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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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支店移転の登記を申請する

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2022年9月9日14:46:00

更新 2022年9月9日
作成 2012年3月9日

 

ご依頼いただくケースとしては、比較的珍しいのですが、会社の支店移転の登記のご依頼をいただくことがあります。

 

会社の支店移転登記
(イメージです)

 

会社が支店を移転した場合には…

株式会社の場合、取締役会の決議(取締役会を設置していない会社であれば取締役の過半数の一致)により、移転先の住所と移転日を決定。

移転した日から2週間以内に支店移転の登記をしなければなりません。

この期間を超えると遅れた期間に対して過料が科せられることがあります。 

 

登記の方法としては、昔は、本店所在地と支店所在地の両方に支店移転の登記を申請していたのですが、法改正によって支店所在地の登記は不要となり、今では本店所在地を管轄する法務局に対して登記を申請すればよいことになりました。

以前は、本支店一括申請などといってややこしい申請方式があったのですが、今はすっきりしています。

 商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます

 

支店移転にかかる登記費用

登記費用は、①登録免許税、②司法書士報酬、③登記簿謄本代、送料等の実費を合算したものを登記申請までにお支払い(お振込み)いただきます。

①登録免許税 3万円

②司法書士報酬 2万2千円(税込)

③実費 実費の内訳はこちらをご参照ください

 

 支店設置の登記

 支店設置の登記が完了 

 

 

支店の設置、支店の移転手続きを検討されている方へ

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。 

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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株式会社の支店設置の登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2022年9月9日14:38:00

更新 2022年9月9日
作成 2012年3月9日

株式会社の支店設置の登記手続きについて

通常、営業所を設置しても支店として登記することは少ないのですが、支店設置先で金融機関等から融資を受ける場合に、金融機関から支店登記の要請があったり、公共事業の入札をする目的で設置することがあります。

なお、支店は本店とは別に独自に営業活動することができる拠点のことで、一般の支店(支社・営業所)とイメージが異なります。

支店を設置したいと言われる方で、融資や入札以外の目的の場合の多くは、登記しない「営業所」であることが多い印象です。

 支店設置の登記手続き

 

<注> 法改正により、支店所在地における登記は廃止されました。

 商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます

なお、本店所在地で支店の登記をすることは従前どおりです。

以下は、法改正後の内容でご案内しています(2022年9月)。

 

支店設置の登記の手続きは―

1.どこで(誰が)決定するか

支店を設置すること、設置する場所、設置する日を、取締役会(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の一致)で決めます。

 

2.いつ申請するか

支店を設置した場合には、本店所在地で2週間以内に支店設置の登記を申請しなければなりません。

 

3.必要な書類は

そのため、登記で必要になる書類は、(1)取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面)、(2)司法書士への委任状、(3)登記申請書です。

 

4.登記手続きの流れは

登記は、申請書に1の書類を添付して、設置から2週間以内に本店所在地の法務局に対して申請します。

 

5.登記費用は

次の(1)から(3)を合算した額です。

(1)登録免許税 6万円

(2)司法書士報酬

書類作成、申請、登記簿謄本取得等すべて込みで 3万円(税別)

(3)実費

送料、登記簿謄本代などの実費

 

 株式会社・有限会社・合同会社の支店設置登記手続きはこちら

 

支店設置に関するお問合わせは、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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会社の電子公告のURL、ホームぺージのアドレスの変更登記について

[ テーマ: 商業登記 ]

2022年8月25日11:55:00

会社の電子公告のURL(ホームページのアドレス)の変更登記手続きのご依頼をいただきました。

 公告とは

 

事例

会社の公告方法として、「電子公告」を採用している会社から、ホームページを変更したので、登記している電子公告のホームページのアドレスを変更したい。

現在、その会社は、 

当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
http://abc4.jp (注:仮のアドレスです)

と登記されているのを、ホームページが変わったため、

当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。

https://rrr99.jp (注:仮のアドレスです)

にしたいということでした。

(ちなみに、URLは全角で登記されます)

 

登記手続き

  • 公告方法の変更の登記

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 登記申請の委任状
  2. アドレスの決定を証する書面

いずれも情報をいただければ、こちらで作成致します。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(アドレスを変更した日)から2週間以内管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 3万円

(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)

書類作成、登記申請まで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます(本事例では、源泉は考慮していません)。

なお、一般に、電子公告のホームページのアドレスは定款に記載しない事項のため、今回の変更によって定款を変更を加える必要はありません。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。

 

登記完了後の登記のイメージ

登記完了後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はこのようになります。

電子公告のURL、ホームページアドレスの変更登記

古い公告方法には下線が引かれ、その下に変更後の公告方法が登記されます。

 

 

まとめ

  • 公告方法に電子公告を採用している場合、公告を掲載するホームページのアドレスが変わると公告方法の変更登記が必要になります
  • 定款にアドレスを記載しないのが一般的なため、この変更によって定款を修正する必要はありません 

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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