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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【研修】不動産登記の支部セミナーへ

[ テーマ: 登記全般 ]

2015年7月23日10:52:00

昨日は、仕事を終え、夕方から他支部が開催する不動産登記に関するセミナーに参加してきました。

所属している支部が異なっても、有料で参加することができます。

 

不動産登記セミナー

 

通常は、法律が改正したとか何か変更があった時に、その知識を身につけるために開催されるセミナーが多いのですが、

 会社法改正セミナー

今回のセミナーは、不動産登記手続きに関する改正や新しい知識を身につけるというものではなく、同業の先生の経験や知恵を学ぶというものでした。

当事務所のような小規模な事務所では、不動産登記についてあらゆる経験を積むことができませんから、こういった同業の先生方の経験談を聞く機会があるのはとてもありがたいことです。

セミナーは、通常の業務を終えて、18時半から始まって20時半までの約2時間開催されることが多いのですが、毎回、満席になるほどの人気です。 

今週は、もう1回、支部セミナーに参加させていただく予定です。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【登記】登記完了予定日が知りたい場合には

[ テーマ: 登記全般 ]

2015年7月17日12:13:00

不動産登記、会社登記などの登記手続きは、法務局に申請したらその場で完了すると思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません

登記申請は、受け付けられた後、調査係が申請書、添付書類に不備がないか等、その内容を確認し、問題がなければ記入係へ、最終的に校合係に回されて、手続きが完了します。

その間、約1週間ほどかかりますが、申請が集中する時期は2週間ほどかかる場合もあります。

 

 

登記手続きのご依頼をいただいたお客さまには、そのようにご説明しているのですが、ご自身でも登記完了予定日を調べる方法があります。

東京都内であれば、こちら「東京法務局各庁別登記完了予定日」(法務局のホームページ)で公開しています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm
(コピーして貼り付けてください)

 

 

ところで、7月7日に申請した会社の役員変更、その他定款変更登記があるのですが、17日現在、まだ完了していません。

 

登記完了予定

 

当初の予定では、17日に完了する予定だったのですが(7日の申請は、すでに先ほどご紹介した「登記完了予定日」の対象から外れています)、今、現在完了していません。

管轄法務局に問い合わせてみたところ、登記申請が集中していて…ということでしたが、何とか本日中には完了させるというお話でした。

法務局の窓口が開いている間に完了すればいいのですが…

本日、登記簿謄本をとってお客さまにお送りするのと、三連休明けの火曜日にとってお送りするのとでは、1営業日しか違わないと言っても、印象はかなり違いますから。。。

 

 

 新宿で設立した株式会社、登記完了予定日は… 

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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【定款】合同会社の定款の「公告方法」について

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月16日17:13:00

台風11号が近づいていて天候が不安定な中、合同会社設立のご依頼をいただいたので、その打合せのため、中野坂上に行ってきました。

 

中野坂上で合同会社設立

 

今回、ご依頼いただくにあたり、お客さまのほうで「定款」を作成されており、それを基本にすすめていくことになったのですが…

ざっと目を通したところ、その定款には、「公告方法」に関する規定がありません

 

 

ところで―

会社を設立する際、会社の憲法ともいうべき、「定款」を作成しなければなりません。

 合同会社の定款記載例

 

定款には、「絶対的記載事項」 「相対的記載事項」「任意的記載事項」を盛り込むのですが、中でも重要なのが、「絶対的記載事項」です。

文字通り、定款に絶対に記載しなければならない事項のことを指し、もし、その記載がない場合には、その定款全体が無効となってしまう重要な事項です(会社法第576条)。

具体的には、

(1)目的(事業内容)

(2)商号(社名)

(3)本店の所在地(本店住所)

(4)社員の氏名(名称)および住所

(5)社員の全部が有限責任社員であること

(6)出資の目的・価額等

の6つの事項をいいます。

 

 

そして、この6つの「絶対的記載事項」の中には、「公告方法」は含まれておりません

ですから、(定款には、「公告方法」を盛り込むのが一般的ですが、)「公告方法」の規定がなくても定款は有効です。

 

 

ちなみに、公告の方法には、次の3つの方法があります。

1.官報に掲載する方法

2.時事に関する日刊新聞紙(たとえば、日本経済新聞など)に掲載する方法

3.電子公告

なお、定款に「公告方法」を定めない場合には、自動的に「官報に掲載する」方法を選択したことになります(会社法第939条第4項)。

逆にいえば、2.か3.を選択したい場合には、必ず定款に規定しなければならないことになります。

 

結局、今回は、官報に掲載する方法を選択されるのですが、定款には記載することになりました。

なお、この会社は、当ブログで以前、ご紹介した「ソウルナンバー」を参考に、来月のある日に会社を設立されることになりました。

 会社設立日(創立記念日)とソウルナンバー

 

 

合同会社の設立をお考えの方は、こちらをご参照ください。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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