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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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4月前半の会社設立を振り返る

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2022年4月7日16:17:00

4月といえば―

新年度がスタートする時期ですが、会社を設立して新規ビジネスをスタートされる方も少なくありません。

4月からスタートするのであれば、本当は3月中に会社を設立しておけばいいのですが、設立するのに登記が必要で、登記手続きに1週間程度かかるなんてことはあまり知られていないため、なかなかそこまで用意周到な方もいらっしゃらないようです。

この記事を書いているのは、4月7日。

4月当初のバタバタがようやく収まり、ちょっと時間に余裕ができたので、4月前半の会社設立登記のご依頼を振り返ってみます。

 

新年度 会社設立

 

4月1日(金)設立― 1日

4月でなくても、毎月「1日」に設立される方は多いのですが、とくに4月は新年度スタートということもあり、1年を通じて最も多い日といえるかもしれません。

ちなみに、この日は私の誕生日でもあります。

「1日」設立もいいのですが、「1日」にしないことでこんなメリットを受けることができます。

 設立日を1日ではなく、2日以降にすると―

 

4月2日、3日は土日で法務局がお休みのため、会社を設立する登記の申請ができませんから、今年は会社を設立することは不可能です。

 

4月4日(月)設立― ぞろ目

今年のこの日は、「令和4年4月4日」で「4」が並ぶぞろ目の日

ぞろ目の日もわりと設立する方は多いのですが、この日もご依頼をいただきました。

 ぞろ目の日に会社設立

ちなみに…5月5日は、5のぞろ目の日ですが、こどもの日で祝日にあたるため、法務局がお休みで、、、今のところ、この日に設立することは不可能です(1月1日も同様です)。

 

4月5日(火)設立― 一粒万倍日ほか

5日は、「一粒万倍日」で、これも「大安吉日」と同じくらい、設立日に指定されることが多い日です。

この日を指定された案件の中には、こんなご依頼もありました。

一粒万倍日で縁起のいい日ですが、さらにこの日の「午後3時から4時の間」に設立(登記申請)をしてほしい。

理由を伺うと…設立する会社の代表者でもある依頼者は申年生まれ。

なので、縁起のいい日の申の刻に申請してほしいということでした。

 

 申年生まれ、申の刻に会社を設立する
(山梨ツーリング中に見かけた猿)

 

「申の刻」というのは、調べてみると、「現在の午後4時の前後2時間頃」のことらしい。

具体的には、午後2時頃から午後6時頃の間。

ご依頼は、午後3時から午後4時の間ということで、指定どおりその時間内に申請しました。

なお、申請した時刻はオンライン申請をしているため、分単位で記録が残ります(もちろん登記はされません)。

余談ですが…申の刻に設立したこの会社、社名には、「申、猿、モンキー」等の文字が含まれていませんでした。

打ち合わせの際、そこはいいのかと尋ねたところ、「猿のイメージがちょっと・・・」ということであきらめたのだそう。

たしかに…考えればわかるようなことを聞いてしまい、、、反省。

(昔、「反省だけなら●でもできる」というCMありましたね、、、あ、また反省)

なお、時間の指定は1時間程度でしたら全く問題ありませんが、過去にはこんな頭を抱えてしまうケースもありました。

 赤口だから「正午」に申請して欲しいという困った依頼

 

 

とここまで、けっこう緊張感が続いていましたが、今、ようやく普通のペースに落ち着きました。

日付指定の会社の設立、承ります。

 大安吉日、一粒万倍日、天赦日…その他、設立日のリクエストを承ります(費用の割増はありません)

 

 株式会社設立手続きと登記費用

 合同会社設立手続きと登記費用

 

 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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一人社会保険労務士法人の設立登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2022年4月7日15:31:00

更新 2022年4月7日
作成 2016年4月12日

株式会社ではなく合同会社でもない、社会保険労務士法人

司法書士、弁護士、社会保険労務士、税理士…等の士業は個人事務所(個人事業主)が多いのですが、法人形態にすることも可能です。

法人形態にする場合には、それぞれ司法書士法人、弁護士法人、社会保険労務士法人、税理士法人…等、○○士法人という、株式会社でもなく、合同会社でもない特殊な法人を設立することになります。

 

1人でも設立できる社会保険労務士事務所

○○士法人を設立するにあたり、社員となる○○士の員数の条件があります。

社会保険労務士は、これまで複数の社労士社員が必要だったのですが、平成28年1月から制度が変わり、社労士1名でも社労士法人を立ち上げることができるようになりました。

* われわれ司法書士が設立する司法書士法人も令和1年8月にようやく司法書士1名の司法書士法人の設立が認められるようになりました。

 

