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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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自筆証書遺言で不動産の相続登記

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2022年2月10日11:57:00

遺言書による相続登記

不動産の所有者がお亡くなりになり、名義を変更したいというご依頼をいただきました。

ちょっと専門的にいうと、「相続を原因とした不動産の所有権移転登記」のご依頼です。

今回は、亡くなった所有者の自筆証書遺言が残されていました。

 

自筆証書遺言の注意点

一般的に、遺言は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が利用されています。

自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)が単独で作成することができ、費用もかからないため、利用される方が多いのですが、細かいルールがあり、誤りがあると法的に認められないことがあり、さらに相続登記で使用するには、誰にどの不動産を相続させるのか、が明確になっている必要もあります。

また、自筆証書遺言はそのままでは使用することができず、必ず家庭裁判所の検認手続きを受け、検認済証明書を付けたものが必要です。

これに対して、公正証書遺言の場合には公証人が関わっているので内容的には問題ないと言えます(100%断言できませんが)し、家庭裁判所の検認手続きも不要です(ただし、作成時には手数料を支払う必要があります)。

 自筆証書遺言による相続登記はこちらもご参照ください 

 

相続登記の添付書類

遺言書を用いた相続登記を申請する場合には、戸籍謄本など揃えていただく書類は(法定相続や遺産分割の場合と比較して)とてもシンプルです。

  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、検認済証明書付であること)
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 遺言により相続をする相続人の戸籍謄本
  • 遺言によって相続をする相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(申請時点で最新のもの)

 なお、戸籍謄本は、被相続人の出生に遡るまでの戸籍は不要です)。

 

今回の相続登記は―

今回ご依頼いただいた相続登記の内容は、「いっさいの財産を遺言者の妻●●(生年月日)に相続させる」という内容で家庭裁判所の検認済証明書も付いている自筆証書遺言を使って、土地と建物の名義を変える登記をしたいというものでした。

必要書類も全て揃っており、登記の委任状に記名押印をいただいて申請し、数日前に登記が完了しました。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 最新の固定資産評価額の4/1000(0.4%)

* 正確には、切捨て等の細かい計算があります

(2)司法書士報酬 4万4千円(税込)

* 不動産の個数で計算し…1つ目が3万円、2つ目以降1つ増えるごとに1万円加算。

不動産が土地、建物の2つなので、3万円(1つ目)+1万円(2つ目)=4万円(税別)

(3)実費  実費の内訳

これで計算した合計額を事前に指定口座にお振込みいただきます。

 

登記完了までにかかる時間

委任状に記名押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


一般社団法人の理事会廃止登記手続と費用

[ テーマ: 登記全般 ]

2022年2月9日11:13:00

一般社団法人の理事会廃止その他、定款変更登記のご依頼をいただきました。

事例

一般社団法人で、理事会・監事設置法人で、監事が辞任するので理事会を廃止して、役員は理事3名の法人にしたい。

併せて、事業目的を変更し、「役員等の法人に対する責任の免除に関する規定」「非業務執行理事等の法人に対する責任の限度に関する規定」を廃止し、同区内(仮に新宿区内)で主たる事務所の移転も登記したいというご要望がありました。

 

一般社団法人 定款変更 理事会廃止

 

登記手続き

臨時社員総会を開催して、

  • 事業目的の変更
  • 理事会・監事の廃止
  • 「役員等の法人に対する責任の免除に関する規定」の廃止
  • 「非業務執行理事等の法人に対する責任の限度に関する規定」の廃止
  • 主たる事務所移転

を決めていただき、議事録を作成します(議事録は弊所で作成いたします)。

なお、主たる事務所移転は、同区内の移転のため、本来であれば理事会で決定すべき事項ですが、理事会を廃止するので、社員総会で決定しています。

また、今回の社員総会はコロナ禍という状況の下、ZOOM(ズーム)を利用して開催したということでしたので、ZOOMによるWeb会議システムを用いた社員総会議事録を作成しました。

理事会廃止と主たる事務所移転の決議の順序、ZOOMを利用して総会を開催したときの議事録、監事の辞任日と監事の規定廃止の日との関係。。。いろいろ注意すべき点があります。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 社員総会議事録(情報をいただき、弊所で作成します)
  2. 監事の辞任届(弊所で作成することもできます)
  3. 登記の委任状

登記申請時に必要な書類は以上のとおりですが、基本的に情報をいただければ弊所ですべて作成します。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 合計10万円
内訳は…
 (a)目的変更、監事廃止、役員等の法人に対する責任の免除に関する規定・非業務執行理事等の法人に対する責任の限度に関する規定の廃止 … 3万円
 (b)理事会廃止 … 3万円
 (c)監事の辞任 … 1万円
 (d)管轄内の主たる事務所移転 … 3万円

