[ テーマ: 本店移転登記 ]
2023年10月12日18:15:00
更新 2023年10月12日
作成 2014年6月5日
会社の本店所在場所(本店住所)は登記されますが、その際、最低限、町名地番まででよいとされ、ビル名(マンション名)、部屋番号まで入れるかどうかについては、任意とされています。
つまり、ビル名は登記しても、しなくてもよい、という取扱いになっています。
(定款に規定するのは、最小行政区画(市区町村、23区)まででよい、ということと、登記は番地まで、ということと混乱している方がたくさんいらっしゃるようですが、区別してください。)
もし、ビル名まで登記をしていた場合、そのビルのオーナーがビルの名称を変えてしまったら、どうすればいいのでしょうか。
会社の本店は移転していませんから、本店移転の登記を申請することはできません。
なので、この場合には本店の変更登記を申請することになります。
その際の必要書類ですが…
ビル名の変更は、その会社が決定したことではないため、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は取締役の多数決)は必要ないとされているようです(一部で、必要とする法務局もあるかもしれませんので、ご自身で登記を申請する場合には、事前に管轄法務局にお尋ねください)。
ちなみに、本店の場所(法人代表者所有の建物)はそのままで、建物の工事をして部屋番号を削除したので、その旨の登記をしてほしいというご依頼をいただきました。
その場合の登記は、、、
委任状に、その旨(ビルの所有者が部屋番号を削除)を記載して、「本店変更」の登記を申請しました。
その場合、登記簿謄本は以下のようになります。
(令和5年9月7日付で変更しました)
本店変更登記の費用は、弊所の場合、
登録免許税 3万円
司法書士報酬 2万2千円
その他の実費 → 実費の内訳はこちらをご参照ください
です。
なお、代表者の住所も本店と同じ住所で登記されている場合には、別途、代表者の住所変更登記も申請しなければなりませんのでお忘れなく。
その場合は、別途、
登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合、3万円)
司法書士報酬 1万1千円
をいただきます。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2022年12月28日16:00:32
一人社労士法人の社員の変更登記のご依頼をいただきました。
一人社労士法人の社員は一名で、登記簿には
役員に関する事項 として、
東京都中野区・・・
社員 中野太郎
と住所、氏名が登記されています。
(一人社労士法人ではない場合…社員が複数いて、代表社員が選定されている法人には、さらに代表社員が登記されています)
今回のご依頼は、中野太郎さんが法人を脱退して、杉並花子さんが加入するので、変更登記をしてほしいというものでした。
社員に関する事項については、定款に記載されているため、その部分を新たに加入する社員に変更することになります。
ご依頼いただくにあたり、次の点についてお知らせください。
また、書類を作成するにあたり、定款を拝見させていただきます。
電子定款をメール添付でお送りいただくか、写真、PDFにしたものを添付していただいても差し支えありません。
▼ 変更登記を申請すると、こんな感じで登記されます。
従前の社員が脱退した日、新たに加入された社員の住所、氏名、加入された日が登記されます。
登録免許税 非課税
司法書士報酬 1.1万円(税込)
なお、定款自体を作成しなおす場合には、別途1.1万円をいただきます。
その他実費 → 実費の内訳はこちらをご参照ください
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2022年12月25日11:43:00
更新 2022年12月25日
作成 2013年8月7日
12月に入ると、こんな問合せをいただきます。
12月31日(大晦日)または、1月1日(元日)に会社を設立することはできますか?
大晦日や元日に会社を設立されたいというお気持ちはよくわかりますが、
残念ながら、設立することはできません。
「会社の設立日」は、管轄法務局へ設立登記の「申請をした日」ですから、登記申請を受け付ける側の法務局がお休みの日には設立することができないのが現状です。
法務局のお休みは、土曜日、日曜日、国民の祝日 等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)とされておりますので、年末年始、土日祝日の会社設立(登記の申請)はどうやってもできませんから、あきらめるほかありません。
*令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)は設立できません。
なお、社名変更、役員変更、本店移転…各種変更の日付は、大晦日、元日とすることは可能です(ただし、登記申請は年明けになりますが、変更の効力発生日は大晦日、元日となります。)。
たとえば、1月1日付で会社名の変更をすると(株主総会で)決定したというケース。
その社名変更(商号変更)登記の申請は、法務局が業務を開始する1月4日(その年により異なります)にならないとできませんが、商号変更の効力は1月1日に生じているということになります。
また、事前に株主総会や取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は取締役の決議)で1月1日付で本店移転をすること決議していた場合も同様にその日付の移転の登記を申請することができます。
なんてことを書いていたら(2019年12月13日)、ネットのニュースで、「オフィス北野(株式会社オフィス北野 英語表記では、Office KITANO Inc.)」が、創業33年目を迎える来年1月1日に、社名(商号)を「TAP」に変更するということを知りました。
もちろん、商号変更の登記申請は、来年、法務局が執務を開始する2020年1月6日(月曜)以降にすることになりますが、変更日は1月1日となります。
その時は、株式会社TAPか、TAP株式会社か、前後に「株式会社」の4文字をつけなければなりませんが。
余談ですが―
この記事を書く際、「1月1日」のことを、「元日」と「元旦」、どちらを使うのか迷いました。。。
調べてみると、「元日」は、1月1日のことを指し、「元旦」は、「元日」の朝のことを指すのだそうです。
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1月1日元日に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。
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