[ テーマ: 商業登記 ]
2015年4月14日13:05:00
「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の変更登記のご依頼をいただきました。
ちなみに、株式会社は、定時株主総会の終結後、遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならないと定められています。
その公告の方法を、「官報」や「日刊新聞紙」と定めている場合には、貸借対照表を開示するためのURL(アドレス)を別に定めることができます。
そのURLは登記されるのですが、今回は、すでに登記されたURLを変更したので、その変更登記をして欲しいというものでした。
添付書類は … 司法書士への委任状のみ(ご依頼いただく場合には、こちらで作成いたします)。
URL(アドレス)の決定については、株主総会または取締役会の法定の決議事項にはなっていないからです。
委任状には、URLを変更する旨、また、変更後のURL、変更の年月日を記載します。
登録免許税(印紙代)は … 3万円です。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の変更に関する登記相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年4月3日13:16:00
今から2年ほど前に、本店移転登記のご依頼をいただいた株式会社さんから、今度は役員変更登記のご依頼をいただきました。
昨日は、登記手続きの打ち合わせのため、2年ぶりにその会社を訪問しました。
(今、桜が満開ですが、なぜかモミジが。。。)
取締役5名全員の任期が満了し、うち4名が定時株主総会で重任、残る1名が任期満了で退任するというお話でした。
任期は会社ごとに異なり(ちなみに、有限会社、合同会社は一般に任期がありません)、登記されていないので、定款で確認しなければわかりません。
なお、この会社の取締役の任期は2年でした。
ところで、今年2月下旬に、役員変更登記の申請時の取扱いに変更がありました…
その影響はどうなるか…といえば、今回、就任する取締役は全員、「重任」ですから、これまで取締役だった方々であるため、就任(重任)ではあるものの、「再任」であるため、取扱いの変更の影響は受けません。
ということで、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書をお預かりして(各種書類は原本還付してお返しすることができます)、昨日のうちにその役員変更登記を申請しました。
今、法務局は申請が集中している時期のようで、完了するのが2週間ほど先になりそうです。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年3月31日17:26:00
4月1日…
もしかすると、1年でこの日がもっとも会社の設立件数が多いのかもしれません。
弊事務所でも、4月1日に株式会社や合同会社など、会社の設立の依頼が集中しています。
なかには、本店移転登記や役員変更登記まで、この日を指定される会社もあり…ちょっと大変な状態です。
ところで、4月1日に会社を設立するということは、4月1日に管轄法務局に登記を申請しなければならない、ということは、わりと知られていない事実かもしれません。
もっと言うと、その日に会社を設立するための書類がすべて揃っていて、さらに、(株式会社の場合には、)公証役場で定款の認証まで済ませていなければならないということです。
ということで、明日の4月1日に向けて、今日は登記に必要な書類を集めて回っています。
先ほど、明日、設立の株式会社のため、電子定款の認証手続きを受けに公証役場に行ってきました。
都内で設立する株式会社の定款は都内の公証役場で、神奈川県は神奈川県内の、千葉県は千葉県内の公証役場に行かなければなりませんから、直前はバタバタです。
前日の17時を回り。。。書類のほとんどがそろったのですが…
ある会社の書類があと1枚、明日、受け取る予定です。
明日、受け取れなければ、登記の申請ができませんので、延期することになりそうです。
(関連)
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