[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年6月9日12:40:00
役員変更登記、忘れていませんか?
取締役、監査役の任期が何年で、いつ満了するか把握していますか?
本店移転登記や定款変更登記などのご依頼をいただき、その会社を訪問して登記簿謄本を見せていただくと、取締役の就任から2年以上経過しているケースがよく見受けられます。
依頼事項には、役員に関する登記は含まれていないとしても、ひと通り、確認させていただいております。
昔は、取締役の任期といえば、「2年」でしたが、最近では、一定の条件の下、任期を最長「10年」まで設定することができるようになっているので、登記簿謄本に加えて、定款でその会社の任期を確認します。
すると…
現時点で取締役の就任から3年以上経過しているにもかかわらず、定款には任期が「2年」のままになっているケースが少なくありません。
その点を尋ねると(もしかすると、定款は変更していないが、株主総会で任期伸長の定款変更決議をしている可能性もあるかもしれないので)、
・ 定款には、任期は2年となっているが、会社法が施行された際に自動的に、10年に延長されたと誤解していた
・ 役員のメンバーに変更がないので、自動的に更新されるものと勘違いしていた
・ そもそも、「任期」の認識がなく、指摘しても何のことかわからない
その場合にはどうするか、ですが、
1.きちんと定時株主総会を開催しており、取締役の任期が満了するたびに、選任はしていたものの、その登記はしていなかった、という場合には、遡ってその登記を全部申請する。
2.任期満了時に選任をしていない場合には、今から選任をして、その登記を申請する。
なお、その場合には、任期が満了した時点に遡って「退任」の登記がされ、選任された時点で「就任」の登記がされます(「重任」の登記ではありません)ので、「退任」と「就任」の間隔が開きます。
いずれにしても…
取締役の任期が満了してから、2週間以内に役員変更登記を申請するのが原則のため、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられることになります。
一度、定款で「取締役の任期の規定」を、登記簿謄本で「取締役の就任日」を確認されてはいかがでしょうか。
【関連事項】
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年5月22日08:26:00
昨日、こんなお問合わせをいただきました。
「(弊事務所に)株式会社の設立手続きを依頼すると、総額で30万円弱かかるそうですが、ネットで調べると、18万円でやってくれるところがありました。この違いは何でしょうか?」
会社設立費用は、(1)公証人による電子定款の認証費用、(2)登録免許税、(3)司法書士報酬、(4)実費の4種類の金額を足した金額です。
(1)公証人による電子定款の認証費用
約52,000円程度かかります(電子定款を利用しない場合には、別途4万円の印紙代が加わります)
(2)登録免許税
15万円
もし、資本金×7/1000(0.7%)の金額が15万円を超える場合にはその金額
(3)司法書士報酬
事務所ごとに異なりますので、差が出るのはこの金額です。
弊事務所の場合には、印鑑3点セットの費用込みで、86,000円(税別)です。
(4)実費
登記簿謄本、印鑑証明書の費用、申請時の送料、登記完了時に各種書類をお送りする際の送料など
(1)と(2)は誰がやっても(専門家に依頼しなくても)発生する費用で、これだけでも、20万円を超えます。
でも、今回、お問合わせいただいている方によると、総額で18万円だといいます。
18万円の内訳を確認してもらったところ、(1)と(2)の費用が含まれ、さらに、(3)手続き報酬も込みで、18万円だということでした。
(1)と(2)の費用は割引、値引きはできませんし、おそらく報酬も含まれているというから驚くばかりです。
もしかして、税理士との顧問契約が前提で、そこから長い時間をかけて回収をするのか、と、広告主がどこかを調べてもらうと、何と、司法書士事務所だということでした。
本当にそうだとすると、1件の会社設立案件を受けるごとに、司法書士報酬どころか、2万円以上のマイナスになってしまいます。
司法書士が無報酬で登記手続きを請け負うことは違法ですから、どこかで回収して利益を出していると思うのですが、いったいどんな仕組みになっているのでしょうか…興味があります。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年4月27日12:26:00
ネットのニュースを見ていたら、「女優の能年玲奈さんが株式会社を設立した」ことを知りました。
会社設立ということで注目したのですが…会社名は、「株式会社三毛andカリントウ」(本店:世田谷区)。
「株式会社」+「漢字」+「ローマ字(小文字)」+「片仮名」の組み合わせですが、実はこういう商号も可能です。
現在、商号(会社名)に使用できる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、片仮名)、ローマ字、アラビア数字、その他の符号(法務大臣の指定するもの)とされ、その他の符号としては、「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」「.ピリオド」、「・(中点)」などがあります。
なので、設立時には「株式会社三毛andカリントウ」を「「株式会社三毛&カリントウ」とする選択肢もありました。
ちなみに、会社の概要を知るためには登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を手に入れればいいのですが―
登記簿謄本は、関係者しかとれないと思っている方が多いようですが、実は、誰でも法務局に行き、(北海道でも東京の会社の登記簿謄本を入手することは可能です)、1通につき600円を納めれば誰でも手に入れることができます。
履歴事項全部証明書には、「商号」「本店」「公告をする方法」「会社成立の年月日」「目的」「発行可能株式総数」「発行済株式の総数並びに種類及び数」「資本金の額」「株式譲渡制限に関する規定」「役員に関する事項(取締役の氏名、代表取締役の住所・氏名)」などが記載されています。
事業内容は「目的」欄に登記されています。
ちなみに、代表ではない取締役は氏名が登記されますが、代表取締役については氏名のほかに住所も登記されるのでご注意を。
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