[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2022年7月6日11:37:01
毎日のように、いろいろな依頼者さんとお会いしてそのたびに名刺交換させていただいているのですが―
名刺や自己紹介のバリエーションが増えていることに驚かされます。
とくにこれから起業、会社設立をされる若い人にその傾向がみられ…
昔は、名刺を木製にしたり、透明にしたり等、素材に凝ったり、一般的な名刺の大きさとは異なるものを作成して目立たせたりした時代を経て、少し前には、顔写真や顔のイラストが掲載されている名刺、名刺自体がパンフレットになっている名刺なども流行り…
最近は、名刺にQRコードを掲載してそこからご自身の自己紹介の動画(YouTube、TikTokなど)につなげたり、名刺とセットでご自身が登場する自己紹介のマンガ冊子を添付したり、いろいろ工夫されているようです。
みなさん、PR術に長けていらっしゃるのでとても参考になります。
一方、私の名刺といえば、写真もイラストの掲載さえもなく、黒一色の地味なヤツを開業時からずっと使い続けていて…
同業者の中にもYouTubeを活用されている先生が現れていますし、ブログやSNSだけではなく…私もぼちぼち何かやろうかと考えたり。。。しますが、きっとやらないような気もしています。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2022年6月9日16:55:00
更新 2022年6月9日
作成 2017年1月13日
会社設立手続きのご依頼をいただきました。
設立後のスケジュールを考えたところ、1日でも早く設立(して登記簿謄本など各種証明書が必要)したいというお話しでした。
実は、先日、会社を設立する登記申請に必要な書類を作成し、いざ押印、という段階で、ご自身の印鑑とご家族の印鑑を間違えて持参されたことに気づかれ、その日は書類を持ち帰り、郵送で送っていただくことになったというハプニングが発生したこともあって、余計に急がれていた案件でした。
先ほど、正しい印鑑を押印いただいた書類が届いたので、その旨お伝えすると、本日申請して欲しいと言われたため…
申請の準備が整い、オンライン登記申請の「データ送信」ボタンをクリックする時点で気がつきました。
今日(2017年1月13日)は、13日の金曜日だったことに。
ご存知のとおり、この日は欧米では不吉な日とされています。
とはいえ、1日も早い設立を依頼されておりますし、13日の申請について了解済みなので、そのまま「データ送信」ボタンをクリック。
念のため、「13日の金曜日」に、さらに「仏滅」などのマイナス材料が追い討ちをかけていないか確かめるために、設立カレンダーをチェックしてみると、
なんと、13日は、「一粒万倍日」でした。
この日は、「大安」と並んで何事を始めるにも良い日とされ、特に仕事始めに吉だと伝えられています。
気になるのは、13日の金曜日と一粒万倍日が重なった場合、どちらのパワーが勝るのかという点。
ウィキペディアによると、一粒万倍日が凶日(13日の金曜日がこれにあたるかという問題はありますが)と重なったら、一粒万倍日の効果が半減すると書かれていました。
ということは、一粒万倍日の効果は半減するものの、一粒五千倍日くらいで総合的には、「吉日」だということで良しとすることにします。
それから、5年経過して― 2022年6月9日…
明日、2022年6月10日は、一粒万倍日と天赦日が重なる日で、2022年で重なる日は2度しかなく、明日が最後のチャンス。
ですが…明日は、仏滅。
実は、本日も一粒万倍日ではあるのですが、会社設立登記のご依頼は明日に集中しています。
(一粒万倍日+天赦日) > 仏滅
ということのようです。
私自身、縁起の良い日と縁起の悪い日が重なること自体、ちょっと疑問に思ってしまう(縁起の良い日はどこから見ても縁起がいいのでは?)のですが、依頼者さん側にもいろいろと事情があるのでしょう、ご依頼どおりに申請いたします。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2022年4月7日16:17:00
4月といえば―
新年度がスタートする時期ですが、会社を設立して新規ビジネスをスタートされる方も少なくありません。
4月からスタートするのであれば、本当は3月中に会社を設立しておけばいいのですが、設立するのに登記が必要で、登記手続きに1週間程度かかるなんてことはあまり知られていないため、なかなかそこまで用意周到な方もいらっしゃらないようです。
この記事を書いているのは、4月7日。
4月当初のバタバタがようやく収まり、ちょっと時間に余裕ができたので、4月前半の会社設立登記のご依頼を振り返ってみます。
4月1日(金)設立― 1日
4月でなくても、毎月「1日」に設立される方は多いのですが、とくに4月は新年度スタートということもあり、1年を通じて最も多い日といえるかもしれません。
ちなみに、この日は私の誕生日でもあります。
「1日」設立もいいのですが、「1日」にしないことでこんなメリットを受けることができます。
4月2日、3日は土日で法務局がお休みのため、会社を設立する登記の申請ができませんから、今年は会社を設立することは不可能です。
4月4日(月)設立― ぞろ目
今年のこの日は、「令和4年4月4日」で「4」が並ぶぞろ目の日。
ぞろ目の日もわりと設立する方は多いのですが、この日もご依頼をいただきました。
ちなみに…5月5日は、5のぞろ目の日ですが、こどもの日で祝日にあたるため、法務局がお休みで、、、今のところ、この日に設立することは不可能です(1月1日も同様です)。
4月5日(火)設立― 一粒万倍日ほか
5日は、「一粒万倍日」で、これも「大安吉日」と同じくらい、設立日に指定されることが多い日です。
この日を指定された案件の中には、こんなご依頼もありました。
一粒万倍日で縁起のいい日ですが、さらにこの日の「午後3時から4時の間」に設立(登記申請)をしてほしい。
理由を伺うと…設立する会社の代表者でもある依頼者は申年生まれ。
なので、縁起のいい日の申の刻に申請してほしいということでした。
(山梨ツーリング中に見かけた猿)
「申の刻」というのは、調べてみると、「現在の午後4時の前後2時間頃」のことらしい。
具体的には、午後2時頃から午後6時頃の間。
ご依頼は、午後3時から午後4時の間ということで、指定どおりその時間内に申請しました。
なお、申請した時刻はオンライン申請をしているため、分単位で記録が残ります(もちろん登記はされません)。
余談ですが…申の刻に設立したこの会社、社名には、「申、猿、モンキー」等の文字が含まれていませんでした。
打ち合わせの際、そこはいいのかと尋ねたところ、「猿のイメージがちょっと・・・」ということであきらめたのだそう。
たしかに…考えればわかるようなことを聞いてしまい、、、反省。
(昔、「反省だけなら●でもできる」というCMありましたね、、、あ、また反省)
なお、時間の指定は1時間程度でしたら全く問題ありませんが、過去にはこんな頭を抱えてしまうケースもありました。
とここまで、けっこう緊張感が続いていましたが、今、ようやく普通のペースに落ち着きました。
日付指定の会社の設立、承ります。
大安吉日、一粒万倍日、天赦日…その他、設立日のリクエストを承ります(費用の割増はありません)
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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