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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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株式会社が休眠中でも役員変更登記は必要?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年8月1日11:15:00

休眠中でも役員変更登記は必要?

「うちの会社は何年も動いていないから、登記なんてしなくていいでしょ?」という方がいます。

実はそれ、登記懈怠(とうきけたい)として過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。

 

■ 休眠会社でも役員変更登記は必要?

  • 会社が事業を行っていない「休眠中」の状態でも、登記義務は免れません。
  • 取締役などの任期が満了した場合、再任(重任)しても登記が必要です。

会社法で決められている義務なので、売上ゼロでも会社として存続している以上、登記手続きは必要です。

 

■ 登記を怠った場合のリスク

  • 過料が科される可能性があります。
  • 登記をせず10数年放置すると、法務局が「みなし解散」の通知を出すことがあります。

 みなし解散について

 

■ よくある誤解

  • 税務署に「休眠届」を出している=登記が不要ではありません。
  • 休眠届は「税務上の手続き」であり、法務局での登記義務とは別問題です。

 

■ 放置せず対応するには?

① 今後も会社を維持したい場合

  • 任期切れの取締役を再任する「重任登記」「再任登記」を行います。
  • 登記の期限は任期満了から2週間以内です。

② 今後、会社を使う予定がない場合

  • 「解散・清算」登記をして会社をきちんと閉じることをおすすめします。
  • そうすることで、登記義務・税務申告義務からも解放されます。

 

■ 登記費用の目安(①のケース)

内容金額の目安
登録免許税(資本金1億円以下の場合) 1万円
司法書士報酬(例 取締役1名) 1.1万円

 

■ まとめ

  • 休眠中でも、役員の任期が来たら登記は必要
  • 怠ると過料、みなし解散の可能性あり
  • 会社を使わないなら、解散登記も検討

 

   役員変更登記手続き

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


監査役の死亡をきっかけに取締役会・監査役を廃止した事例

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2025年7月30日09:44:53

監査役の死亡をきっかけに取締役会・監査役を廃止した事例

【事例】取締役会設置の株式会社で、監査役の死亡をきっかけに、取締役会、監査役の両方を廃止したいというご相談を受けました。

事例の概要

  • 株式会社(資本金1億円以下)
  • 取締役3名、監査役1名
  • 監査役が死亡(後任選任せず)
  • この機会に、取締役会と監査役の両方を廃止したい

役員も高齢化し、後任の監査役を定めず、取締役も後々は1名に縮小していきたいというお話でした。

 

確認事項

  • 定款に「取締役会を設置する」「監査役を置く」とあるため、定款変更が必要
  • 監査役の死亡に伴う退任登記が必要
  • 代表取締役の変更は行わない

 

手続きの流れ

  1. 株主総会で、定款変更(取締役会と監査役の廃止、その他取締役会に関わる規定の変更)を決議
  2. 必要書類の準備
  3. 法務局へ登記申請

 

必要書類一覧

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 監査役の死亡を証明する死亡証明書等
  • 登記申請書
  • 委任状
  • 定款(書類作成の資料として現行定款を拝見させていただきます)

 

登録免許税(登記費用)

登記内容登録免許税
監査役死亡による退任登記 10,000円
取締役会廃止による定款変更登記 30,000円
監査役廃止、株式の譲渡制限の規定等取締役会廃止に関わる定款変更登記 30,000円
合計 70,000円

 

司法書士報酬

今回のようなケースの場合、司法書士報酬は、55,000円(税込)でご案内しています。

なお、別途実費をいただいています   送料、謄本代等の実費

 

登記申請の期限

変更した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。 

 

申請先

会社の本店所在地を管轄する法務局

 

最後に

監査役の死亡という状況に対応しつつ、取締役会や監査役の制度そのものを見直すきっかけにするのもよいと思います。

登記や定款変更は手続きとしては複雑に見えますが、流れと書類を押さえればスムーズに進められます。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 

参照

 取締役会廃止の登記手続き

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。

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