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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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代表取締役が全員外国(台湾)在住の外国人の株式会社の設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2016年4月7日11:58:00

先ほど、代表取締役全員が外国在住の外国人の株式会社の設立登記を申請しました。

ちなみに、取締役の一部は日本在住の日本人です。

以前は、会社を設立する場合、代表者のうち、最低でも1人は日本に住所がなければならなかったのですが、約1年前(平成27年3月16日)に、その取扱いが変更となりました。

 

 代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される

 

昨年、取扱いが変更された後、当事務所で、初めてそれに該当するご依頼をいただきました。

正直なところ、これまで認められなかったものが認められるようになったという変更は、逆の変更と比べると不安になります(登記を申請して、法務局からその登記できないと言われるほど恐怖を感じることはありません…)。

申請前に、もう一度、その要件を確認し…

(引用) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html(法務省)

昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

 

オンライン方式を使った会社設立登記の申請の、最終段階である最後の送信ボタンをクリックする瞬間は妙に緊張しました。

 

 

また、今回の代表取締役は台湾に住む台湾の方でした。

実は、(不動産登記の場面で)台湾の方の各種証明書の取扱いの特殊性、具体的には、

1.台湾の公証人の認証

2.台湾の外交部の認証

3.日本にある台北駐日経済文化代表処の認証

の3つの認証が必要になる点についてはこれまで何度か研修も受け、その手続の複雑さを感じていたところで…。

ですが、それも、昨年の3月にその取扱いが(東京法務局管轄において)変更となり、3つの認証はいらなくなりました。

でも、その取扱いが不動産登記のみなのか、会社の登記もなのか、そもそも会社の登記では3つの認証がいらないのか、いろいろと調べて…

 

 

そんなこんなで、何とか本日、登記申請をすることができました。

今回は、とてもいい勉強、いい経験をさせていただきました。

 

 株式会社の設立登記手続きはこちら


Amazon(アマゾンジャパン)が株式会社から合同会社へ組織変更

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2016年3月19日11:02:00

数日前、アマゾンから1通のメールが送られてきました。

 

【重要】組織変更についてのご連絡 という件名で、読んでみると…

アマゾンが株式会社から合同会社へ組織変更

 

「2016年5月1日を効力発生日として、アマゾンジャパン株式会社及びアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社は、アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社を存続会社として合併するとともに、 株式会社から合同会社に組織変更し、社名をアマゾンジャパン合同会社へと変更する予定」とのこと。

ちなみに、今年の5月1日は日曜日で法務局がお休みのため、この日付で合同会社を設立することはできません。

ですが、組織変更により日曜日を効力発生日として合同会社にすることは可能です(ちなみに、土日祝日、大晦日、元旦も可能です)。

 

 

さて、株式会社から合同会社に変更するメリットには、次のようなものがあります。

1 決算公告の義務がない(決算を公開しなくてもよくなる)

2 意思決定も迅速にでき、その方法や利益分配方法までも総社員の同意で自由に決めることができる

3 役員の任期がない

一部報道では、「意思決定を迅速にし、経営のスピードを上げるのが狙い」だと書かれています(株式会社では、重要な決定をする場合、株主総会や取締役会を開催しなければなりませんが、合同会社においては不要)が、「決算公告の義務がない」点も大きなメリットでしょうね。

 

 

ところで、当事務所では、開業当初から、合同会社の設立手続きのサポートに力を入れているのですが、お客さまの中には、設立されて数年経過すると、株式会社に組織変更される方が少なくありません。

株式会社から合同会社に組織変更するアマゾンとは逆のパターンです。

合同会社を株式会社に組織変更する方の主な理由は、世間一般に合同会社の認知度が低い、社会的な信用度が低い、などですが、アマゾンクラスになると、もはや認知度や社会的な信用などは心配ありませんから、縛りが多い株式会社形態である必要がないのかもしれません。

 

 

 日本における合同会社形態の有名企業5社はこちら

 

 合同会社を株式会社に組織変更する手続きについてはこちら

 

 

 

 


95回目の起業家交流会

[ テーマ: 起業支援 ]

2016年2月25日10:42:00

毎月、第3水曜または木曜に起業家、起業をサポートする専門家が集まる交流会(通称:ウーハ会)を開催しています。

 毎月開催、起業家交流会

 

交流会といっても、「ただの飲み会」に近く、お酒を飲みながら交流するというとてもゆるい「会」です。

気が向いたら専門家に相談したり、後日、相談する約束をしたり、と参加者同士勝手にやってください、という感じ。

 

昨夜、95回目の交流会を開催しました。

新宿で異業種交流会

 

場所は、新宿のとある中華料理店、飲み放題、食べ放題で、約4時間、とても参考になるお話を聞くことができました。

 

印象に残っているのは、新卒で採用した社員の話。

詳細までは書けませんが、私が新卒で入社した時代(1990年)とは働く環境、新入社員の意識が変わっているような印象を受けました。

昔のような精神論、根性論を持ち出すと、今ではすぐにブラック企業だという扱いを受けるので、経営者側にとってはとても大変な時代です。

なので…経営者さん側も、昔では信じられないような従業員を優遇(?)する制度を用意して、時代の変化に合わせていろいろ苦労されているようです。

 

また、「許認可」の話もとても勉強になりました。

ちょっとしたきっかけでそのような話題になったのですが―

ある業種をするのに、許認可がいるか、いらないか、また、同業他社では、許認可をとっているという話は聞いたことがあるとかないとか…

司法書士は許認可を取り扱えないので、2名の行政書士さんが中心となって議論はヒートアップし…

 事業開始時に許認可が必要な業種

 

という感じで、「ただの飲み会」といいながらも、そこは起業家交流会、飲んで酔っ払って楽しいな~だけでは終わらなかった、と。

ちなみに、次回、96回目は、下北沢にある韓国料理店で開催の予定です。

 

 毎月開催、起業家交流会