[ テーマ: 相続登記手続き ]
2007年7月9日22:28:57
ここのところ、相続登記の依頼が続いています。
相続登記で大変な思いをするのが、戸籍集めではないでしょうか。
司法書士の費用のことを気にされていらっしゃるのか、最初は相続人の方が、ご自分で全部取得するというケースがほとんどです。
中には、仕事を休んで役所回りをされる相続人様もいらっしゃいます。
通常、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生に遡って戸籍を取るのですが、ほとんどの相続人様はそこまで取得されていません。
結局、途中から私が引き継いで戸籍を取得することになるのですが、その際、手数料がいくらか必ず聞かれます。
「この部分については実費程度」というお話をさせていただきますと、ほとんどの方から、「だったら最初から全部お願いすればよかった」という反応が返ってきます。
・・・こちらの案内の仕方がよくないのだということに気がつきました。
お客様にとって、司法書士に費用について細かいことは聞きづらいようです。
それなら、その辺も考慮して、こちらからもっと詳しく説明すべきでした。
ということで、相続手続きをご依頼いただく場合には、できる限り細かいところまでご説明しますし、遠慮なく何でも聞いてください。
司法書士は、暗くて、話しづらいイメージがあるとよく聞きますが、うちはそんなことありません。
弊事務所のお客様のほとんどは、「司法書士」のイメージが変わったとおっしゃいます。
→ 相続のページ
[ テーマ: 起業支援 ]
2007年7月17日20:29:00
今日は、午後から、Webを使った集客のセミナーに参加してきました。
士業といえども、Webを使って集客をしていかなければ、先細りになるおそれがあるからです。
おかげさまで、弊事務所では、ホームページによる問合せ、登記等の依頼が順調です。
ホームページは、このブログと同時に3月に公開したばかりですが、現在は1日にホームページとブログを併せて2,500アクセスになりました。
今日のセミナーは主に、飲食店さんや物販の商店さんを対象に、ブログを使って売上を上げようというものでした。
チラシ、DMなど従来の方法では、コストがかかるわりに、期待するだけの効果は得られなくなってきています。
チラシよりもインターネットを見る方がどんどん増えているのが1つの理由です。
ブログを始めて損はありません、やってみませんか?
弊事務所をご利用の方で、ブログを利用したいという方には、つくり方、更新の方法など丁寧にご指導させていただきます。
【実績】
中野区鷺ノ宮のパスタ屋さん「クチーナジオジオ」のマスターもパソコンが苦手でしたが、集客のためにブログを作って欲しいという依頼がありましたので、こちらで作成し、更新の方法をアドバイスさせていただきました。
>> クチーナジオジオのブログ
今では、写真も取り込むくらいになりました。
なお、このブログですが、Googleで「鷺ノ宮 パスタ」で検索すると、現在第2位です(作った当初は第1位だったのですが、私のブログが1位になってしまいました。)。
http://www.google.co.jp/search?source=ig&hl=ja&q=%E9%B7%BA%E3%83%8E%E5%AE%AE%E3%80%80%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%BF&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
Yahoo!でも、第2位です。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%B7%BA%E3%83%8E%E5%AE%AE%E3%80%80%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%BF&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt
無料ブログでもここまでできます。
初心者の方でも、ブログをつくるところからご指導いたします。
> 相談する
[ テーマ: 起業支援 ]
2007年7月29日23:54:10
会社法の施行で、役員の員数や任期に大きな変化が起きたことは、みなさんご存知のようですが、細かいところまで理解されていないようです。
会社設立の打合せをさせていただく際に、勘違いされいたことに気がつく方が結構いらっしゃいます。
株式会社の取締役は最低何人いればいいのかご存知ですか?
会社法について多少勉強された方は、最低1名と考えていらっしゃる方が多いようです。あまり会社法を意識されていない方は、3名は必要だとお考えのようです。
どちらが正しいのでしょう…。
実は、どちらも正しいいえるし、正しくないともいうことができます。
正確には、
(1)取締役会を設置する会社では、取締役は最低3名必要です。
取締役会を設置した場合には、いろいろな決定事項は取締役会で会議をする必要があります。
会議をするには複数のメンバーが必要となり、偶数だと同数で対立する可能性があって、決められないので最低員数を3名としています。
(2)取締役会を設置しない会社の取締役は1名でよい。
一方、取締役会を設置しない会社であれば、取締役が業務機関となるわけですから、会議を開く必要がなく、必ずしも複数いる必要もないし、奇数である必要もないのです。
だから最低1名でいいことになります。
株式会社の最もシンプルな形態は、「株主総会 + 取締役1名」というもので、現在、弊事務所にご依頼いただく設立の8割がこのパターンです。
>> 最もシンプルな会社を設立したい方は、 ここ からご相談ください。