[ テーマ: 起業支援 ]
6月1日23:41:38
月に1度、東中野で開催している起業を目指す方と、われわれ創業支援チームの専門家たちとの交流会(場所をお借りしているお店の名前をとって、「ウーハ交流会」)の第3回の日程が決まりました。
6月22日(金)です。
>> 過去の様子を見たい方は こちら をご覧ください。
時間・会場は確定していませんが、第1回、第2回と同じ時間・会場になると思います。
会社を作るのにどんな準備が必要?
いくらかかるの?
会社を作ったら何をしなければならないの?
など、初めて会社を作る方は不安ではないでしょうか。
ぜひ、この機会を利用して不安を解消してください。
参加したいという方は sihoshosi25@yahoo.co.jp までご連絡ください。
なお、交流会に参加されたとしても、われわれに手続きを依頼しなくてはならないということはありませんので、安心してご参加ください。
[ テーマ: その他法律 ]
6月3日12:24:48
ここのところ、「大家さん」から「家賃」に関する相談が増えています。
先日、こんなご相談がありました。
家賃を支払ってもらえないので、(連帯)保証人に連絡をしようとしたところ、そもそも賃貸契約締結の時点で、(連帯)保証人は亡くなっていた。
通常、賃貸契約を締結する際には、原則として保証人を立てることになっています(最近は保証会社を利用するケースもあります)。
その場合には、保証人となることを承諾するという内容の連帯保証契約書(同意書)の提出を求めます。
さらに、連帯保証人の住民票、印鑑証明書なども提出していただくこともあります。
ここまで確認していたら、このような事態にはなっていなかったはず。
ご相談のケースでは、連帯保証人の住民票や印鑑証明書の提出は省略されていたようです。
連帯保証人が存在せず、賃借人にお金がないのであれば、家賃の支払いはかなり困難になります。
完全に信頼関係が崩壊していますから、あとは法的な手続きを進めさせていただくだけですが、未払いの家賃をどうするかが問題です。
お部屋を貸す場合には、しっかりチェックしておきましょう。
賃貸人の収入についても、毎月の給料明細や前年の源泉徴収票、確定申告書の写しなどは必ずチェックしておきましょう。
一度、入居されたら、出て行ってもらうのは大変なのですから。
[ テーマ: 起業支援 ]
6月7日10:57:22
弊事務所では、ブログ制作代行サービスを実施することにしました。
創業間もない会社様におかれましては、ホームページを作りたくてもそれだけの費用をかけられないというのが本音ではないでしょうか。
業者にホームページの制作をまる投げすると、数十万円の請求も少なくありません。また、作ったら作ったで自分で内容を変えることもできず、更新の費用もかかります。
月々数万円の維持費もバカになりませんし。
そうかといって、自分でつくるには、それなりの知識と大量の時間の消費は覚悟しなければなりません。
そこで、弊事務所では無料ブログの活用をご提案させていただいております。
パソコンとインターネットができる環境でしたら、費用をかけずにしかも毎日、更新することも可能になります。
私自身、独立するまではホームページをつくることができなかったので、楽天やアメーバブログ(アメブロ)などの無料ブログを活用していました。
無料といっても、検索で上位に表示させることも可能ですから、安かろう悪かろうということはありません(商用に使えないものもありますので注意が必要ですが)。
こんなメリットが多いブログをPR術として利用しないのはもったいないことです。
もし、ご興味がございましたら、相談フォームでご相談ください。
● なお、このサービスは、弊事務所をご利用いただいたお客様に限定したサービスです。
・ブログは当方で制作後、お客様にいっさいを引き渡します。
・翌日からご自分で更新できるように指導いたします。
・また、ご要望があれば、創業支援チームのブログ、ホームページとのリンクを貼ることもできますので、検索時の高い効果も期待できます。
>> 弊事務所のブログの活用例
[ テーマ: 法人登記 ]
6月12日23:37:00
会社法施行時に存在していた株式会社(旧株式会社)については、定款に株券を発行しない旨の定めがある場合を除いて、株券を発行する旨の定めがあるものとみなされます(なくても「ある」という取り扱いです)。
旧株式会社については、株券を発行しない登記がある場合を除き、職権で株券を発行する会社である旨の登記がされています。
具体的には、謄本に「株券を発行する旨の定め」として、
当会社の株式については、株券を発行する |
と登記されています。
このような会社、または定款に株券を発行する旨の定めがある場合には、その規定を廃止することができます。
■ 定款変更
