[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月3日13:46:00
会社は必ず、その「商号」を登記しなければなりません。
「商号」というのは、会社においては、その名称(社名)のことを指します(会社法第6条第1項)。
会社は、その会社の種類に応じて、商号中に、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」または「合同会社」の文字を使用しなければなりません(会社法第6条第2項)。
設立する会社が合同会社であれば、「合同会社◎◎」「◎◎合同会社」「◎合同会社◎(中間に入れても問題ありません)」という形式になります。
昨日、合同会社の設立手続きの代行のご依頼をいただいたのですが、依頼人から指定された商号は、「甲,LLC」(仮名)。
LLC(エルエルシー)という言葉を使いたいようでした。
ですが…
いくら、合同会社=LLCだからといって、「LLC◎◎」「◎◎LLC」「◎LLC◎」などという商号は認められません。
必ず、「合同会社」の漢字4文字を入れなければならないのです。
どうしても、「LLC」という3文字を使いたいというのであれば、「LLC◎◎合同会社」「◎◎LLC合同会社」「◎LLC◎合同会社」という商号にするほかありません。
たとえば、「甲LLC合同会社」のようになります。
そうなると、「●●●バンク銀行」のように同じ意味の言葉が並んでしまうことにはなりますがそういう決まりなのでご理解ください。
なお、登記上はそれで仕方がないとしても、実務上は上記の事例であれば、「甲LLC」としても差し支えありません。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月2日13:34:00
合同会社設立手続き代行のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回のご依頼は、通常のご依頼とは少し異なり、“こういう内容”を定款に盛り込んで欲しいというリクエストががけっこうありました。
合同会社と株式会社との違いの1つに、合同会社は、会社の内部については社員同士で自由な組織設計が可能なため、独自に定款を作成して、フットワークのよい組織構成にすることができるという特徴があります。
なお、定款に自由に決められる項目としては、会社法の条文中に、「定款で別段の定めをすることを妨げない」などと書かれている項目です。
たとえば、会社法第591条は次のように定められており、定款の「別段の定め」があちこちに散りばめられています。
(業務を執行する社員を定款で定めた場合) 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 3..業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。 4..業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 5.前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。 6.前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
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ということで、その範囲でリクエストにお応えすべく、定款にどのように規定するかを検討したのですが、今回のご依頼は、なかなか尖っていまして…(汗)
なんとか定款の案はできたものの、それが登記申請の妨げにはならないのか、ちょっと心配な点もありまして、設立する予定の管轄法務局で相談することに。
今朝、いろいろな資料やら、書籍やらを持参して、管轄法務局に相談に行ってきたのですが、すぐに回答は得られず。。。「預かり」ということで、本案件は、「法務局の回答待ち」となりました。
どうなることやら。
< 後日談 >
翌日、法務局より回答をいただき、こちらで作成した定款案のとおりでOKということになりました。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年6月30日11:54:00
これまで、3度にわたり、不動産の相続登記のご依頼をいただいた方がいらっしゃったのですが…
その不動産は誰も住んでおらず、将来的にもそこに引越しをして住む予定がないということで売却したい、というご相談を受けました。
そこで、不動産会社さんをご紹介させていただいたところ、先日、買主が見つかったというので、今度は売買による名義変更登記(所有権移転登記)のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
ということで、不動産売買の決済のため、某銀行の応接室に、売主さんたち(複数です)と買主さん、その他不動産会社さんなどの関係者が集まりました。
その際、司法書士はその場に立会うことになります。
司法書士は、売主さん、買主さんの本人確認や売買の意思確認をして、登記の書類を作成していくわけですが、中でも最も緊張するのは「本人確認」。
目の前にいる方が、本当にその不動産の所有者なのかをいろいろな証明書で確認するのですが、今回は、顔見知りの売主さんたちで、その点で気持ちが多少軽くなりました。
決済の場にお持ちいただいた、「登記識別情報」、「印鑑証明書」、「固定資産評価証明書」等を確認し、登記の書類にご署名、ご捺印をいただき、全てが調うと、お金の振込み手続き、鍵の引渡しやら何やら、さらに慌しくなります。
そして、その一連の作業が済むと、着金が確認できるまでの間、急にすることがなくなり、沈黙の時間が続くことが多いのですが、今回は話好きの売主さん、買主さんのおかげで助かりました。
すべての作業が完了すると、司法書士は、お預かりした書類をもって管轄の法務局へ走ります。
今回申請したのは、土地・家屋の所有権移転登記、道路部分の持分全部移転登記、抵当権設定登記の3件です。
早く完了すればいいのですが(書類は何回も何十回も確認しているにもかかわらず、申請から完了までの間も司法書士の緊張は持続しています)。
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