[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2015年6月24日16:39:00
先週末、合同会社の定款変更登記のご依頼をいただき、山形県へ出張しました。
東北出張は、3年半前に行った宮城県以来、2回目です。
東京から山形の某市までは、新幹線で2時間半弱で、わりと近く感じました。
ご依頼をいただいたのは、私とほぼ同年代の社長さまで、登記の打合せ後にラーメンを…というお誘いをいただいたのですが、残念ながらとても苦手な辛味の強い種類だったため、辞退させていただきました。
その代わり、お知り合いのさくらんぼ農家を訪れ、「佐藤錦」を満喫させていただきました。
ありがとうございます。
最寄の駅まで送っていただき、その後、ちょっと観光。
堂森善光寺
観光用の運賃500円引きのタクシーで、天下一のかぶきもの、前田慶次ゆかりの地を訪れ。。。
慶次清水
ほとんど人がおらず、近くで農作業をしている方に最寄りのバス停の場所を聞いたら、「バスは日に数本しかない、歩くのが早い…」と。
で、聞いたら、駅までは30分ほどだ、と。
たぶん、行きのタクシードライバーさん、こうなることを予測して名刺を渡してくれていたのかもしれません。
タクシーを呼び、駅に戻って、そこからバスで上杉神社に移動しました。
そして、上杉廟所へ。
いろいろ回って…前回の仙台出張のときもそうでしたが、日本史の知識が乏しすぎることを再確認する旅(メインは仕事です)になっていました。
将来の出張のため、少しは日本史を勉強したほうがいいのかもしれません。
観光地も回りましたが、地元の名物もいただきました。
山形(米沢市)名物の米沢牛と、駅前の喫茶店のおばちゃんにすすめられたラーメン店で米沢ラーメンを堪能して帰りました(ちなみに、その前に社長にすすめられたラーメンとは全く別の種類です)。
米沢牛
米沢ラーメン
年にそう何回もあるものではありませんが、たまに出張するのもいいものですね。
出張相談、承ります(交通費はどこに行っても最大1万円です)。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年6月9日12:40:00
役員変更登記、忘れていませんか?
取締役、監査役の任期が何年で、いつ満了するか把握していますか?
本店移転登記や定款変更登記などのご依頼をいただき、その会社を訪問して登記簿謄本を見せていただくと、取締役の就任から2年以上経過しているケースがよく見受けられます。
依頼事項には、役員に関する登記は含まれていないとしても、ひと通り、確認させていただいております。
昔は、取締役の任期といえば、「2年」でしたが、最近では、一定の条件の下、任期を最長「10年」まで設定することができるようになっているので、登記簿謄本に加えて、定款でその会社の任期を確認します。
すると…
現時点で取締役の就任から3年以上経過しているにもかかわらず、定款には任期が「2年」のままになっているケースが少なくありません。
その点を尋ねると(もしかすると、定款は変更していないが、株主総会で任期伸長の定款変更決議をしている可能性もあるかもしれないので)、
・ 定款には、任期は2年となっているが、会社法が施行された際に自動的に、10年に延長されたと誤解していた
・ 役員のメンバーに変更がないので、自動的に更新されるものと勘違いしていた
・ そもそも、「任期」の認識がなく、指摘しても何のことかわからない
その場合にはどうするか、ですが、
1.きちんと定時株主総会を開催しており、取締役の任期が満了するたびに、選任はしていたものの、その登記はしていなかった、という場合には、遡ってその登記を全部申請する。
2.任期満了時に選任をしていない場合には、今から選任をして、その登記を申請する。
なお、その場合には、任期が満了した時点に遡って「退任」の登記がされ、選任された時点で「就任」の登記がされます(「重任」の登記ではありません)ので、「退任」と「就任」の間隔が開きます。
いずれにしても…
取締役の任期が満了してから、2週間以内に役員変更登記を申請するのが原則のため、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられることになります。
一度、定款で「取締役の任期の規定」を、登記簿謄本で「取締役の就任日」を確認されてはいかがでしょうか。
【関連事項】
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年5月22日08:26:00
昨日、こんなお問合わせをいただきました。
「(弊事務所に)株式会社の設立手続きを依頼すると、総額で30万円弱かかるそうですが、ネットで調べると、18万円でやってくれるところがありました。この違いは何でしょうか?」
会社設立費用は、(1)公証人による電子定款の認証費用、(2)登録免許税、(3)司法書士報酬、(4)実費の4種類の金額を足した金額です。
(1)公証人による電子定款の認証費用
約52,000円程度かかります(電子定款を利用しない場合には、別途4万円の印紙代が加わります)
(2)登録免許税
15万円
もし、資本金×7/1000(0.7%)の金額が15万円を超える場合にはその金額
(3)司法書士報酬
事務所ごとに異なりますので、差が出るのはこの金額です。
弊事務所の場合には、印鑑3点セットの費用込みで、86,000円(税別)です。
(4)実費
登記簿謄本、印鑑証明書の費用、申請時の送料、登記完了時に各種書類をお送りする際の送料など
(1)と(2)は誰がやっても(専門家に依頼しなくても)発生する費用で、これだけでも、20万円を超えます。
でも、今回、お問合わせいただいている方によると、総額で18万円だといいます。
18万円の内訳を確認してもらったところ、(1)と(2)の費用が含まれ、さらに、(3)手続き報酬も込みで、18万円だということでした。
(1)と(2)の費用は割引、値引きはできませんし、おそらく報酬も含まれているというから驚くばかりです。
もしかして、税理士との顧問契約が前提で、そこから長い時間をかけて回収をするのか、と、広告主がどこかを調べてもらうと、何と、司法書士事務所だということでした。
本当にそうだとすると、1件の会社設立案件を受けるごとに、司法書士報酬どころか、2万円以上のマイナスになってしまいます。
司法書士が無報酬で登記手続きを請け負うことは違法ですから、どこかで回収して利益を出していると思うのですが、いったいどんな仕組みになっているのでしょうか…興味があります。
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