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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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唯一の取締役が辞任!新任取締役を株主総会で選任する手続きと登記の流れ

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年8月5日11:07:00

唯一の取締役が辞任!新任取締役を株主総会で選任する手続きと登記の流れ

【事例】先月、株式会社の設立登記のご依頼をいただいたAさんから、今度は次のようなご相談をいただきました。

「私一人が取締役の会社ですが辞任します。
新任の取締役は株主総会で選任し、その場で承諾します。
登記をお願いできますか?」

Aさんが株主総会終結時に辞任し、新任のBさんがその場で就任承諾するという流れでした。

 


■ 事例の概要

  • 株式会社(資本金100万円、設立からひと月)
  • 取締役はAさん1名(代表取締役)
  • 株主総会でBさんを新たに取締役として選任
  • Aさんは総会終結時に辞任
  • Bさんはその場で就任承諾

 

■ 着眼点(司法書士の視点)

  • ✅ 唯一の取締役が辞任 → 後任者の選任が必須
  • ✅ 辞任・選任・就任のタイミングを一致させることが重要
  • 取締役会非設置会社では、役員の就任登記に印鑑証明書が必要

よくある質問

「設立して1か月だけど、役員変更しても大丈夫ですか?」

→ はい、大丈夫です。

会社法上、設立後すぐであっても、取締役の辞任・選任は可能です。

たとえ設立から1週間や1か月であっても、正当な手続きが取られていれば、問題なく登記できます。

 

■ 手続きの流れ

  1. 株主総会を開催
     → Bさんを取締役として選任、同時に代表取締役に就任することになる
     → Aさんは「総会終結時に辞任」
  2. 必要書類の準備
     → 議事録・辞任届・就任承諾書・印鑑届出書などを作成
     → Bさんの印鑑証明書も取得
  3. 法務局に登記申請(2週間以内)

 

■ 必要書類

  • 株主総会議事録(辞任・選任まで記載)
  • 株主リスト
  • Aさんの辞任届(「総会終結時に辞任」の旨を明記)
  • Bさんの就任承諾書(総会の場で就任を承諾)
  • Bさんの印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 印鑑届出書(代表が交代する場合)
  • 登記申請書

 

■ 注意点

  • ⚠️ 取締役の印鑑証明書は、代表取締役でなくても必要なケースがある!
     → 取締役会非設置会社では印鑑証明書が必要
  • ⚠️ 日付の整合性を揃えること
     → 辞任・選任・就任のすべてを「同日付」に
  • ⚠️ 議事録に「辞任は終結時」「新任は即日承諾」の記載が必要

 

■ 登記の期限と費用

登記申請は辞任・就任の日から2週間以内に行う必要があります。

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用は、以下の通りです。

  • (1)登録免許税:1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)
  • (2)司法書士報酬:1.1万円(税込)
  • (3)実費:謄本代・送料等
     → 実費の内訳については、こちらをご参照ください

 

■ まとめ

  • ✅ 唯一の取締役が辞任するなら、新任を同時に選任することが必須
  • 辞任・選任・就任はすべて同日付で揃える
  • 取締役会を置いていない会社では印鑑証明書が必要
  • ✅ 登記は2週間以内に申請が必要
  • ✅ 登記費用は登録免許税+報酬+実費

 

  取締役の変更登記手続きについてはこちらもご参照ください

 取締役1名を追加する場合の登記手続きはこちら

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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株式会社が休眠中でも役員変更登記は必要?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年8月1日11:15:00

休眠中でも役員変更登記は必要?

「うちの会社は何年も動いていないから、登記なんてしなくていいでしょ?」という方がいます。

実はそれ、登記懈怠(とうきけたい)として過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。

 

■ 休眠会社でも役員変更登記は必要?

  • 会社が事業を行っていない「休眠中」の状態でも、登記義務は免れません。
  • 取締役などの任期が満了した場合、再任(重任)しても登記が必要です。

会社法で決められている義務なので、売上ゼロでも会社として存続している以上、登記手続きは必要です。

 

■ 登記を怠った場合のリスク

  • 過料が科される可能性があります。
  • 登記をせず10数年放置すると、法務局が「みなし解散」の通知を出すことがあります。

 みなし解散について

 

■ よくある誤解

  • 税務署に「休眠届」を出している=登記が不要ではありません。
  • 休眠届は「税務上の手続き」であり、法務局での登記義務とは別問題です。

 

■ 放置せず対応するには?

① 今後も会社を維持したい場合

  • 任期切れの取締役を再任する「重任登記」「再任登記」を行います。
  • 登記の期限は任期満了から2週間以内です。

② 今後、会社を使う予定がない場合

  • 「解散・清算」登記をして会社をきちんと閉じることをおすすめします。
  • そうすることで、登記義務・税務申告義務からも解放されます。

 

■ 登記費用の目安(①のケース)

内容金額の目安
登録免許税(資本金1億円以下の場合) 1万円
司法書士報酬(例 取締役1名) 1.1万円

 

■ まとめ

  • 休眠中でも、役員の任期が来たら登記は必要
  • 怠ると過料、みなし解散の可能性あり
  • 会社を使わないなら、解散登記も検討

 

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