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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【LLC】合同会社形態の有名企業

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2022年2月15日14:31:57

更新 2022年2月15日 更新

作成 2014年12月4日 作成

合同会社の有名企業

「合同会社の設立を検討している」というお客さんから、時々、こんなことを聞かれます。

「合同会社」形態にしている会社で、有名な企業はありますか?

ということで、有名な合同会社をいくつか挙げてみることにします。

1.グーグル合同会社
おなじみのGoogleも合同会社です。

 

2.合同会社西友(2022年1月から、株式会社西友)
→ http://www.seiyu.co.jp/company/outline.php

2009年9月に株式会社から合同会社に移行しました。現在の資本金は1億円です。

その後、2022年1月に合同会社から株式会社に組織変更しました。

→ https://www.seiyu.co.jp/pdf/organizational_change_20220106.pdf

 

3.アップルジャパン合同会社

2011年に合同会社形態となり、現在の資本金は54億8000万円です。

 

4.フジテレビラボLLC合同会社(Fuji TV-lab, LLC)
→ http://www.fujilab.jp/company/

商号中にLLCとありますが、「合同会社」の漢字4文字は入れなければならないため、正式な会社名(商号)はフジテレビラボLLC合同会社とされているようです。現在の資本金は1億円です。

 

5.ユニバーサルミュージック合同会社
→ http://www.universal-music.co.jp/company

会社概要を見ると、代表者の肩書きが、「社長兼最高経営責任者(CEO)」となっています。資本金は、295億200万円です。

 

6.日本アムウェイ合同会社
→ http://www.amway.co.jp/about-amway/our-company/company-amway/profile

会社概要を見ると、代表者の肩書きに、会長、副会長、社長、副社長などが挙げられています。現在の資本金は50億円です。

 合同会社の役員について

 

7.P&Gマックスファクター合同会社
→ http://pgsaiyo.com/maxfactor/bc/corporate/

現在の資本金は1億円です。グループ会社に、P&Gイノベーション合同会社という合同会社もあります。ちなみに、商号の中に、「」がありますが、現在、この記号(符号)も使うことができます。   商号について(使える文字など)

 

 

 合同会社の設立登記手続き、登記費用についてはこちら

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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自筆証書遺言で不動産の相続登記

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2022年2月10日11:57:00

遺言書による相続登記

不動産の所有者がお亡くなりになり、名義を変更したいというご依頼をいただきました。

ちょっと専門的にいうと、「相続を原因とした不動産の所有権移転登記」のご依頼です。

今回は、亡くなった所有者の自筆証書遺言が残されていました。

 

自筆証書遺言の注意点

一般的に、遺言は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が利用されています。

自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)が単独で作成することができ、費用もかからないため、利用される方が多いのですが、細かいルールがあり、誤りがあると法的に認められないことがあり、さらに相続登記で使用するには、誰にどの不動産を相続させるのか、が明確になっている必要もあります。

また、自筆証書遺言はそのままでは使用することができず、必ず家庭裁判所の検認手続きを受け、検認済証明書を付けたものが必要です。

これに対して、公正証書遺言の場合には公証人が関わっているので内容的には問題ないと言えます(100%断言できませんが)し、家庭裁判所の検認手続きも不要です(ただし、作成時には手数料を支払う必要があります)。

 自筆証書遺言による相続登記はこちらもご参照ください 

 

相続登記の添付書類

遺言書を用いた相続登記を申請する場合には、戸籍謄本など揃えていただく書類は(法定相続や遺産分割の場合と比較して)とてもシンプルです。

  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、検認済証明書付であること)
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 遺言により相続をする相続人の戸籍謄本
  • 遺言によって相続をする相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(申請時点で最新のもの)

 なお、戸籍謄本は、被相続人の出生に遡るまでの戸籍は不要です)。

 

今回の相続登記は―

今回ご依頼いただいた相続登記の内容は、「いっさいの財産を遺言者の妻●●(生年月日)に相続させる」という内容で家庭裁判所の検認済証明書も付いている自筆証書遺言を使って、土地と建物の名義を変える登記をしたいというものでした。

必要書類も全て揃っており、登記の委任状に記名押印をいただいて申請し、数日前に登記が完了しました。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 最新の固定資産評価額の4/1000(0.4%)

* 正確には、切捨て等の細かい計算があります

(2)司法書士報酬 4万4千円(税込)

* 不動産の個数で計算し…1つ目が3万円、2つ目以降1つ増えるごとに1万円加算。

不動産が土地、建物の2つなので、3万円(1つ目)+1万円(2つ目)=4万円(税別)

(3)実費  実費の内訳

これで計算した合計額を事前に指定口座にお振込みいただきます。

 

登記完了までにかかる時間

委任状に記名押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
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一般社団法人の理事会廃止登記手続と費用

[ テーマ: 登記全般 ]

2022年2月9日11:13:00

一般社団法人の理事会廃止その他、定款変更登記のご依頼をいただきました。

事例

一般社団法人で、理事会・監事設置法人で、監事が辞任するので理事会を廃止して、役員は理事3名の法人にしたい。

併せて、事業目的を変更し、「役員等の法人に対する責任の免除に関する規定」「非業務執行理事等の法人に対する責任の限度に関する規定」を廃止し、同区内(仮に新宿区内)で主たる事務所の移転も登記したいというご要望がありました。

 

一般社団法人 定款変更 理事会廃止

 

登記手続き

臨時社員総会を開催して、

  • 事業目的の変更
  • 理事会・監事の廃止
  • 「役員等の法人に対する責任の免除に関する規定」の廃止
  • 「非業務執行理事等の法人に対する責任の限度に関する規定」の廃止
  • 主たる事務所移転

を決めていただき、議事録を作成します(議事録は弊所で作成いたします)。

なお、主たる事務所移転は、同区内の移転のため、本来であれば理事会で決定すべき事項ですが、理事会を廃止するので、社員総会で決定しています。

また、今回の社員総会はコロナ禍という状況の下、ZOOM(ズーム)を利用して開催したということでしたので、ZOOMによるWeb会議システムを用いた社員総会議事録を作成しました。

理事会廃止と主たる事務所移転の決議の順序、ZOOMを利用して総会を開催したときの議事録、監事の辞任日と監事の規定廃止の日との関係。。。いろいろ注意すべき点があります。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 社員総会議事録(情報をいただき、弊所で作成します)
  2. 監事の辞任届(弊所で作成することもできます)
  3. 登記の委任状

登記申請時に必要な書類は以上のとおりですが、基本的に情報をいただければ弊所ですべて作成します。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 合計10万円
内訳は…
 (a)目的変更、監事廃止、役員等の法人に対する責任の免除に関する規定・非業務執行理事等の法人に対する責任の限度に関する規定の廃止 … 3万円
 (b)理事会廃止 … 3万円
 (c)監事の辞任 … 1万円
 (d)管轄内の主たる事務所移転 … 3万円

(2)司法書士報酬 8万円(税別) … 全て同時に申請する場合

(3)実費  実費の内訳

合計で、18万8,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、御社の定款をご用意いただき、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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