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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【LLC】合同会社設立時の登録免許税

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月16日11:47:00

合同会社の設立登記手続きのご依頼をいただました。

 合同会社設立登記手続き

ありがとうございます。

 

設立日を本日7月16日付として欲しい、というご要望をいただいておりましたので、先ほど登記を申請しました(申請した日が設立日となります)。

ちなみに、設立する会社の資本金の額は、3000万円でした。

ということで、今回は、3000万円の資本金の合同会社を設立する際にかかる登録免許税についてご説明します。

 

 

ネットで検索すると、合同会社設立の業者のサイトに、「登録免許税は6万円」と、資本金の額に関わらず、一律6万円と案内しているものをよく見かけるのですが、これは誤りです。

登録免許税は、登録免許税法に規定されており、その別表第一第24号(一)ハで、「合同会社の設立」は、「資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)」と定められています。

 

つまり、登録免許税は、「資本金の額×7/1000を計算した金額」と「6万円」を比較して高いほうを納めることになります。

具体的に計算すると、858万円あたりが6万円となりますので、これを超える場合には要注意です。

 

これを踏まえて、今回、ご依頼いただいた資本金3000万円の合同会社の設立の際の登録免許税は、3000万円×7/1000=21万円で、これが6万円を超えますから、21万円となります。

 

なお、株式会社の設立は、別表第一第24号(一)イで「資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)」と定められています。

 

 

合同会社の設立登記の登記費用その他については、こちらをご参照ください。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【会社設立】過去の日付で会社設立登記はできません

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月13日13:06:00

先日、合同会社設立登記のご依頼をいただきました。

 合同会社設立手続きと登記費用

 

先ほど、依頼人とお会いし、商号、事業目的、本店所在地、役員や資本金など、どのような会社にするかを決定し、書類を作成して、押印をいただいたところです。

打ち合わせの中で会社の設立日を何日にするか、という話になったところで…

「7月7日でお願いします」

今日は、7月13日、ご依頼いただいた時点で、すでに7月7日は過ぎていました。

 

7月7日に会社設立

 

あまり知られていないことかもしれませんが、会社の設立日は、設立登記を管轄法務局に申請した日です。

7月7日を会社設立日としたければ、その日に登記を申請しなければなりません。

すでに13日となった今では、7日付けの設立はできません。

 

ちなみに、申請した日が会社設立日ですから、その日が土日祝日、年末年始などの法務局がお休みの日には、設立することができません。

せっかくの記念日に会社を設立したいと思っても、その年が土日に当った場合には、翌年に延期するか、別の日を選ぶ必要があります。

 

今回のお客さまは、7月7日にとくにこだわりがあったというわけではなく、選べるのなら、7が並ぶ日がいいな、という感じでしたので、準備が調った本日に会社を設立することになりました。

 

なお、今年の残された「ぞろ目」は、

8月8日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可

9月9日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です

10月10日 ・・・ 大安ですが、土曜日のため、会社設立は不可

11月11日 ・・・ 水曜日のため、会社の設立は可能です

 

 1月1日元旦に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。

 大安や一粒万倍日に会社を設立したい方はこちらをどうぞ。

 企業は大安をこんなふうにも活用しています。

 ソウルナンバーで会社の設立日を決めたい人はこちら。

 

 

希望の日に会社を設立したいという方は… 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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定款変更を伴う有限会社の本店移転

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2015年7月8日10:53:00

ご近所(東中野)に移転されるという有限会社さんから本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。

ありがとうございます。 

 本店移転登記手続きと登記費用

 

最新の登記簿謄本を取得して、移転される前の本店所在地を確認し、移転日や移転を決めた日、移転先のご住所などを聞き取り、訪問して定款を見せていただきました。

ちなみに、平成18年以降、有限会社を設立することができませんので、有限会社というだけで古い会社だとわかります。

多くの場合、本店所在地は、定款第3条あたりに規定されていることが多く…この会社もそうだったのですが、

 

株式会社の定款 古い定款は縦書きになっていることも

 

定款には、「当会社は、本店を東京都中野区●●町●丁目●番●号に置く」と定められていました。

定款にどのように規定されているかによって、本店移転手続きが大きく変わります。

 

今回は、同じ中野区内の本店移転で、管轄法務局は変わらないのですが、定款の規定をも変更しなければならず定款の変更は株主総会を開催して決定しなければなりません。

その点をお話すると、株主総会は約1ヶ月前に開催され、定款の変更、本店移転に関する決議は問題ないとのことでした。

 もし、定款に「本店を東京都中野区に置く」と定めていたら…

 

ところで…

 

今回のように、管轄する法務局は変わらないが、定款の変更を伴う本店移転登記手続きに必要なケースの必要書類は、

・ 株主総会議事録(本店所在地まで総会で決定した場合)

・ 司法書士に登記手続きの代行を委任する委任状

 本店移転登記の委任状の枚数について 

です。

 

登記にかかる費用は、

・ 登録免許税  3万円

・ 司法書士報酬  2万1600円

これに、送料、謄本費用などの実費を加算した金額です。

 

 本店移転登記手続きと登記費用