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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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合同会社の支店設置の登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2022年9月9日14:57:00

更新 2022年9月9日
作成 2013年8月7日

(2013年8月の投稿を2022年の法律に合わせて修正・加筆しました)

合同会社の支店設置

数年前に合同会社の設立登記のご依頼をいただいた会社から、今度は「支店設置の登記」のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

一般に本店とは別に営業所を設けることはあっても、なかなかそれを支店として登記することはありませんが、今回は支店先で金融機関から融資を受けるということで、支店設置の登記が避けられないという話でした。

 支店を設置する場合とは

 

支店設置の手続き

合同会社の支店設置手続きは、業務執行社員の過半数の賛成があればすすめることができます。

なお、支店は定款に記載する必要はありません。

(合同会社の支店所在地は、定款の絶対的記載事項とはされておらず、定款に記載されていなければ定款変更はないので、総社員の同意は不要です。) 

登記申請は、この記事を投稿した時点(2013年)では、本店所在地を管轄する法務局と支店所在地を管轄する法務局に対して、同時に申請する「本支店一括申請」をしていましたが、現在(2022年)は本店所在地を管轄する法務局にだけ申請することになりました。

 商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます

なお、廃止されたのは支店所在地の登記のみで、本店の所在地でする支店の設置、移転、廃止等の登記は引き続きしなければなりませんのでご注意ください。

 

支店設置の登記費用

登記費用は、

登録免許税として、6万円

司法書士報酬として3万円(税別)

その他実費として送料や登記簿謄本代をいただきます。

 実費の内訳はこちら

 

支店設置の登記をご依頼いただく際、教えて欲しいこと

ご依頼いただくにあたり、次の点についてお知らせください。

  • 会社名と登記されている本店住所
  • 支店設置を決定した日時
  • 支店の住所
  • 支店を設置する日

また、書類を作成するにあたり、定款を拝見させていただきます。

電子定款をメール添付でお送りいただくか、写真、PDFにしたものを添付していただいても差し支えありません。

 

登記手続きが完了し、お渡しするもの

  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 登記簿謄本
  • 登記費用の領収書

 

 支店設置の登記手続きと登記費用

 

合同会社を設立したあと、支店も設置したいという方はぜひご相談ください。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


支店移転の登記を申請する

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2022年9月9日14:46:00

更新 2022年9月9日
作成 2012年3月9日

 

ご依頼いただくケースとしては、比較的珍しいのですが、会社の支店移転の登記のご依頼をいただくことがあります。

 

会社の支店移転登記
(イメージです)

 

会社が支店を移転した場合には…

株式会社の場合、取締役会の決議(取締役会を設置していない会社であれば取締役の過半数の一致)により、移転先の住所と移転日を決定。

移転した日から2週間以内に支店移転の登記をしなければなりません。

この期間を超えると遅れた期間に対して過料が科せられることがあります。 

 

登記の方法としては、昔は、本店所在地と支店所在地の両方に支店移転の登記を申請していたのですが、法改正によって支店所在地の登記は不要となり、今では本店所在地を管轄する法務局に対して登記を申請すればよいことになりました。

以前は、本支店一括申請などといってややこしい申請方式があったのですが、今はすっきりしています。

 商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます

 

支店移転にかかる登記費用

登記費用は、①登録免許税、②司法書士報酬、③登記簿謄本代、送料等の実費を合算したものを登記申請までにお支払い(お振込み)いただきます。

①登録免許税 3万円

②司法書士報酬 2万2千円(税込)

③実費 実費の内訳はこちらをご参照ください

 

 支店設置の登記

 支店設置の登記が完了 

 

 

支店の設置、支店の移転手続きを検討されている方へ

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。 

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


株式会社の支店設置の登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2022年9月9日14:38:00

更新 2022年9月9日
作成 2012年3月9日

株式会社の支店設置の登記手続きについて

通常、営業所を設置しても支店として登記することは少ないのですが、支店設置先で金融機関等から融資を受ける場合に、金融機関から支店登記の要請があったり、公共事業の入札をする目的で設置することがあります。

なお、支店は本店とは別に独自に営業活動することができる拠点のことで、一般の支店(支社・営業所)とイメージが異なります。

支店を設置したいと言われる方で、融資や入札以外の目的の場合の多くは、登記しない「営業所」であることが多い印象です。

 支店設置の登記手続き

 

<注> 法改正により、支店所在地における登記は廃止されました。

 商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます

なお、本店所在地で支店の登記をすることは従前どおりです。

以下は、法改正後の内容でご案内しています(2022年9月)。

 

支店設置の登記の手続きは―

1.どこで(誰が)決定するか

支店を設置すること、設置する場所、設置する日を、取締役会(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の一致)で決めます。

 

2.いつ申請するか

支店を設置した場合には、本店所在地で2週間以内に支店設置の登記を申請しなければなりません。

 

3.必要な書類は

そのため、登記で必要になる書類は、(1)取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面)、(2)司法書士への委任状、(3)登記申請書です。

 

4.登記手続きの流れは

登記は、申請書に1の書類を添付して、設置から2週間以内に本店所在地の法務局に対して申請します。

 

5.登記費用は

次の(1)から(3)を合算した額です。

(1)登録免許税 6万円

(2)司法書士報酬

書類作成、申請、登記簿謄本取得等すべて込みで 3万円(税別)

(3)実費

送料、登記簿謄本代などの実費

 

 株式会社・有限会社・合同会社の支店設置登記手続きはこちら

 

支店設置に関するお問合わせは、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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