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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】4月1日に会社を設立するには、その日に全ての書類を揃える必要があります

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年3月31日17:26:00

4月1日…

もしかすると、1年でこの日がもっとも会社の設立件数が多いのかもしれません。

弊事務所でも、4月1日に株式会社や合同会社など、会社の設立の依頼が集中しています。

なかには、本店移転登記や役員変更登記まで、この日を指定される会社もあり…ちょっと大変な状態です。

 

ところで、4月1日に会社を設立するということは、4月1日に管轄法務局に登記を申請しなければならない、ということは、わりと知られていない事実かもしれません。

もっと言うと、その日に会社を設立するための書類がすべて揃っていて、さらに、(株式会社の場合には、)公証役場で定款の認証まで済ませていなければならないということです。

 

ということで、明日の4月1日に向けて、今日は登記に必要な書類を集めて回っています。

 

4月1日株式会社設立~電子定款の認証

 

先ほど、明日、設立の株式会社のため、電子定款の認証手続きを受けに公証役場に行ってきました。

都内で設立する株式会社の定款は都内の公証役場で、神奈川県は神奈川県内の、千葉県は千葉県内の公証役場に行かなければなりませんから、直前はバタバタです。

 

前日の17時を回り。。。書類のほとんどがそろったのですが…

ある会社の書類があと1枚、明日、受け取る予定です。

明日、受け取れなければ、登記の申請ができませんので、延期することになりそうです。

 

(関連)

 4月、会社設立のご依頼が多い

 4月から開業したい人の会社設立

 

 

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【不動産登記】不動産を所有するための法人

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年3月26日19:46:00

先日、数年来、会社の登記関連でお付き合いのあるお客さまから、「不動産を購入するので、所有権移転登記手続きをして欲しい」、というご連絡をいただきました。

詳しくお話を伺うと、先日、ご依頼いただいた、設立したばかりの会社名義で、土地を購入するとのことでした。

 

ということで、本日、売主さん、買主さん、仲介業者がそろう決済場所(千葉県某市)に立ち会いました。

司法書士は、売主さん・買主さんの本人確認、売買の意思確認を経て、権利書やら印鑑証明書など、登記に必要なすべての書類を確認し、「所有権移転登記ができる」ことを告げます。

すると、一気に、売買代金やら、何やら、いろいろな現金が動きます。

 

1時間ほどで「決済」が終了すると、書類をもって登記申請をするために管轄法務局へ急ぎます。

書類を受け取ってから、その登記を申請するまでの間、とても緊張します。

今回は、決済場所も事務所がある東中野から1時間ほどかかる距離があったのですが、管轄法務局はもっと遠い。

眠らないように、カバンは網棚にのせず…

1時間に1本しかない電車に1時間以上揺られて…さらに駅から10分以上歩いて…

午後3時ちょい前、無事に登記を申請することができました。

 

最近は、年度末、年度初めの時期で登記のご依頼が集中しており、精神的に余裕がなかったのですが、のんびりした地方の法務局に行って

 

法務局の桜

 

申請が終わったとたん、咲き始めた桜が見え、ウグイスの鳴き声が聞こえ…ちょっと癒された感じがしました。

さて、事務所に戻って、また仕事再開です。

 

 

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【本店移転】定款変更を伴う本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2015年3月25日16:15:00

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

○○県にある本店を、△△県に移転させるという、管轄法務局が変わる本店移転です。

 

ご依頼をいただいたのは、取締役会設置の株式会社のため、

1.株主総会を開催して、定款変更を決定する

通常、定款の第3条あたりに、本店所在地に関する規定がありますので、それを変更する決議が必要になります。

 

2.取締役会を開催して、具体的に移転内容を決定する

具体的な移転日、移転先の住所を決定することになります。

 

3.実際に本店を移転した後に、本店移転登記を申請する

移転する前に登記の申請をすることはできませんし、また、必ずしも移転した日に申請する必要はありません(登記申請日=移転日というわけではありません)。

移転してから2週間以内に登記を申請すれば問題ありません。

 

という流れになります。

 本店移転登記に関する手続きの詳細はこちら

 

今回は、代表取締役の住所も合わせて変更するというお話でしたので、同時に代表取締役の住所の変更登記も申請することになりました。

 

管轄法務局外への本店移転と代表取締役の住所変更の登記申請時にかかる登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金1億円以下の場合)で、合計7万円です。

なお、2件同時に申請したからといって、安くなることはありません。

 本店移転登記に関する手続きの流れ、費用はこちら

 

 

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