株券を発行する旨の定めを廃止する定款の変更が必要です。
株主総会の特別決議により行います。
■ 株主等への公告・通知
□ 株券を発行している会社
廃止する2週間前までに、次の事項を定款に定めた方法によって公告し、
さらに、株主および株主名簿に登録された質権者に対して、各別に通知
をしなければなりません。
(1)株券を発行する定款の定めを廃止すること
(2)廃止する日
(3)廃止した日に株券が無効になること
□ 株式の全部について株券を発行していない会社
通知のみ(または公告)で足ります。
■ 廃止の効力発生日
株主総会の決議の後、公告等をしその期間満了日の翌日に効力が生じます。
株主総会の前に公告等をすることにより、株主総会の決議の日とすることもできます。
■ 添付書類
・株主総会議事録
・公告をしたことを証する書面(株券を発行している会社)
または株主名簿(株券を発行していない会社)
・司法書士に委任する場合の委任状
■ 登録免許税
3万円 (登録免許税法別表第1二十四(一)ネ)
● 株券を発行する旨の定めを廃止する場合の手続きを弊所に依頼
されたい場合にはこちらからご連絡ください。
>> 相談フォーム
[ テーマ: 法人登記 ]
6月13日18:45:00
数日前、お客様から決算公告に関するご相談をいただきました。
■ 決算公告はしなければならないのでしょうか。
すべての株式会社には、決算公告を行う義務があります。
会社法には、決算公告を行わなかった場合は100万円以下の過料が取締役に課せられると規定されています。
しかしながら、規模の小さな会社で実際に公告をしていた会社はそれほど多くないようです。
最近は、次にご紹介するホームページに掲載する方法が認められているので、きちんとした会社は積極的に公開しているようです。
■ 決算公告の費用はいくらかかるのでしょうか。
日刊新聞(全国紙)社系列の広告代理店に直接問い合わせてみました。
決算公告料金は最低でも57万円(別途作成料金もかかります)。
これに対して、官報に決算公告料金は、6万円弱。
昔は、日刊新聞紙か官報でしたが、現在は、これらのほかにインターネットで公告をする方法が認められています。
自社のホームページに掲載するのですが、この方法ですと掲載料は無料です。
>> ご相談は、相談フォームをご利用ください。
[ テーマ: 起業支援 ]
6月16日11:03:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【第11号】
● 起業のコツ ●
これから起業したいと考えている方のために、法律、不動産、集客、
資金獲得などの分野から専門家を集めました。
起業時の落とし穴、成功のコツなどを、毎回、執筆者を変えて、
できるだけやさしい言葉でアドバイスさせていただくメルマガを
使ったワンストップサービスです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-------------------- 第11号の目次 ------------------------------
1 起業のコツ ブログ編
2 起業家交流会のご案内
------------------------------------------------------------------
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃1 ┃ 起業のコツ ブログ編
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
省 略
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2 ┃起業のコツ 起業家交流会のご案内
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎ これから起業をしたいと思っている方へ
6月22日に起業を起業を支援する専門家と、これから起業をしたい
とお考えの方を集めて第3回目の交流会を実施します。
堅苦しい相談会という形態ではなく、どちらかというと雑談に近い
形態にしました。
われわれ専門家とのネットワークをつくっておくのもいいですし、
これから起業される方同士のネットワークづくりとしてもご活用
ください。
なお、参加された場合でも、仕事を依頼しなければならないと
いうわけではありませんので、ご安心ください。
■ 専門家メンバーは、
社会保険労務士 松山 純子
http://matsuyama-sr.com/
小規模店舗販売力UP仕掛人 昌谷 治彦
http://www.deliciouslife.jp/
司 法 書 士 西尾 努
http://www.sihoshosi24.com/
司 法 書 士 戸倉 希央