(2)司法書士報酬 8万円(税別) … 全て同時に申請する場合

(3)実費  実費の内訳

合計で、18万8,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、御社の定款をご用意いただき、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【商号】カレーかかつ丼か、前株か後株か

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2021年12月31日10:58:18

更新 2021年12月31日

作成 2011年9月17日

カレーかつ丼か、かつカレー丼か

昨日、ある駅の前にあった飲食店の「親子丼カレー」という貼紙が気になり、試しに食べてみることにしました。

 

親子丼カレー 

 

ちょっと変わったメニューを見てしまうと、試さずにはいられなくなるのは私の悪いクセです。

食べてみると、一緒にしたから美味しくなるというわけでもなく・・・

カレーも親子丼も同時に食べたい人にはおすすめのメニューというほかなく・・・

 

あ・・・今、気がつきましたが、私の場合、この状態で出されると、この形をくずさないようにして食べるクセもあります。

つまり、混ぜることはせず、スプーンの上でもこの状態を保っているという感じ。

なので、混ぜると美味しさは増すのかもしれません。

それはそうと、このお店には、ほかにも、姉妹品として「かつ丼カレー」なるものがありました。

 

そして、「かつ丼カレー」といえば、連鎖的に思い出すものが1つ。

 

カレーかつ丼 

 

富士そばの「カレーかつ丼」です。

 

かつ丼カレー


カレーかつ丼

 

似ているようで、違う気がします。

前者はカレーの変形、後者はかつ丼の変形??

味は・・・どうなんでしょうか、気になります。

ちなみに、富士そばには、通常、カレーライス、カレーかつ丼、かつ丼があるのに、なぜかメニューに「かつカレー」が存在しません(ただし、新小岩にある富士そばにはミニサイズのかつカレーがあります)。

 

さらに、これと似たようなケースでは、レバニラ炒め、ニラレバ炒めがあります。

中華料理なので、中国語であの料理をなんと書くのか調べてみると、「韮菜猪肝」と書くらしい。

なので、直訳すれば「ニラレバ炒め」が正しいようです。

(一説によると、「天才バカボン」でバカボンのパパが「レバニラ炒め」を連呼したため、日本ではこっちが広まったようです)

 

前株か後株か―

ということを書きながら、司法書士である私は、さらに発展して、

 

株式会社矢印37矢印37 (前株)


矢印37矢印37 株式会社 (後株)

 

今、前株(前に株式会社を入れる)か後株(後に株式会社を入れる)の違いもこれに似ているのか、似ていないのかが気になっています。

が、よくわからないので、結論を書きあぐねています。

こっちの問題は、前株でも後株でも、なんなら中株でもどちらでも好きなようにすれば良いのですが。

 


 

2021年12月30日(追記)

会社の設立登記のご依頼をいただき、ご紹介者の税理士さんと依頼者との3人で設立する会社の概要を決める打ち合わせの席でこんな話が出ました。

(商号を何にするか決定する場面で、前株にするか、後株にするか、最近ではどっちが流行りか、、、などと話し合っていると)

依頼者曰く、「商号が後株の銀行は調子が悪い」

これは良いことを聞いた、次回から新規で設立する依頼者にお伝えしようと思い、念のため調べてみると― 「経営が危険な銀行ランキング ゾンビ化している機関を見極める(SankeiBiz)」によれば、同サイトに掲載されている「銀行経営危険度ランキング」の危険度上位の銀行はいずれも「前株」になっていましたので、そのまま鵜呑みにするのはちょっと危険かもしれませんね。https://www.sankeibiz.jp/business/news/200713/bse2007130650001-n1.htm

 

ちなみに―

東京商工リサーチの「18万社の倒産データからみた「倒産企業の社名調査」」によると、そこでは、2000年以降に倒産した会社18万社について調査されているのですが、倒産企業の約4割が「前株」(次いで「前有(有限会社○○)が3割強」なのだそう。

これって、そもそも前株の会社の数が多いからでは?と思い、前株、後株の件数を比較したデータはないのかとさらに調べてみると、「会社名の前株と後株はどちらが多い?(給料.com)」で、前株が45.5%、後株が54.5%で、後株のほうが多いことがわかりました。

ってなると、今回の依頼者さんには申し訳ありませんが、商号は、後株(後有、後同(○○合同会社)」の方が良いのかもしれません。

 

 

もっと知りたい方はこちら

 「18万社の倒産データからみた「倒産企業の社名調査」」https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170214_01.html

 「会社名の前株と後株はどちらが多い?(給料.com)」https://kyuuryou.com/w2913.html

 

(関連記事)

 かつカレーが食べたい時、カレー屋に行くか、とんかつ屋に行くか

 

 

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