[ テーマ: 商業登記 ]
2022年8月25日11:55:00
会社の電子公告のURL(ホームページのアドレス)の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
会社の公告方法として、「電子公告」を採用している会社から、ホームページを変更したので、登記している電子公告のホームページのアドレスを変更したい。
現在、その会社は、
当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
http://abc4.jp (注:仮のアドレスです)
と登記されているのを、ホームページが変わったため、
当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
https://rrr99.jp (注:仮のアドレスです)
にしたいということでした。
(ちなみに、URLは全角で登記されます)
いずれも情報をいただければ、こちらで作成致します。
登記すべき事項に変更があった日(アドレスを変更した日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
書類作成、登記申請まで含まれております。
(3)実費
実費の内訳
合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます(本事例では、源泉は考慮していません)。
なお、一般に、電子公告のホームページのアドレスは定款に記載しない事項のため、今回の変更によって定款を変更を加える必要はありません。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
登記完了後の登記のイメージ
登記完了後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はこのようになります。
古い公告方法には下線が引かれ、その下に変更後の公告方法が登記されます。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2022年8月19日12:14:00
ある日、こんな相談を受けました。
有限会社で、これまで2名の取締役(A、B)がいて、うち1名が代表取締役(A)だった。
その後、代表ではない取締役(B)が辞任したので、Aの肩書から「代表」がはずれ、登記上、「取締役」になった。
なので、1名取締役Cを追加して、改めてAを代表取締役にしたい。
手続きとしては、
株主総会を開催して、新たに取締役としてCを選任し、Cは就任を承諾して取締役となり、その後に定款に規定された代表取締役の選定方法に従って、Aを代表取締役に選定する。
ご相談をいただいた会社の定款を確認すると、代表取締役の選定方法は、「取締役の互選で選定する」となっていました。
必要書類は、
です。
基本的に情報をいただければ、印鑑証明書以外の書類はこちらで作成いたします。
その後、株主総会開催の準備をすすめているとのご連絡をいただき、その他細かい点について質問を受けたりしていた際、ひょんなことから会社の印鑑の話になりました。
その中で、「会社の印鑑が「代表取締役の印」となっているので、早々に代表取締役を選定しなければならない」
という発言があり…驚いて、
「あの…もしかして、会社の印鑑が「代表取締役」となっているから代表取締役を選定されようとしているのですか??」
と尋ねると、そうだという。
「代表取締役から「代表」が外れ、今は「取締役」なので、印鑑を「取締役の印」に変更するか、もう1人取締役を選べば代表取締役になれるでしょ。印鑑を変えたくないので…」
Aさん、とんでもない勘違いをされているようです。
これは意外と知られていないことかもしれませんが―
会社の印鑑は大きさだけ規定があり、掘られている文字は何でもよいとされています。
そのため、個人の名前が掘られた印鑑を法人印に登録されている方もいらっしゃいますし、極端な話、別の社名が掘られていても大きさの基準さえクリアしていればそれはそれで登録は可能です。
ただし、印鑑の登録上は問題がなくても、外部の方それを見た時、不自然な印象を受けるかもしれませんが。
ちなみに、法人印の大きさは、「1辺が1cm超3cm以内の正方形に収まるサイズ」とされています。
という話をAさんにしたところ…
それであれば、わざわざ新たに取締役Cを選任して、自分が代表取締役になる必要はない、現状で問題ない、ということで―
役員変更登記手続きのご依頼はキャンセルとなってしまいました。。。
ちなみに相談料などは一切いただいておりません。
<まとめ>
1.有限会社の代表取締役は、その後に「代表」が外れて単なる「取締役」になったとしても、「取締役の印」を作成して改印する必要はありません。
代表者である限り、(特別な手続きなしで)そのまま「代表取締役」の印鑑を使うことができます。
2.印鑑は大きさの条件を満たしていれば、印影は個人名であっても、英語であっても、社名変更する前の社名であっても、使用することは可能です。
役員変更登記手続き・登記費用(司法書士報酬1万円<税別>)はこちら
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[ テーマ: 商業登記 ]
2022年8月10日15:13:00
更新日 2022年8月10日
作成日 2010年2月23日
某株式会社さんから、定款変更の登記のご依頼をいただきました。
さっそく、定款、登記簿謄本を拝見すると・・・
ええっ! そんな事業内容が?
驚きました。
目的として、1番から10番くらいまで普通に、「◎◎に関する事業」のように書かれていたのですが、11番目に・・・
「前各号に掲げる以外の事業」
正直、こんな登記、初めて見ました・・・。
たしかに、会社法の施行以降は、事業内容(目的)の書き方については、それほどうるさくはなくなりました。
それにしても、これはスゴイ。
結局、どんな事業でもできるということですから。
「これを登記できるか・できないか」と聞かれると、「できる」という答えになりますが…
また、関連してこんな珍しい登記もみかけました。
「前(各)号に附帯する一切の事業」という文言は事業目的(目的)の最終行に入れるのが普通ですが―
変更登記手続きをご依頼いただき、登記簿謄本を見ていたら…え??という登記がされていて、思わず二度見。
1.不動産の売買仲介及び管理
2.前号に附帯する一切の業務
3.損害保険代理業
なぜか、真ん中に「前号に附帯する一切の業務」があったのです。
一般の方にはわかりにくいことかもしれませんが、毎日、登記簿謄本を見ていると、ん?てなります。
これはこれで問題はないのですが、ここからわかることは…
昭和59年設立時の定款には、おそらく
1.不動産の~
2.前号に附帯する一切の業務
と定款に規定があり、後日、損害保険代理店も始めるということで、3つ目に「損害保険代理業」を司法書士に依頼せずに本人申請の形式で追加されたのではないかと思われます。
追加だと思われる理由は、設立にこの規定の仕方だと、定款を認証する公証人が黙っていないこと。
どうしても設立時は、定款の認証に公証人が関わるので、
1.不動産の~
2.損害保険代理業
3.前各号に附帯する一切の業務
とそれを一番最後にもってくるはずです。
また、本人申請だという理由は、司法書士が登記を代行する場合に、そのような並びにすることはあり得ないからです。
公証人同様、最後に持ってくるはず。
なお、その場合、「前号」を「前各号」にするのがポイントです。
「前号」だとその1つ前のものだけを指し、「前各号」だとその前にあるもの全部を指すことになります。
それにしても、法務局側も何の指摘することなく、その通りに登記をするんですね。。。
もうちょっと新設にアドバイスしてもよさそうなのに…(と言われても、株主総会で決議した事項ですから、簡単には修正できませんけど)。
定款(目的)の変更登記は、追加・変更・削除する件数に関係なく、
登録免許税3万円、司法書士報酬2万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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