[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2016年8月5日11:35:00
最近、こんな本を読みました。
「開運するためならなんだってします!(辛酸なめ子)」
パワースポットやパワーストーン、手相・九星学、ピラミッドパワー、赤パン…巷にはびこる(?)あらゆる開運の手法を著者が実際に試してみるという、多少ふざけた本です。
普通なら、へぇ~そんなものがあるのか~で笑って読み飛ばしてしまうところですが、司法書士の仕事をしていると、なるほど…と思い当たる節がとても多い。
私が司法書士業をしていく中で「開運」に関わった事例をいくつかご紹介します。
会社の登記を取り扱っていると、よくこんな依頼を受けます。
「登記をする日は大安吉日にしてほしい」
「仏滅以外ならいつでもいい」
「その日は先勝だから、午前中に登記を申請してほしい」
「大安」や「仏滅」、「先勝」などは、「六曜」と呼ばれ、6種類のそういうヤツがグルグル回っているだけなのですが、カレンダーや手帳にも掲載されているくらい日常に溶け込んでおり、今でもマイホームの契約、結婚式などに利用されています。
(大安の日は、不動産の売買決済で忙しいというのは、司法書士業界では知られています)
その延長で、会社の設立日や会社名や役員など各種変更の日、登記を申請する日、中には申請する時間まで指定されるケースも少なくありません。
また、会社名については、「姓名判断」で決める方もいらっしゃいます。
先日も、商号変更(会社名の変更)手続きの打ち合わせのため訪問したところ、新しい会社名に関して、占い師さんが作成したと思われる鑑定書(?)を手渡され、このようにしたいと言われました。
「13画がよい」という内容なのですが…
ところで、会社名には、「株式会社」「合同会社」などの文字を前か後に入れなければならないというルールがあります。
なので、よいとされる13画の中に、「株式会社」「合同会社」に関する画数も含まれているのか、含まれていないのか心配です。
恐る恐る尋ねてみると、答えは、「株式会社」「合同会社」の画数は含んでいないということでした。
そもそもそれは画数にはカウントしないのが姓名判断の決まりのようです。
事務所に帰って調べたら、類似商号・同一商号もなく、このケースはめでたく変更できたケースですが、中には、「それはできません」とお断りせざるを得ないケースもあります。
開業間もない頃、会社設立手続きのご依頼をいただきました。
その際、依頼人さんは、事前に会社名について占い師さんに占っていただいたそうです。
占いの結果を聞くと、社名の中に、「S」という文字が含まれていて、通常であれば、1画なのですが、これを「S」を書く際の始点と終点にそれぞれ1画加えて、3画にしなさいというアドバイスがあったらしい。
(英字でも姓名判断ができるというのは驚きましたが、さらに画数も増やせるという事実にも驚かされました)
赤、黒、緑それぞれ1画で、計3画
・・・(登記できる文字は決まっているので)さすがにそれはムリだ、とお伝えしたところ、数日かけて再検討していただき、登記可能な文字にして無事に会社を設立することができました。
* ちなみに、この会社は設立して8年ほど経過しており、業績は順調ですが今年に入って会社名の変更を検討しているという話を聞きました。
という感じで、「開運」を身近に感じながら仕事をしているわけですが…
「開運するためならなんだってします!」を読み進めていくうち、「修業13 坊主バーの夜」で「坊主バー」についても触れられていることに気がつきました。
坊主バー … お店は違いましたが、先月、行ったばかりです。
開運のために行ったわけではないのですが…
でも、「開運」という言葉、けっこう好きです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2016年7月15日10:42:00
士業の世界では、同業者はライバルではあるものの、よき仲間のような存在です。
なので、集まって研修したり、情報交換などを頻繁に行っています。
昨日は、司法書士の受験予備校時代の後輩と久しぶりに会って情報交換。
