[ テーマ: 商業登記 ]
2022年9月9日14:38:00
更新 2022年9月9日
作成 2012年3月9日
通常、営業所を設置しても支店として登記することは少ないのですが、支店設置先で金融機関等から融資を受ける場合に、金融機関から支店登記の要請があったり、公共事業の入札をする目的で設置することがあります。
なお、支店は本店とは別に独自に営業活動することができる拠点のことで、一般の支店(支社・営業所)とイメージが異なります。
支店を設置したいと言われる方で、融資や入札以外の目的の場合の多くは、登記しない「営業所」であることが多い印象です。
<注> 法改正により、支店所在地における登記は廃止されました。
なお、本店所在地で支店の登記をすることは従前どおりです。
以下は、法改正後の内容でご案内しています(2022年9月)。
1.どこで(誰が)決定するか
支店を設置すること、設置する場所、設置する日を、取締役会(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の一致)で決めます。
2.いつ申請するか
支店を設置した場合には、本店所在地で2週間以内に支店設置の登記を申請しなければなりません。
3.必要な書類は
そのため、登記で必要になる書類は、(1)取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面)、(2)司法書士への委任状、(3)登記申請書です。
4.登記手続きの流れは
登記は、申請書に1の書類を添付して、設置から2週間以内に本店所在地の法務局に対して申請します。
5.登記費用は
次の(1)から(3)を合算した額です。
(1)登録免許税 6万円
(2)司法書士報酬
書類作成、申請、登記簿謄本取得等すべて込みで 3万円(税別)
(3)実費
送料、登記簿謄本代などの実費
支店設置に関するお問合わせは、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2022年8月25日11:55:00
会社の電子公告のURL(ホームページのアドレス)の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
会社の公告方法として、「電子公告」を採用している会社から、ホームページを変更したので、登記している電子公告のホームページのアドレスを変更したい。
現在、その会社は、
当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
http://abc4.jp (注:仮のアドレスです)
と登記されているのを、ホームページが変わったため、
当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
https://rrr99.jp (注:仮のアドレスです)
にしたいということでした。
(ちなみに、URLは全角で登記されます)
いずれも情報をいただければ、こちらで作成致します。
登記すべき事項に変更があった日(アドレスを変更した日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
書類作成、登記申請まで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます(本事例では、源泉は考慮していません)。
なお、一般に、電子公告のホームページのアドレスは定款に記載しない事項のため、今回の変更によって定款を変更を加える必要はありません。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
登記完了後の登記のイメージ
登記完了後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はこのようになります。
古い公告方法には下線が引かれ、その下に変更後の公告方法が登記されます。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2022年8月19日12:14:00
ある日、こんな相談を受けました。
有限会社で、これまで2名の取締役(A、B)がいて、うち1名が代表取締役(A)だった。
その後、代表ではない取締役(B)が辞任したので、Aの肩書から「代表」がはずれ、登記上、「取締役」になった。
なので、1名取締役Cを追加して、改めてAを代表取締役にしたい。
手続きとしては、
株主総会を開催して、新たに取締役としてCを選任し、Cは就任を承諾して取締役となり、その後に定款に規定された代表取締役の選定方法に従って、Aを代表取締役に選定する。
ご相談をいただいた会社の定款を確認すると、代表取締役の選定方法は、「取締役の互選で選定する」となっていました。
必要書類は、
です。
基本的に情報をいただければ、印鑑証明書以外の書類はこちらで作成いたします。
その後、株主総会開催の準備をすすめているとのご連絡をいただき、その他細かい点について質問を受けたりしていた際、ひょんなことから会社の印鑑の話になりました。
その中で、「会社の印鑑が「代表取締役の印」となっているので、早々に代表取締役を選定しなければならない」
という発言があり…驚いて、
「あの…もしかして、会社の印鑑が「代表取締役」となっているから代表取締役を選定されようとしているのですか??」
と尋ねると、そうだという。
「代表取締役から「代表」が外れ、今は「取締役」なので、印鑑を「取締役の印」に変更するか、もう1人取締役を選べば代表取締役になれるでしょ。印鑑を変えたくないので…」
Aさん、とんでもない勘違いをされているようです。
これは意外と知られていないことかもしれませんが―
会社の印鑑は大きさだけ規定があり、掘られている文字は何でもよいとされています。
そのため、個人の名前が掘られた印鑑を法人印に登録されている方もいらっしゃいますし、極端な話、別の社名が掘られていても大きさの基準さえクリアしていればそれはそれで登録は可能です。
ただし、印鑑の登録上は問題がなくても、外部の方それを見た時、不自然な印象を受けるかもしれませんが。
ちなみに、法人印の大きさは、「1辺が1cm超3cm以内の正方形に収まるサイズ」とされています。
という話をAさんにしたところ…
それであれば、わざわざ新たに取締役Cを選任して、自分が代表取締役になる必要はない、現状で問題ない、ということで―
役員変更登記手続きのご依頼はキャンセルとなってしまいました。。。
ちなみに相談料などは一切いただいておりません。
<まとめ>
1.有限会社の代表取締役は、その後に「代表」が外れて単なる「取締役」になったとしても、「取締役の印」を作成して改印する必要はありません。
代表者である限り、(特別な手続きなしで)そのまま「代表取締役」の印鑑を使うことができます。
2.印鑑は大きさの条件を満たしていれば、印影は個人名であっても、英語であっても、社名変更する前の社名であっても、使用することは可能です。
役員変更登記手続き・登記費用(司法書士報酬1万円<税別>)はこちら
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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