[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年4月20日11:12:00
今週、共有(2人以上で所有している)不動産の決済があるのですが、決済当日、共有者(売主)の1人Aさんが出席できないということで、土曜日に本人確認のため、Aさんのお宅を訪問しました。
最低、共有者の1人が出席すればいいのでは?と考える方もいるかもしれませんが、司法書士としては、共有者全員の本人確認、意思確認を省略することができず、当日、お会いできなければ事前に、ご自宅を訪問してでもお会いする必要があるのです。
登記されているご住所にご自宅を訪問し、表札を確認、ご本人は身分証明書で確認し、所有されている不動産を入手されたいきさつ、売買される意思などを確認させていただきました。
あとは、決済当日、他の共有者Bさん、買主さんとお会いして所有権移転登記手続きをすすめることになります。
余談ですが…本人確認をさせていただいた後、せっかく八王子に来たのだから、近くの観光地を車で案内してくださいました。
感謝です。
なお、決済日前に、売主さん(または買主さん)とお会いして本人確認をする場合には、別途、日当をいただくことになります(日当は、日時、場所等により、異なります)。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2015年4月14日13:05:00
「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の変更登記のご依頼をいただきました。
ちなみに、株式会社は、定時株主総会の終結後、遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならないと定められています。
その公告の方法を、「官報」や「日刊新聞紙」と定めている場合には、貸借対照表を開示するためのURL(アドレス)を別に定めることができます。
そのURLは登記されるのですが、今回は、すでに登記されたURLを変更したので、その変更登記をして欲しいというものでした。
添付書類は … 司法書士への委任状のみ(ご依頼いただく場合には、こちらで作成いたします)。
URL(アドレス)の決定については、株主総会または取締役会の法定の決議事項にはなっていないからです。
委任状には、URLを変更する旨、また、変更後のURL、変更の年月日を記載します。
登録免許税(印紙代)は … 3万円です。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の変更に関する登記相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年4月3日13:16:00
今から2年ほど前に、本店移転登記のご依頼をいただいた株式会社さんから、今度は役員変更登記のご依頼をいただきました。
昨日は、登記手続きの打ち合わせのため、2年ぶりにその会社を訪問しました。
(今、桜が満開ですが、なぜかモミジが。。。)
取締役5名全員の任期が満了し、うち4名が定時株主総会で重任、残る1名が任期満了で退任するというお話でした。
任期は会社ごとに異なり(ちなみに、有限会社、合同会社は一般に任期がありません)、登記されていないので、定款で確認しなければわかりません。
なお、この会社の取締役の任期は2年でした。
ところで、今年2月下旬に、役員変更登記の申請時の取扱いに変更がありました…
その影響はどうなるか…といえば、今回、就任する取締役は全員、「重任」ですから、これまで取締役だった方々であるため、就任(重任)ではあるものの、「再任」であるため、取扱いの変更の影響は受けません。
ということで、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書をお預かりして(各種書類は原本還付してお返しすることができます)、昨日のうちにその役員変更登記を申請しました。
今、法務局は申請が集中している時期のようで、完了するのが2週間ほど先になりそうです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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