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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【ウーハ会】99回目を迎えた起業家交流会

[ テーマ: 起業支援 ]

2016年6月23日15:42:00

昨日は、当事務所が主催している起業家交流会の日。

 起業家交流会とは

 

開業時から月に一度のペースで開催している交流会ですが、おかげさまで今月の交流会で99回目となります。

今回は、下北沢にある韓国料理店ドンドコさんをお借りしました。

 

ドンドコ@下北沢

 

 

料理は完全に社長の具さんにお任せで、

 

サムギョプサル サムギョプサル

豚足 豚足

サムゲタン サムゲタン

 

その他、キンパ、スンデ、チャプチェ…いろいろと韓国を代表する料理を出していただき、飲んだお酒はビールとマッコリ。

この会は、「交流会という名の飲み会」ですので、眉間に皺が寄るような難しい話をすることなく、楽しい飲み会になりました。

 

 

今回の交流会で、とくに印象に残ったのは…貿易会社を経営されている社長さんの、「糖質制限ダイエット」の話。

少し前に、「炭水化物が人類を滅ぼす」という本を読んで、炭水化物ダイエットを始めてみようかと考えたこともあったのですが(糖質制限ダイエットと炭水化物ダイエットは同じこと??)、炭水化物が巷に溢れすぎていて、炭水化物を避けて食事をすることが逆にストレスになるので、早々にあきらめた経験があります。

 

炭水化物が人類を滅ぼす

 

なので、出てくる料理、お酒にはかなりの糖質が含まれているので心配したのですが、交流会の時だけは解禁ということで…

「糖質制限」のメリットを聞きながらいただくビールやキンパ(海苔巻き)の味ときたら…もう最高(笑)。

 

 

さて、いよいよ次回、7月は100回目

100回目だからといって、特別なことはしませんけど。

場所は、今月と同じく下北沢のドンドコさんです(社長はもともとこの交流会によく顔を出されていたので、100回目は手が空いた時に話の輪に加わっていただきたいので)。

 

日時等が決まり次第、Facebookやこちらでご案内いたします。

 

 


【定款】巻物に書かれた定款

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2016年6月13日12:00:00

株式会社、合同会社を問わず、会社を設立する際には、会社の憲法ともいうべき「定款(ていかん)」を作成しなければなりません。

 株式会社の定款(サンプル)

その定款を作成するにあたっては、様式にとくに決まりはなく、文字は縦書きでも、横書きでも、手書きでもよく、紙の質、紙のサイズも自由に選ぶことができます。

 

縦書きの定款 手書きで縦書きの定款

 

さきほど、たまたま、ネットで、織田信長の誕生日(6月23日)と同じ日に、桶狭間を本店所在地(その会社は本丸と表現していました)にして設立した会社(株式会社戦国)がめでたく1周年を迎えるということを知り、おもしろそうなので、同社のホームページを訪問してみたところ、司法書士にとって、さらに興味深い記事が目に飛び込んできました。

 

定款の巻物 株式会社戦国のHPより

 

文字は実用美文字コンサルタントさんに依頼して、会社の定款を7尺の巻物にしたというから驚きです。 

これを見て、以前、婚姻届をおしゃれに加工するという行政書士さんのニュースを思い出しました。

 婚姻届がおしゃれなら、遺言、遺産分割協議書も…

そういえば、あの記事には、「せっかくの婚姻届なのに用紙がなんとなく味気ない」という不満から生まれたサービスだと紹介されていました。

 

ご多分に洩れず、会社の「定款」の味気なさもかなりものです。

影響を受けやすい私は…これからは、うちも設立する会社の業種によって、定款のバリエーションを増やしていこうかと考えてみたり…みなかったり…。

でも、それはそれとして、電子定款にする場合(電子定款にした場合には、印紙代4万円分が不要になります)、どうやっているのでしょうか…そのままでは、公証人がビックリすると思います。

 

(注)合同会社の定款は公証人の認証手続きは不要です。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


代表取締役である取締役が辞任する場合の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2016年5月27日10:44:18

取締役が、A、B、Cと3人いて、Aが代表取締役の株式会社(ただし取締役会は設置されていない)で、Aが辞任するのでその登記をしてほしいという依頼をいただきました。

この場合、(1)Aは取締役を辞任するのか、(2)代表取締役のみを辞任するのか、(3)取締役も代表取締役も辞任するのか、を正確に聞き取らなければなりません。

 

(1)取締役を辞任する場合

取締役を辞任すると、自動的に代表取締役は「退任」となりますので、取締役としては「辞任」の登記を、代表取締役としては「退任」の登記を申請します。

 

(2)代表取締役のみを辞任する場合

代表取締役のみ「辞任」の登記を申請します。

なお、この場合、会社が規定している代表取締役の選定方法によっては、代表取締役の辞任にあたり、株主総会を開催しなければならない場合もありますので注意が必要です。

なお、代表取締役のみを辞任した場合には、取締役の登記はそのまま残ります。

 

(3)取締役も代表取締役も辞任する場合

取締役も代表取締役も同時に辞任する場合には、ケース(1)と異なり、どちらも「辞任」の登記を申請することになります。

辞任届にどのように書くかで変わってきます。

 

なお、代表取締役Aがいなくなった場合には、後任者をどうするのか決める必要がありますので念のため。

 

 

 辞任届とそれに押す印鑑について