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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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一人社会保険労務士法人の設立登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2022年4月7日15:31:00

更新 2022年4月7日
作成 2016年4月12日

株式会社ではなく合同会社でもない、社会保険労務士法人

司法書士、弁護士、社会保険労務士、税理士…等の士業は個人事務所(個人事業主)が多いのですが、法人形態にすることも可能です。

法人形態にする場合には、それぞれ司法書士法人、弁護士法人、社会保険労務士法人、税理士法人…等、○○士法人という、株式会社でもなく、合同会社でもない特殊な法人を設立することになります。

 

1人でも設立できる社会保険労務士事務所

○○士法人を設立するにあたり、社員となる○○士の員数の条件があります。

社会保険労務士は、これまで複数の社労士社員が必要だったのですが、平成28年1月から制度が変わり、社労士1名でも社労士法人を立ち上げることができるようになりました。

* われわれ司法書士が設立する司法書士法人も令和1年8月にようやく司法書士1名の司法書士法人の設立が認められるようになりました。

 

定款の記載事項について

一人社労士法人を設立する際、定款を作成するのですが、定款には記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、

  • 目的
  • 名称…「○○社会保険労務士法人」など
  • 事務所の所在地
  • 社員の氏名及び住所
  • 社員の出資に関する事項
  • 業務の執行に関する事項

これらが絶対的記載事項ですが、とくに気になるのが、「社員の出資に関する事項」です。

全国社会保険労務士会連合会が出してる「社会保険労務士法人の手引」によれば、

出資の種類(通貨、債権、不動産、労務、信用等)を具体的に特定するとともに、 出資の価格、評価の基準等を記載する。

とされています。

出資の価格については登記されない(=登記簿謄本に記載されない)ため、いくらなのかは定款を見なければわからない事項ですが、これまでご依頼いただいたケースでは、ほとんどが多くて数十万円、なかには数円というものもあり、どうアドバイスすればいいものか…、会社と違うので悩むところです。

 

当事務所に1人社労士法人設立のご依頼をいただく際にご用意いただきたいもの

社労士法人の設立登記の手続きをご依頼いただく際にご用意いただきたいものは―

  • 社会保険労務士法人の社員資格証明書
  • 社員の個人の印鑑証明書、実印
  • 社員の写真付身分証明書(コピーをいただきます)
  • 社労士法人の法人印(当事務所でもご用意することができます)

 

当事務所にご依頼いただく場合の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税・定款認証費用、(2)司法書士報酬、(3)実費を合算したものとなります。

(1)登録免許税・定款認証費用

登録免許税 0円(登録免許税は納める必要がありません)

定款認証費用 約5万2千円

(2)司法書士報酬 5万円(税別)

なお、社労士法人の印鑑セット(実印、銀行印、角印)が必要な場合には、別途5千円(税別)でご用意いたします。

(3)登記完了後の登記簿謄本、印鑑証明書、送料等の実費

 実費の詳細

 

 

(関連記事)

 1人社労士法人に社労士を追加する登記手続き

 1人社労士法人設立登記手続き

 

余談ですが―

当(司法書士)事務所は、法人ではなく、個人事務所です。

法人化すれば、決算月(個人は12月)を自由に設定できるようになったり、一定の場合に設立後2年間は消費税の免税業者になったり、他にもメリットがあるのかもしれませんが、今のところ、法人化する予定はありません。

 

 

一人社労士法人の設立について、ご相談、お見積もり書(無料)、ご依頼いただく場合は、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【本店移転】一般社団法人の主たる事務所移転の登記手続き

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2022年3月24日11:37:00

一般社団法人の主たる事務所移転登記のご依頼をいただきました。

事例

理事会を設置していない一般社団法人。

定款には、「(主たる事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」という規定があります。

主たる事務所を代表理事の引越しに伴い、愛知県名古屋市に移転するのでその登記を申請したい、というご依頼でした。

なお、主たる事務所は代表理事の住所地と同一です。

 

一般社団法人の主たる事務所移転の登記

 

登記手続き

  • 主たる事務所の移転
  • 代表理事の住所変更

代表理事の住所と主たる事務所の本店所在場所が同一の法人のため、主たる事務所の移転登記だけではなく、代表理事の住所の変更登記も合わせて申請する必要があります。

今回は、定款の規定を変更する必要があるため、社員総会を開催して定款変更決議を経て決めなければなりません。

定款の「第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」を、「第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。」と変更することになります。

さらに、具体的な所在場所、移転日を決定しなければなりませんが、理事会を置かない一般社団法人の場合は、理事の過半数の一致で決定するのが一般的ですが、社員総会で決定することもできます。

今回、ご依頼いただいた法人は、社員=理事のため、そのまま社員総会の中で決定することをおすすめしました。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 代表理事の住所を変更したことがわかる書類(住民票など)
  2. 社員総会議事録
  3. 登記委任状
  4. 印鑑届書
  5. 印鑑カード交付申請書

1の住所を変更したことがわかる書類(住民票など)以外は、全てこちらで作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。

なお、本店を管轄する法務局が変わることで、これまでの印鑑カードは使えなくなり、新たに移転先の管轄法務局から印鑑カードが交付されます。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(主たる事務所移転、代表理事の住所移転日)から2週間以内新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 7万円(主たる事務所移転6万円、代表理事の住所変更1万円)

(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)(主たる事務所移転3.3万円、代表理事の住所変更1.1万円)

書類作成、登記申請、印鑑カード交付手続きまで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、11万4,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。

弊事務所で設立のサポートをさせていただいた一般社団法人につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。

 

 

 株式会社の本店移転登記手続きと似ていますのでこちらもご参照ください

 

移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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取締役2名のうち、代表ではない1名が辞任した場合の登記手続き

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2022年3月14日12:32:00

株式会社の取締役の辞任登記のご依頼をいただきました。

事例

取締役会を設置していない資本金300万円の株式会社。

定款には、「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」という規定があります。

平成30年に設立した会社で、代表取締役ではない(平)取締役が2月28日付で辞任したのでその登記を申請したい、というご依頼でした。

 

登記手続き

  • 取締役の辞任

辞任された取締役の氏名、辞任日等をヒヤリングして、ご依頼があれば辞任届を作成します。

今回は、ご依頼いただいたタイミングが辞任日よりも前だったため、弊所で辞任届を作成しました。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 取締役の辞任届
  2. 登記委任状

代表取締役ではない取締役が辞任したという事例では、株主総会を開催して辞任について承認決議を得る必要はありません。

なお、「辞任」は、その取締役の任期中でなければなりません

辞任日が任期満了後であれば、辞任日にかかわらず、任期満了時に退任という取り扱いになります。

そのため、辞任のご依頼をいただく際、定款を確認させていただきます。

 

また、辞任届には、取締役が会社に対して、辞任する日、取締役の住所、氏名を記載して捺印するというのが一般的ですが(会社ごとのルールによって異なります)、登記手続き上は、押印は不要であり、住所、氏名は自署である必要もありません。

 辞任届について

 

取締役の辞任届 ひな形 サンプル

 

ですが、後々のトラブルを防ぐため、辞任届には自署又は実印押印の上、印鑑証明書を添付することをおすすめしています。

ご依頼をいただければ、全ての書類を作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(取締役の辞任日)から2週間以内に管轄法務局に役員変更の登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 1万円(資本金1億円以下の場合)

(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)

(3)実費   実費の内訳

合計で、2万1,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

 株式会社の役員変更登記手続きについて

 

 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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