(会っている最中にも同じ予備校の後輩から手続きに関する相談メールが届き、チャット状態でやりとりに忙しい。)
その後輩は、もともと都内で開業されていたのですが、ご家族の関係で司法書士業はしばらく休業し、その後の数年を海外で暮らして、最近帰国して再活動したということで数年ぶりの再会です。
まずは、起業家交流会でもお世話になっている中野のディープな洋食居酒屋さん「カラフル」で、お互いの近況報告、今取り組んでいる業務や将来的に取り組みたい業務など、開業している場所、自身の背景、環境が違うとここまで違うのかと感じるギャップを楽しみつつ、有意義な時間を過ごし…
その後、場所を変えてもっとディープな「坊主バー」へ向かいました。
個人的に、「坊主バー」はずっと興味があったお店でしたが、なかなか入りにくく、この機会に行っておかなければ…ということで、お店の選択権は譲らずに半ば無理やり。
ここはビルも怪しいし、お店自体がもっと怪しい雰囲気で素敵です。
私は坊主バーオリジナルのカクテル「色即是空」をいただきました。
いろいろ話をしていると、現役のお坊さんでもあるマスターの口から…
「囲繞地(いにょうち)」という言葉を聞き、ちょっとびっくり。
司法書士の受験生だった頃、よく出てきたワードですが、実務ではほとんど聞かないし、忘れかけていた頃に、司法書士、不動産業者ではない方の口から「囲繞地(いにょうち)」が出てきたのがとても新鮮でした。
常連さんとも格闘技の話で盛り上がり、楽しい夜を過ごしました。
同時に、現役のお坊さんがバーを経営しているのだから、現役の司法書士もバーをやってもいいのかも、と思ったり。
夜な夜な登記の相談相手を求めて、司法書士バーにお酒を飲みに来るなんて考えにくいですけど(笑)。
そういえば、その後輩、マスターにスッと名刺を渡し、「お坊さん」つながり(?)で相続業務についてさりげなくアピールする姿を見て、やるなと。
私は名刺を出すことすら意識になかったというのに…結局、先を越されて、名刺を渡すタイミングを逸してしまった夜でした。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2016年7月12日11:09:00
合同会社設立の登記手続きのご依頼をいただき、打ち合わせのため都内某区へ行ってきました。
そこに、設立する合同会社の社員が集まるというので、登記手続きに必要な書類を持参し、押印をいただくなどして申請の準備をする予定でした。
予めご案内していたとおり、印鑑、身分証明書、資本金を払い込んだ銀行口座の通帳のコピーなどを用意していただいたのですが、代表社員になる方の個人の印鑑証明書を持ってきていないことがわかり…
この後、郵送していただくことも考えたのですが、
(1)設立希望日は翌日(申請した日が設立日となるため、その時点で書類が全部揃っている必要があります)だということ、
(2)また、ご本人は実印を書類に押したとおっしゃっていたのですが、こちら(司法書士)としては、印鑑証明書がないとその印鑑が実印かどうかが確認できないこと
ということから、急遽、打ち合わせの後、印鑑証明書を取りに行くことになりました。
ご自宅に取りに戻ると時間がかかるというので…
巣鴨駅前の巣鴨信用金庫で取得可能だということで、巣鴨まで車で移動。
信用金庫で印鑑証明書?
と不思議に思っていたのですが、豊島区では巣鴨信金の一部の店舗で印鑑証明書を取得することができるのだそうです。
豊島区役所 印鑑証明書の交付について
巣鴨信用金庫 住民サービスコーナー
ちなみに、豊島区では、 巣鴨信金ほか区内8か所の施設に、休日や夜間などにも「印鑑登録証明書」「住民票の写し」の交付が受けられる自動交付機が設置されているそうです。
ちょっとしたハプニングはありましたが、打ち合わせを終え、無事に書類が全て整ったので、ホッとして巣鴨の地蔵通り商店街をちょっと散歩して帰りました。
昼間はこんなに賑やかですが、お客さまから聞いたところによると、商店街のお店の閉店時間が他とは異なりかなり早いため、夜はひっそりとしているそうです。
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