[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年3月18日11:27:00
昨日は、不動産の相続登記の打ち合わせのため、木更津(千葉県)に行ってきました。
事務所がある中野区(東京都)から電車で約2時間…けっこうかかります。
木更津はタヌキと寺が多い
今回のご依頼は、不動産の所有者が約10年前にお亡くなりになったのですが、名義を変更せずにそのままにしていたところ、その不動産を売却する話が出たので、名義変更(相続による所有権移転登記)をしたいというお話でした。
関東では、一般に、売買による所有権移転登記は、買主さん側がその登記手続きをする司法書士を探して依頼し、売主さん側の登記は売主さん側が決めるため(買主さん指定の司法書士でもいいのですが)、ご依頼をいただくことになりました。
遺産分割協議で、相続人の一部の名義にするということで、現在取得された戸籍謄本などの証明書の一部をお預かりし、足りない証明書類はこちらで取得を代行することになりました。
でも、問題が一つ。
被相続人が死亡されたのが、今から約10年前。。。ということで、被相続人の住所を証明する「除住民票(住民票の除票)」や「戸籍の付票」を入手することができないのです。
* 戸籍謄本上の被相続人と登記簿上の所有者が同一人物であるかを除住民票(住民票の除票又は戸籍の付票で確認するのですが、それらの書類は除住民票は除かれてから、戸籍の付票は除籍から5年を経過すると廃棄されてしまい、取得することができなくなります。
しかも、今回は、事務所に戻ってから登記簿謄本をとって確認したところ、登記された住所と最後の住所が一致しておらず…
その場合には、「不在籍・不在住証明書」、「権利書(登記済証)」があれば何とかなるのですが、相続人に連絡したところ、「権利書」が見つからない、と。
そうなると、管轄法務局宛に「上申書」をつけて対応するほかなさそうです。
住民票の除票がとれなくても、権利書を紛失されても、相続登記は何とかなるのですが、なるべくなら、早めに登記をすることをおすすめします。
相続登記の必要書類、登記費用についてはこちらをご参照ください
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年3月17日11:46:00
数日前まで、「日本に住所がある代表者が、1人以上いなければ、(日本)法人を設立することはできません」でした。
また、代表取締役の重任・就任についても同様の取扱いでした。
「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答」及び「昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答」によって、そのような取扱いをしていたのですが、
昨日(平成27年3月16日)から取扱いが変わりました。
「代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱い」となりました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html(法務省)
ここのところ、株式会社の設立登記や、役員変更登記の実務について、いろいろ変化があり、ここに来て、こういう変化があるとは。。。ちょっと驚きです。
平成27年2月27日から役員変更登記の必要書類が変わりました
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年3月15日12:38:14
「3月中に合同会社を設立したいので相談したい」、というお電話をいただきました。
ありがとうございます。
相談の日時は、土曜日の19時にして欲しいということで、昨日、打ち合わせ場所の笹塚へ向かいました。
相談者はお二人、それぞれ、合同会社を設立したい、というお話でした。
合同会社設立までのスケジュール、登記の費用、お客さまにご用意いただく必要書類(印鑑証明書等)や押印をいただく書類等についてご説明し、これから準備をすすめることになりました。
会社名が決定次第、会社の印鑑セットを発注する予定です。
また、事業目的、社員構成、資本金…等が決まり次第、こちらで定款、その他の書類を作成します。
その後に、資本金の払込みをしていただき、登記の必要書類へ押印をいただく予定です。
今から着手すれば、今月中の設立には十分間に合います。
とくに合同会社であれば、
(1)公証役場で定款認証の手続きを受ける必要がないので、株式会社と比較すると時間も短縮できますし、
(2)登記にかかる費用も株式会社の3分の1程度で済みますから、
とりあえず法人化したいという方には、合同会社をおすすめします。
なお、あとから株式会社にしたいと思ったら、組織変更をして株式会社にすることも可能です。
土日、夜間の登記相談、承ります(ただし、前日までにお電話でご予約ください)。
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。