[ テーマ: 本店移転登記 ]
2022年3月24日11:37:00
一般社団法人の主たる事務所移転登記のご依頼をいただきました。
理事会を設置していない一般社団法人。
定款には、「(主たる事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」という規定があります。
主たる事務所を代表理事の引越しに伴い、愛知県名古屋市に移転するのでその登記を申請したい、というご依頼でした。
なお、主たる事務所は代表理事の住所地と同一です。
代表理事の住所と主たる事務所の本店所在場所が同一の法人のため、主たる事務所の移転登記だけではなく、代表理事の住所の変更登記も合わせて申請する必要があります。
今回は、定款の規定を変更する必要があるため、社員総会を開催して定款変更決議を経て決めなければなりません。
定款の「第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。」を、「第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。」と変更することになります。
さらに、具体的な所在場所、移転日を決定しなければなりませんが、理事会を置かない一般社団法人の場合は、理事の過半数の一致で決定するのが一般的ですが、社員総会で決定することもできます。
今回、ご依頼いただいた法人は、社員=理事のため、そのまま社員総会の中で決定することをおすすめしました。
1の住所を変更したことがわかる書類(住民票など)以外は、全てこちらで作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。
なお、本店を管轄する法務局が変わることで、これまでの印鑑カードは使えなくなり、新たに移転先の管轄法務局から印鑑カードが交付されます。
登記すべき事項に変更があった日(主たる事務所移転、代表理事の住所移転日)から2週間以内に新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 7万円(主たる事務所移転6万円、代表理事の住所変更1万円)
(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)(主たる事務所移転3.3万円、代表理事の住所変更1.1万円)
書類作成、登記申請、印鑑カード交付手続きまで含まれております。
(3)実費
実費の内訳
合計で、11万4,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
弊事務所で設立のサポートをさせていただいた一般社団法人につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
株式会社の本店移転登記手続きと似ていますのでこちらもご参照ください
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2022年3月14日12:32:00
株式会社の取締役の辞任登記のご依頼をいただきました。
取締役会を設置していない資本金300万円の株式会社。
定款には、「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」という規定があります。
平成30年に設立した会社で、代表取締役ではない(平)取締役が2月28日付で辞任したのでその登記を申請したい、というご依頼でした。
辞任された取締役の氏名、辞任日等をヒヤリングして、ご依頼があれば辞任届を作成します。
今回は、ご依頼いただいたタイミングが辞任日よりも前だったため、弊所で辞任届を作成しました。
代表取締役ではない取締役が辞任したという事例では、株主総会を開催して辞任について承認決議を得る必要はありません。
なお、「辞任」は、その取締役の任期中でなければなりません。
辞任日が任期満了後であれば、辞任日にかかわらず、任期満了時に退任という取り扱いになります。
そのため、辞任のご依頼をいただく際、定款を確認させていただきます。
また、辞任届には、取締役が会社に対して、辞任する日、取締役の住所、氏名を記載して捺印するというのが一般的ですが(会社ごとのルールによって異なります)、登記手続き上は、押印は不要であり、住所、氏名は自署である必要もありません。
ですが、後々のトラブルを防ぐため、辞任届には自署又は実印押印の上、印鑑証明書を添付することをおすすめしています。
ご依頼をいただければ、全ての書類を作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。
登記すべき事項に変更があった日(取締役の辞任日)から2週間以内に管轄法務局に役員変更の登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円以下の場合)
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
(3)実費
実費の内訳
合計で、2万1,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2022年2月25日10:55:43
更新 2022年2月25日
作成 2011年8月23日
株式会社の定款の事業内容(会社の目的)を追加し、また、代表取締役の住所変更、それに伴う本店移転登記のご依頼もいただきました。
その中で、ちょっと困ったのが、事業内容(会社の目的)の変更。
今回、「映像ソフトの『せいさく』」を追加したい、というご依頼をいただいたのですが―
この『せいさく』が曲者で、「制作」なのか、「製作」なのか正確な区別の基準がよくわからない(お客さまからは、「製作」というリクエストがありましたが)。
国語辞典を見ると、
制作 : 芸術作品などを作ること。
製作 : 道具や機械などを使って品物を作ること(このほかにも、「制作」の意味も含んでいました。)
結局、よくわからない。
そういえば!と、今、目の前にあった映画「アルマゲドン」のパッケージを見ると、「ジェリー・ブラッカイマー製作」と書かれており、こちらは「製作」を使用(映画は「制作」だと思っていたのに・・・)。
仕方がないので、ネットで検索してみると、とても参考になるブログを発見。
このブログによると、
制作 : 作品を作る為の実作業
製作 : 作品の企画、資金調達、出資、制作、宣伝、興行全般
という使い分けがあるようです。
費用の面では映画業界では明確に区別され、制作費といえば、純粋に「作品を作る上で必要な費用」であり、製作費といえば、宣伝費等も含めた映画の総費用」のことを指すらしい。
この基準で判断すると、今回のお客さまのケースでは、「製作」(リクエストどおりでした)。
あ~、スッキリした。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
(3)実費
実費の内訳
合計で、5万2,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、この費用は事業内容の登記を変更する費用であり、この中には、お手元の定款自体に変更を加える(作り直す等)の費用は含まれておりません。
弊所が設立時に関わった会社であれば定款自体の変更は無料ですが、そうでない場合で定款を新たに作成する費用(1.1万円)をいただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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