[ テーマ: 相続登記手続き ]
2007年7月9日22:28:00
ここのところ、相続登記の依頼が続いています。
相続登記で大変な思いをするのが、戸籍集めではないでしょうか。
司法書士報酬のことを気にされていらっしゃるのか、最初は相続人の方が、ご自分で全部取得するというケースがほとんどです。
中には、仕事を休んで役所回りをされる依頼人もいらっしゃいます。
通常、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生に遡って戸籍を取るのですが、ほとんどの依頼人はそこまで取得されていないようです。
結局、途中から私が引き継いで戸籍を取得することになるのですが、その際、報酬がいくらかかるのか必ず聞かれます。
「役所1か所につき、1,000円(税別)と交通費・送料などの実費」というお話をさせていただきますと、ほとんどの方から、「だったら最初から全部お願いすればよかった」という反応が返ってきます。
・・・こちらの案内の仕方がよくないのだということに気がつきました。
司法書士に対して、報酬の細かいことは聞きづらいようです。
それなら、その辺も考慮して、こちらからもっと詳しく説明すべきでした。
ということで、相続手続きをご依頼いただく場合には、できる限り細かいところまでご説明しますし、遠慮なく何でも聞いてください。
司法書士は、暗くて、話しづらいイメージがあるとよく聞きますが、うちはそんなことありません。
弊事務所のお客様のほとんどは、「司法書士」のイメージが変わったとおっしゃいます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2007年7月29日23:54:00
会社法の施行で、役員の員数や任期に大きな変化が起きたことは、みなさんご存知のようですが、細かいところまで理解されていないようです。
会社設立の打合せをさせていただく際に、勘違いされいたことに気がつく方が結構いらっしゃいます。
株式会社の取締役は最低何人いればいいのかご存知ですか?
会社法について多少勉強された方は、最低1名と考えていらっしゃる方が多いようです。あまり会社法を意識されていない方は、3名は必要だとお考えのようです。
どちらが正しいのでしょう…。
実は、どちらも正しいいえるし、正しくないともいうことができます。
正確には、
(1)取締役会を設置する会社では、取締役は最低3名必要です。
取締役会を設置した場合には、いろいろな決定事項は取締役会で会議をする必要があります。
会議をするには複数のメンバーが必要となり、偶数だと同数で対立する可能性があって、決められないので最低員数を3名としています。
(2)取締役会を設置しない会社の取締役は1名でよい。
一方、取締役会を設置しない会社であれば、取締役が業務機関となるわけですから、会議を開く必要がなく、必ずしも複数いる必要もないし、奇数である必要もないのです。
だから最低1名でいいことになります。
株式会社の最もシンプルな形態は、「株主総会 + 取締役1名」というもので、現在、弊事務所にご依頼いただく設立の8割がこのパターンです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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