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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】不動産を所有するための法人

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年3月26日19:46:00

先日、数年来、会社の登記関連でお付き合いのあるお客さまから、「不動産を購入するので、所有権移転登記手続きをして欲しい」、というご連絡をいただきました。

詳しくお話を伺うと、先日、ご依頼いただいた、設立したばかりの会社名義で、土地を購入するとのことでした。

 

ということで、本日、売主さん、買主さん、仲介業者がそろう決済場所(千葉県某市)に立ち会いました。

司法書士は、売主さん・買主さんの本人確認、売買の意思確認を経て、権利書やら印鑑証明書など、登記に必要なすべての書類を確認し、「所有権移転登記ができる」ことを告げます。

すると、一気に、売買代金やら、何やら、いろいろな現金が動きます。

 

1時間ほどで「決済」が終了すると、書類をもって登記申請をするために管轄法務局へ急ぎます。

書類を受け取ってから、その登記を申請するまでの間、とても緊張します。

今回は、決済場所も事務所がある東中野から1時間ほどかかる距離があったのですが、管轄法務局はもっと遠い。

眠らないように、カバンは網棚にのせず…

1時間に1本しかない電車に1時間以上揺られて…さらに駅から10分以上歩いて…

午後3時ちょい前、無事に登記を申請することができました。

 

最近は、年度末、年度初めの時期で登記のご依頼が集中しており、精神的に余裕がなかったのですが、のんびりした地方の法務局に行って

 

法務局の桜

 

申請が終わったとたん、咲き始めた桜が見え、ウグイスの鳴き声が聞こえ…ちょっと癒された感じがしました。

さて、事務所に戻って、また仕事再開です。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【本店移転】定款変更を伴う本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2015年3月25日16:15:00

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

○○県にある本店を、△△県に移転させるという、管轄法務局が変わる本店移転です。

 

ご依頼をいただいたのは、取締役会設置の株式会社のため、

1.株主総会を開催して、定款変更を決定する

通常、定款の第3条あたりに、本店所在地に関する規定がありますので、それを変更する決議が必要になります。

 

2.取締役会を開催して、具体的に移転内容を決定する

具体的な移転日、移転先の住所を決定することになります。

 

3.実際に本店を移転した後に、本店移転登記を申請する

移転する前に登記の申請をすることはできませんし、また、必ずしも移転した日に申請する必要はありません(登記申請日=移転日というわけではありません)。

移転してから2週間以内に登記を申請すれば問題ありません。

 

という流れになります。

 本店移転登記に関する手続きの詳細はこちら

 

今回は、代表取締役の住所も合わせて変更するというお話でしたので、同時に代表取締役の住所の変更登記も申請することになりました。

 

管轄法務局外への本店移転と代表取締役の住所変更の登記申請時にかかる登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金1億円以下の場合)で、合計7万円です。

なお、2件同時に申請したからといって、安くなることはありません。

 本店移転登記に関する手続きの流れ、費用はこちら

 

 

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【相続登記】登記のため、戸籍謄本、固定資産評価証明書をとりに行く

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2015年3月18日22:18:00

今日の午後の予定が明日に延期になったので、今日の予定は役所回りのみとなりました。

なので、スーツを脱いで、ヘルメットを被り、バイクで役所を回ることにしました。

移動手段としてはバイクが便利なため、時々、活用しています。

まずは、千葉県千葉市の某区役所へ。

 

千葉市の相続登記

 

司法書士の職務上請求書を使って、相続人の代わりに1通の戸籍謄本を入手しました。

被相続人の戸籍謄本は出生まで遡るものが必要なのですが、ここでは足りません。

ここから先は、県外なので、郵送でとるのが良さそうです。

 相続登記の必要書類

 

その後、千葉県某市の市役所へ移動し、固定資産評価証明書を入手。

 

千葉県内で相続登記

 

ここで心配なことが。。。

固定資産評価証明書を入手するには、相続人からいただいた委任状、所有者が死亡し相続が発生し、相続人から委任を受けたことを証明するための戸籍謄本が必要で…

その中の「委任状」ですが、原本還付できないという事態に。

評価証明書に記載の評価額が相続登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)になるのですが、

実は、今日、とった評価証明書に記載された評価額を使えるのが、3月31日までとなっていて、4月1日からは評価証明書の評価額が変わってしまうのです。

つまり、今月中に登記を申請しなければ、再度、相続人から委任状をいただいて、新年度の評価証明書を取り直さなければならないということです。

 

スケジュール的には、相続人たちからは、遺産分割協議書、登記の委任状、印鑑証明書をご用意いただき、当事務所は、被相続人の出生まで遡る戸籍謄本を入手しなければならず、1か所の役所で済むのか、2か所、3か所と取らなければならないかは今のところ、わかりません。

果たして、間に合うのか…乞うご期待。

 相続登記の必要書類

 

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