[ テーマ: ニュース ]
2015年7月6日14:29:00
今朝、こんなニュースがありました。
門出はおしゃれな婚姻届で 鯖江の行政書士事務所が作成
http://www.sankei.com/region/news/150706/rgn1507060030-n1.html
デザイン性が低い「婚姻届」では味気ないので、「イラストをあしらい、カラフルで華やかな用紙(越前和紙)」を使って、「おしゃれに」作成するらしい。
そういえば、知り合いの行政書士さんは、今回のニュースと同様に、依頼を受けた相続案件に対して、「遺産分割協議書」に和紙を使い、表紙もつけて、わりと高めの報酬を受け取っていると聞いたことがあります。
司法書士も相続登記のご依頼をいただいた際に、「遺産分割協議書」の作成のご依頼をいただくことも多く…
現在、当事務所では、シンプルな形式で、必要なものだけを必要最低限の材料でご提供しています。
和紙を利用し、厳かな雰囲気の表紙をつけ、高級感漂うものにして、司法書士報酬を上げることは考えたこともありません。
ただ、それを希望されるお客さまもいらっしゃることでしょうし、「見た目」も大事なのかもしれませんから、選択肢の1つとして検討してみてもいいのかもしれませんね。
そのように考えると、「遺言書」も…もしかしたら、「株主総会議事録」や「取締役会議事録」なんていうのも、そのようなリクエストに対応できるようにしておいたほうがいいのかも。
それにしても、いろいろ考えますな。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月3日13:46:00
会社は必ず、その「商号」を登記しなければなりません。
「商号」というのは、会社においては、その名称(社名)のことを指します(会社法第6条第1項)。
会社は、その会社の種類に応じて、商号中に、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」または「合同会社」の文字を使用しなければなりません(会社法第6条第2項)。
設立する会社が合同会社であれば、「合同会社◎◎」「◎◎合同会社」「◎合同会社◎(中間に入れても問題ありません)」という形式になります。
昨日、合同会社の設立手続きの代行のご依頼をいただいたのですが、依頼人から指定された商号は、「甲,LLC」(仮名)。
LLC(エルエルシー)という言葉を使いたいようでした。
ですが…
いくら、合同会社=LLCだからといって、「LLC◎◎」「◎◎LLC」「◎LLC◎」などという商号は認められません。
必ず、「合同会社」の漢字4文字を入れなければならないのです。
どうしても、「LLC」という3文字を使いたいというのであれば、「LLC◎◎合同会社」「◎◎LLC合同会社」「◎LLC◎合同会社」という商号にするほかありません。
たとえば、「甲LLC合同会社」のようになります。
そうなると、「●●●バンク銀行」のように同じ意味の言葉が並んでしまうことにはなりますがそういう決まりなのでご理解ください。
なお、登記上はそれで仕方がないとしても、実務上は上記の事例であれば、「甲LLC」としても差し支えありません。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月2日13:34:00
合同会社設立手続き代行のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回のご依頼は、通常のご依頼とは少し異なり、“こういう内容”を定款に盛り込んで欲しいというリクエストががけっこうありました。
合同会社と株式会社との違いの1つに、合同会社は、会社の内部については社員同士で自由な組織設計が可能なため、独自に定款を作成して、フットワークのよい組織構成にすることができるという特徴があります。
なお、定款に自由に決められる項目としては、会社法の条文中に、「定款で別段の定めをすることを妨げない」などと書かれている項目です。
たとえば、会社法第591条は次のように定められており、定款の「別段の定め」があちこちに散りばめられています。
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(業務を執行する社員を定款で定めた場合) 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 3..業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。 4..業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 5.前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。 6.前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
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ということで、その範囲でリクエストにお応えすべく、定款にどのように規定するかを検討したのですが、今回のご依頼は、なかなか尖っていまして…(汗)
なんとか定款の案はできたものの、それが登記申請の妨げにはならないのか、ちょっと心配な点もありまして、設立する予定の管轄法務局で相談することに。
今朝、いろいろな資料やら、書籍やらを持参して、管轄法務局に相談に行ってきたのですが、すぐに回答は得られず。。。「預かり」ということで、本案件は、「法務局の回答待ち」となりました。
どうなることやら。
< 後日談 >
翌日、法務局より回答をいただき、こちらで作成した定款案のとおりでOKということになりました。
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