[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年8月5日11:07:00
唯一の取締役が辞任!新任取締役を株主総会で選任する手続きと登記の流れ
【事例】先月、株式会社の設立登記のご依頼をいただいたAさんから、今度は次のようなご相談をいただきました。
「私一人が取締役の会社ですが辞任します。
新任の取締役は株主総会で選任し、その場で承諾します。
登記をお願いできますか?」
Aさんが株主総会終結時に辞任し、新任のBさんがその場で就任承諾するという流れでした。
よくある質問
「設立して1か月だけど、役員変更しても大丈夫ですか?」
→ はい、大丈夫です。
会社法上、設立後すぐであっても、取締役の辞任・選任は可能です。
たとえ設立から1週間や1か月であっても、正当な手続きが取られていれば、問題なく登記できます。
登記申請は辞任・就任の日から2週間以内に行う必要があります。
当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用は、以下の通りです。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年8月1日11:15:00
休眠中でも役員変更登記は必要?
「うちの会社は何年も動いていないから、登記なんてしなくていいでしょ?」という方がいます。
実はそれ、登記懈怠(とうきけたい)として過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。
会社法で決められている義務なので、売上ゼロでも会社として存続している以上、登記手続きは必要です。
内容 | 金額の目安 |
---|---|
登録免許税(資本金1億円以下の場合) | 1万円 |
司法書士報酬(例 取締役1名) | 1.1万円 |
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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