http://plaza.rakuten.co.jp/sakuralaw/
税 理 士 野澤 孝一郎
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=4611913
行政書士有資格者 (登録録手続中) 齋藤 史洋
http://dokuritukaigyo.blog83.fc2.com/
■ 交流会の詳細(東京のみ)
6月22日(金)18:30~20:30(18:00受付開始)
途中入場・退場可
場所:カフェU-hA(ウーハ)JR/大江戸線 東中野駅より徒歩3分
http://cafeuha.fc2web.com/index.html
会費:1,000円(軽食・ドリンク代込み)
MLMやネットワークビジネス勧誘目的、
起業目的の無い方の参加はご遠慮願います。
二次会の開催も考えています。
過去2回、アロハヘブンで二次会を開催しています。
■ 過去の交流会の様子は、こちらをご参照下さい。
http://www.sihoshosi24.com/a1315.html
■ お申し込み
sihoshosi25@yahoo.co.jp
お名前と起業予定日、内容などをお知らせください。
(いただいた情報は、交流会以外の目的には使用しません。)
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■ 編集後記
西尾です。メルマガ第11号最後までご精読いただきありがとう
ございます。
またまた前回から少し間が空いてしまいました。
申し訳ありません。
今、創業支援チームを活用されて開業されたイタリア料理店の
ブログ(今回ご紹介した方法とは違う、普通のブログです)
の作成を手伝っています。
ほぼ完成して、あとはオーナーに引き継ぐだけ。
そのブログ http://ameblo.jp/cucina-giogio/
制作に着手してから、10日ほど経過したのですが、
「鷺ノ宮 パスタ」で検索するとyahoo!で第2位、Googleで第1位
に表示されます。
売上に繋がればいいのですが。
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本メルマガの内容は、細心の注意を払って作成しておりますが、
確実性を保証するものではありません。
専門家に依頼せずに本メルマガを見て行動された場合に、
万一損害が生じても、発行者は一切の責任は負いかねます。
予めご了承ください。
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■発行者:西尾 努
■お問い合わせ:sihoshosi25@yahoo.co.jp
■ホームページ:http://www.sihoshosi24.com/
[ テーマ: 起業支援 ]
6月19日00:02:03
創業支援をさせていただいているイタリア料理屋さんのブログを制作しました。
開業して3ヶ月、そろそろ新しいことにチャレンジしようということで、ブログを始めることになりました。
パソコンの使い方に慣れていないため、私のほうで、「あとは日記を書くだけ」の状態まで仕上げました。
鷺ノ宮にあるパスタ店なので、「鷺ノ宮 パスタ」でYahoo!で第2位、Googleで第1位表示にも成功!!
ここまでかかった費用は¥0。
オーナーさんは大喜びです。
明日からオーナーさんがどんな日記を書いていくのかが楽しみです。
会社設立+ブログ制作承ります。
(ブログ制作は別途料金はいただいておりません)
>> ご相談
[ テーマ: 起業支援 ]
6月20日20:17:21
資本金1円で株式会社を設立することができるというのは、すでに常識のようになっています。
ときどき1円で設立してから、一定期間内に増資しなければならないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、増資は不要です。ずっと1円のままで結構です。
ただし、1つ注意しなければならないことがあります。
それは、配当規制の問題。
純資産が300万円未満の会社では配当が許されないということです。
純資産は、 資本金+剰余金(会社の残った利益)
という計算で求めることができます。
たとえ、納税後に会社に何百万もの利益が残ったとしても、その会社の純資産が300万円未満であれば配当は許されないことになります。
起業したての頃は、会社に利益が残ることはないかもしれません。
ですから、最初は1円で設立し、その後の様子をみて300万円以上にするのもいいですし、確実に配当したいのなら、最初から資本金を300万円にしておくのもいいかもしれません。
なお、設立時の登録免許税は、1円の場合でも、300万円の場合でも15万円です。設立費用は変わりません。
>> 会社設立に関するご相談