[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年4月22日13:52:00
市川市内にある不動産の売買の残金決済に立会い、売主さん、買主さんそれぞれから各種書類を受け取って、所有権移転登記の申請へ。
申請先は、管轄の千葉地方法務局市川支局。
登記簿謄本をとるときとは異なり、不動産登記の申請は、その不動産がある地域を管轄する法務局でしか受理されません。
千葉地方法務局市川支局…「出張所」ではなく、「支局」だというのに、これが何とも辺鄙な場所にありました(基本的に千葉県内の法務局はどこも駅から遠く行くのが大変です)。
市川駅ではなく、「市川大野」という小さな駅で降りて…そこから法務局まで歩くと18分かかるらしい。
重要書類である「登記識別情報」や「印鑑証明書」などをもって呑気に歩いていくわけにはいきませんので、駅前からタクシーで法務局へ(タクシー代の730円は自腹です)。
もし、申請書類に間違いがあって、再度ここに来なければならなくなることだけは防ぎたいので、何度も何度も書類を確認して登記申請窓口へ。
22日に申請した登記の完了日は、30日、ゴールデンウィーク前には完了することがわかり、ホッとしました。
で、ここから駅へ帰る際、東京のように流しのタクシーは期待できず…歩いて戻ることに。
徒歩18分…都内の景色とは全く違うので、それはそれで楽しむことができました。
帰ってから、このことをFacebookに書いたところ、同業の知り合いから、法務局近くまでバスが出ていること、また、市川大野駅付近で自転車をレンタルできることを知りました。
もっと早く知るべきでした。
最近は、趣味のバイク・ツーリングにも出かけていないし、こういう晴れた日に自転車があると、もっと楽しかったはず。
次回に期待…とはいえ、私は東京の中野区の司法書士なので、千葉県市川市に行く機会はあまりないと思いますが。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年4月20日11:12:00
今週、共有(2人以上で所有している)不動産の決済があるのですが、決済当日、共有者(売主)の1人Aさんが出席できないということで、土曜日に本人確認のため、Aさんのお宅を訪問しました。
最低、共有者の1人が出席すればいいのでは?と考える方もいるかもしれませんが、司法書士としては、共有者全員の本人確認、意思確認を省略することができず、当日、お会いできなければ事前に、ご自宅を訪問してでもお会いする必要があるのです。
登記されているご住所にご自宅を訪問し、表札を確認、ご本人は身分証明書で確認し、所有されている不動産を入手されたいきさつ、売買される意思などを確認させていただきました。
あとは、決済当日、他の共有者Bさん、買主さんとお会いして所有権移転登記手続きをすすめることになります。
余談ですが…本人確認をさせていただいた後、せっかく八王子に来たのだから、近くの観光地を車で案内してくださいました。
感謝です。
なお、決済日前に、売主さん(または買主さん)とお会いして本人確認をする場合には、別途、日当をいただくことになります(日当は、日時、場所等により、異なります)。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2015年4月14日13:05:00
「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の変更登記のご依頼をいただきました。
ちなみに、株式会社は、定時株主総会の終結後、遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならないと定められています。
その公告の方法を、「官報」や「日刊新聞紙」と定めている場合には、貸借対照表を開示するためのURL(アドレス)を別に定めることができます。
そのURLは登記されるのですが、今回は、すでに登記されたURLを変更したので、その変更登記をして欲しいというものでした。
添付書類は … 司法書士への委任状のみ(ご依頼いただく場合には、こちらで作成いたします)。
URL(アドレス)の決定については、株主総会または取締役会の法定の決議事項にはなっていないからです。
委任状には、URLを変更する旨、また、変更後のURL、変更の年月日を記載します。
登録免許税(印紙代)は … 3万円です。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の変更に関する登記相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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