[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2016年11月15日12:41:00
昨夜は、登記手続きの打ち合わせを終えた帰りに、タイ料理のお店に行ってみた。
この日も、いつものように、
「ふんわり海老のすり身揚げ」と、
「ソフトシェルクラブのふわとろ玉子カレー炒め」を注文しました。
ただし、注文する際には、フルネームは言わず、メニューを指差して、「このすり身揚げ」と「このカレー炒め」などのように省略して伝えていたと思います(50近いおっさんが、「ふんわり」や「ふわとろ」なんて口にするのはちと恥ずかしいですから)。
ところで、このお店にはこれまで何度か来ているため、最近ではあまりメニューも見なくなったのですが、たまたま料理が出てくるまでの間、メニューを見るともなく見ていたら…あることに気がつきました。
「ふんわり海老のすり身揚げ」は「海老のすり身揚げ」、「ソフトシェルクラブのふわとろ玉子カレー炒め」」は、「ソフトシェルクラブの玉子カレー炒め」で良いのでは?と。
そこで、意識して他の料理にも目をやると、
「パリパリ」「プリプリ」「ど定番」「爽やか」・・・料理名に、つけなくてもよい言葉が並んでいました。
そういえば、先日読んだ本、「『私だけのカフェ』をつくる本(ゴマブックス)」にこんなことが書かれていたことを思い出しました。
| メニューはお店の履歴書みたいなものです。履歴書を見てくれた人の関心をひき… メニューは、お店のもうひとつの看板みたいなもの。みんなに興味をもってもらえる…(引用ここまで) |
また、「儲かるお店の『すごい!』見せ方(PHPビジネス新書)」では、もっと具体的に、
| できるだけお客さんの中にビジュアルが浮かぶような表現を探しましょう。…「プリプリエビ」とか「サクサクコロッケ」といった表現は、食感をイメージしやすいコトバです。ストレートに「美味しい」とか「絶品」といったコトバだけでは、お客さんを惹きつけにくくなっています。(引用ここまで) |
「誰も教えてくれない『スパゲティ屋』の始め方・設け方(ぱる出版)」にも、
|
ネーミングは、お客様の注文時のイメージを形成するものです。たとえば、すべてに凝った名前をつけてしまうと、売りたい商品は映えません。キラーコンテンツと対比しながら、キラーコンテンツが花形になるようにネーミングしてください。 |
なるほど、そういうことか、と。
ということは…当司法書士事務所の「メニュー」にも、たとえば、
なんてやってみたら…
と書いてみたものの、実際にやると怒られそうなので実行に移すことはしませんけど。
* これをSNSに投稿したところ、「私、失敗しないので」はどうかというご提案をいただきましたが…そんなことは書けません。
もちろん、失敗するとか、失敗しない自信が無いとかそういうことではありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2016年11月14日19:49:00
不動産の相続登記手続きは、相続税を取り扱う税理士さんからご紹介いただき、受任するケースが多いのですが、先日、その税理士さんから遺産分割協議について相談を受けました。
遺産分割協議書は相続登記手続きでも必要な書類です。
今回のケースはちょっと複雑というのか…もちろん、その協議の内容で法律的には全く問題はないのですが、遺産分割協議書の書き方が難しいという案件でした。
当事務所にも何冊か資料があるものの同じようなケースについて書かれたものが見つかりません。
ちょうど先日、司法書士などの専門家が利用する出版社から遺産分割協議書に関する書籍の案内が届いていたことを思い出し、探して注文しました。
本日、届いたのですが―
この週末に、相談いただいている内容の協議はとりやめにして、一般的な形式で協議が成立したと税理士さんから報告を受けました。
この本、5,000円近くもしたのに…でも、またいつか似たようなケースがあるかもしれませんし、「ケース別遺産分割協議書作成マニュアル」というくらいですから、69のケースについて詳しく解説されているので、買っておいて損はありません。
今回のご相談のようなケースは司法書士を10年近くやっていても初めて聞いたケースなので、次にいつそのような話が来るのかわかりませんが、それに関する資料があるというだけで心強いですから。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 商業登記 ]
2016年9月23日11:23:00
今年(平成28年)10月1日より、株式会社の登記の申請をする際には、新たに「株主リスト」を作成して申請書に添付しなければならないケースが出てきました。
登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合
(例)商号・目的変更などの定款変更、取締役の選任など
これまでは、たとえば、「目的」を変更する場合には、登記申請書に「株主総会議事録」と「(司法書士への)委任状」のみを提出して申請していたのですが、10月以降は、これに「株主リスト」を添付して申請しなければならなくなりました。
登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合に、
・ 議決権数上位10名の株主
・ 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
のいずれか少ないほうの株主について、氏名(又は名称)、住所、持っている株式数、議決権数、議決権割合などを記載しなければなりません。
これらを記載した上で代表者が証明します(株主リストに各株主の押印は必要ありません)。
平成28年(今年)10月1日
注意しなければならない点は、施行日前に株主総会が開催された場合であっても、登記の申請を10月に入ってからするときには、株主リストの添付が必要になる点です。
9月中に株主総会を開催していても、申請が10月であれば株主リストが必要になるのです。
詳細は、法務省のホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
ということで、直前の今週、来週はけっこう大変な状態です。
今月中に株主総会議事録を含む書類を全て受領できるのか、今月中に受領できたとしても、申請は今月中にできるのか…
来週に書類を受領・登記申請できるケースの場合でも、書類をご案内する際、株主リストの件は伝えたほうがいいのかどうか…
多方面でいろいろ負担が増えそうですが…そうしなければ手続きができないというのであれば、仕方がありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│