定款の記載事項について

一人社労士法人を設立する際、定款を作成するのですが、定款には記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、

  • 目的
  • 名称…「○○社会保険労務士法人」など
  • 事務所の所在地
  • 社員の氏名及び住所
  • 社員の出資に関する事項
  • 業務の執行に関する事項

これらが絶対的記載事項ですが、とくに気になるのが、「社員の出資に関する事項」です。

全国社会保険労務士会連合会が出してる「社会保険労務士法人の手引」によれば、

出資の種類(通貨、債権、不動産、労務、信用等)を具体的に特定するとともに、 出資の価格、評価の基準等を記載する。

とされています。

出資の価格については登記されない(=登記簿謄本に記載されない)ため、いくらなのかは定款を見なければわからない事項ですが、これまでご依頼いただいたケースでは、ほとんどが多くて数十万円、なかには数円というものもあり、どうアドバイスすればいいものか…、会社と違うので悩むところです。

 

当事務所に1人社労士法人設立のご依頼をいただく際にご用意いただきたいもの

社労士法人の設立登記の手続きをご依頼いただく際にご用意いただきたいものは―

  • 社会保険労務士法人の社員資格証明書
  • 社員の個人の印鑑証明書、実印
  • 社員の写真付身分証明書(コピーをいただきます)
  • 社労士法人の法人印(当事務所でもご用意することができます)

 

当事務所にご依頼いただく場合の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税・定款認証費用、(2)司法書士報酬、(3)実費を合算したものとなります。

(1)登録免許税・定款認証費用

登録免許税 0円(登録免許税は納める必要がありません)

定款認証費用 約5万2千円

(2)司法書士報酬 5万円(税別)

なお、社労士法人の印鑑セット(実印、銀行印、角印)が必要な場合には、別途5千円(税別)でご用意いたします。

(3)登記完了後の登記簿謄本、印鑑証明書、送料等の実費

 実費の詳細

 

 

(関連記事)

 1人社労士法人に社労士を追加する登記手続き

 1人社労士法人設立登記手続き

 

余談ですが―

当(司法書士)事務所は、法人ではなく、個人事務所です。

法人化すれば、決算月(個人は12月)を自由に設定できるようになったり、一定の場合に設立後2年間は消費税の免税業者になったり、他にもメリットがあるのかもしれませんが、今のところ、法人化する予定はありません。

 

 

一人社労士法人の設立について、ご相談、お見積もり書(無料)、ご依頼いただく場合は、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【本店移転】一般社団法人の主たる事務所移転の登記手続き

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2022年3月24日11:37:00

一般社団法人の主たる事務所移転登記のご依頼をいただきました。

事例

理事会を設置していない一般社団法人。

定款には、「(主たる事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」という規定があります。

主たる事務所を代表理事の引越しに伴い、愛知県名古屋市に移転するのでその登記を申請したい、というご依頼でした。

なお、主たる事務所は代表理事の住所地と同一です。

 

一般社団法人の主たる事務所移転の登記

 

登記手続き

  • 主たる事務所の移転
  • 代表理事の住所変更

代表理事の住所と主たる事務所の本店所在場所が同一の法人のため、主たる事務所の移転登記だけではなく、代表理事の住所の変更登記も合わせて申請する必要があります。

今回は、定款の規定を変更する必要があるため、社員総会を開催して定款変更決議を経て決めなければなりません。

定款の「第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」を、「第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。」と変更することになります。

さらに、具体的な所在場所、移転日を決定しなければなりませんが、理事会を置かない一般社団法人の場合は、理事の過半数の一致で決定するのが一般的ですが、社員総会で決定することもできます。

今回、ご依頼いただいた法人は、社員=理事のため、そのまま社員総会の中で決定することをおすすめしました。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 代表理事の住所を変更したことがわかる書類(住民票など)
  2. 社員総会議事録
  3. 登記委任状
  4. 印鑑届書
  5. 印鑑カード交付申請書

1の住所を変更したことがわかる書類(住民票など)以外は、全てこちらで作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。

なお、本店を管轄する法務局が変わることで、これまでの印鑑カードは使えなくなり、新たに移転先の管轄法務局から印鑑カードが交付されます。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(主たる事務所移転、代表理事の住所移転日)から2週間以内新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 7万円(主たる事務所移転6万円、代表理事の住所変更1万円)

(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)(主たる事務所移転3.3万円、代表理事の住所変更1.1万円)

書類作成、登記申請、印鑑カード交付手続きまで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、11万4,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。

弊事務所で設立のサポートをさせていただいた一般社団法人につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。

 

 

 株式会社の本店移転登記手続きと似ていますのでこちらもご参照ください

 

移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

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