し、細かく書くと、法務局の管轄をまたぐ本店移転です。この場合、旧本店所在地の管轄法務局と新本店所在地の管轄法務局それぞれに宛てて申請書を作成します。ただし、申請書類は旧本店所在地の管轄法務局にまとめて提出することになっています。
具体的には、新宿区に本店がある会社が中野区に移転した場合、両方宛の申請書をつくって、新宿法務局に申請書類を提出するということです。
ときどき、同じ管轄内で移転する場合と、異なる法務局の管轄に移転する場合とで、司法書士報酬に差があるのはどうしてか、と聞かれることがありますが、そういう理由です。つまり、申請書類の作成作業が約2倍になるから、ということです。
という感じで、登記の打合せもそこそこに、ブログの読者さんということで、ブログの話題、映画、ミュージカル、オペラに歌舞伎・・・といった話題で盛り上がりました。そして、ビル内を案内していただき、近くの中華料理店でランチもご馳走になってしまいました。H社長、今日は本当にありがとうございました。
社長のお宅から見えるスカイツリー
反対側の景色 東京タワーが遠くに見えます