[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月13日13:06:00
先日、合同会社設立登記のご依頼をいただきました。
先ほど、依頼人とお会いし、商号、事業目的、本店所在地、役員や資本金など、どのような会社にするかを決定し、書類を作成して、押印をいただいたところです。
打ち合わせの中で会社の設立日を何日にするか、という話になったところで…
「7月7日でお願いします」
今日は、7月13日、ご依頼いただいた時点で、すでに7月7日は過ぎていました。
あまり知られていないことかもしれませんが、会社の設立日は、設立登記を管轄法務局に申請した日です。
7月7日を会社設立日としたければ、その日に登記を申請しなければなりません。
すでに13日となった今では、7日付けの設立はできません。
ちなみに、申請した日が会社設立日ですから、その日が土日祝日、年末年始などの法務局がお休みの日には、設立することができません。
せっかくの記念日に会社を設立したいと思っても、その年が土日に当った場合には、翌年に延期するか、別の日を選ぶ必要があります。
今回のお客さまは、7月7日にとくにこだわりがあったというわけではなく、選べるのなら、7が並ぶ日がいいな、という感じでしたので、準備が調った本日に会社を設立することになりました。
なお、今年の残された「ぞろ目」は、
8月8日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可
9月9日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です
10月10日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可
11月11日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です
1月1日元旦に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。
希望の日に会社を設立したいという方は…
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年7月8日10:53:00
ご近所(東中野)に移転されるという有限会社さんから本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
最新の登記簿謄本を取得して、移転される前の本店所在地を確認し、移転日や移転を決めた日、移転先のご住所などを聞き取り、訪問して定款を見せていただきました。
ちなみに、平成18年以降、有限会社を設立することができませんので、有限会社というだけで古い会社だとわかります。
多くの場合、本店所在地は、定款第3条あたりに規定されていることが多く…この会社もそうだったのですが、
古い定款は縦書きになっていることも
定款には、「当会社は、本店を東京都中野区●●町●丁目●番●号に置く」と定められていました。
定款にどのように規定されているかによって、本店移転手続きが大きく変わります。
今回は、同じ中野区内の本店移転で、管轄法務局は変わらないのですが、定款の規定をも変更しなければならず…定款の変更は株主総会を開催して決定しなければなりません。
その点をお話すると、株主総会は約1ヶ月前に開催され、定款の変更、本店移転に関する決議は問題ないとのことでした。
ところで…
今回のように、管轄する法務局は変わらないが、定款の変更を伴う本店移転登記手続きに必要なケースの必要書類は、
・ 株主総会議事録(本店所在地まで総会で決定した場合)
・ 司法書士に登記手続きの代行を委任する委任状
です。
登記にかかる費用は、
・ 登録免許税 3万円
・ 司法書士報酬 2万1600円
これに、送料、謄本費用などの実費を加算した金額です。
[ テーマ: ニュース ]
2015年7月6日14:29:00
今朝、こんなニュースがありました。
門出はおしゃれな婚姻届で 鯖江の行政書士事務所が作成
http://www.sankei.com/region/news/150706/rgn1507060030-n1.html
デザイン性が低い「婚姻届」では味気ないので、「イラストをあしらい、カラフルで華やかな用紙(越前和紙)」を使って、「おしゃれに」作成するらしい。
そういえば、知り合いの行政書士さんは、今回のニュースと同様に、依頼を受けた相続案件に対して、「遺産分割協議書」に和紙を使い、表紙もつけて、わりと高めの報酬を受け取っていると聞いたことがあります。
司法書士も相続登記のご依頼をいただいた際に、「遺産分割協議書」の作成のご依頼をいただくことも多く…
現在、当事務所では、シンプルな形式で、必要なものだけを必要最低限の材料でご提供しています。
和紙を利用し、厳かな雰囲気の表紙をつけ、高級感漂うものにして、司法書士報酬を上げることは考えたこともありません。
ただ、それを希望されるお客さまもいらっしゃることでしょうし、「見た目」も大事なのかもしれませんから、選択肢の1つとして検討してみてもいいのかもしれませんね。
そのように考えると、「遺言書」も…もしかしたら、「株主総会議事録」や「取締役会議事録」なんていうのも、そのようなリクエストに対応できるようにしておいたほうがいいのかも。
それにしても、いろいろ考えますな。